雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)について | 税理士 K-nosuke の言いたい放題

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)について

会社が、景気の悪化などによる業績不振で、事業活動の縮小を余儀なくされ、

従業員に休業を命じたりした場合には、会社の都合による休業なので、

休業中は、最低でも、平均賃金の6割の休業手当を支給しなければなりません。


しかし、実際に勤務をしていない従業員に賃金を支払うことは、

会社にとってはとても負担が大きくなります。


そのような場合に、この休業手当を補てんするための助成金制度が

設けられています。

この助成金を「雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)」

といいます。

(中小企業緊急雇用安定助成金は、雇用調整助成金を中小企業向けに

拡張したものです。)


受給要件は次のいずれかを満たした場合です。


①売上高等の直近3カ月の平均が、その直前3カ月又は前年同期比で5%以上減

 であること。

 (ただし、直近の決算の経常損益が赤字であれば、5%未満の減少でもよい)

円高の影響による売上高等の回復が遅れている場合には、

 売上高等の直近3カ月の平均が、3年前同期比で15%以上減であり、かつ、

 直近の経常損益が赤字であること。


今回の震災を受け、青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野県

のうち、災害救助法適用地域に所在する事業所では、上記の「3カ月」が

「1カ月」に短縮されます。

また、災害救助法適用地域以外の場所でも、場合によっては「1カ月」に短縮

されます。



また、助成金の額は、


中小企業:平均賃金日額×(4/5 ~ 9/10)×休業日数(時間数)

大企業:平均賃金日額×(2/3 ~ 3/4)×休業日数(時間数)


ただし、助成金の上限額は、1日7,890円(平成23年8月1日現在)となります。

また、支給限度日数は3年で300日が限度となります。



売上の減少により、従業員の解雇を考えたりするケースも出てくると思いますが、

解雇は従業員にとって負担が大きく、会社にとっても貴重な人材を手放すことと

なります。また訴訟の問題も発生する可能性もあります。

このようなことから、解雇を検討する前に、助成金の受給の検討をオススメしたいと

思います。



この助成金の会計上の処理は、

基本的には、営業外収益の「雑収入」に計上します。

(消費税は課税対象外)

また、決算時点で、その事業年度に該当する助成金がまだ入金してない場合は、

未収計上をすることとなります。

金額が具体的に確定していない場合でも、見積で未収計上をします。

企業経理の方はご確認をお願いします。



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