産前産後休暇と育児休暇について④(会社の取り扱い・就業規則)
出産・育児についての第4章です。
今日は、出産・育児についての会社側の取り扱いについて
書いていきたいと思います。
1.休業中の給与の取り扱い
産前産後休業と育児休業について、給与を支給するかしないかと
明確にする必要があります。
労働基準法では、休業中に給与を支給しなければならないという
規定がないので、中小企業は無給にしているところが多いようです。
ただ、無給にした場合には、
出産手当金が、賃金の2/3支給され、
育児休業給付金が、賃金の1/2支給されます。
給与の扱いについては、就業規則等に規定するのがベターだと思います。
2.産後6週間の就業禁止(強制的休業)
産前産後休暇は、産前6週間産後8週間と定められており、
従業員は、この期間は休暇をとることができます。
しかし、従業員の意向があり、医師が認める場合には、
「産後6週間」を過ぎたあと、就業することができます。
しかし、出産から出産後6週間は、どんなことがあっても就業をしてはいけません。
ですので、会社はまちがっても、本人が希望したからといって、
産後6週間に就業させることがあってはなりません。
もちろん、従業員が、産前6週間と産後8週間を予定通り休業を取得することも
妨げてはならないですが。
3.母子保健法による保護
妊娠中の従業員は、母子保健法による保健指導等を受けるために、
会社は必要な時間を与えなければなりません。
それは次のとおりです。
①妊娠23週まで・・・4週間に1回
②妊娠24週から35週まで・・・2週間に1回
③妊娠35週から出産まで・・・1週間に1回
また、医師が必要と認めた場合には、産後1年間においても
必要な時間を確保するようにしなければなりません。
また、妊娠中の従業員に対して、必要な場合には、朝ラッシュ時の混雑回避のための
時差通勤(フレックス)や、業務内容が母体に影響を及ぼすときは
適宜休憩をとらせたりする措置をとらなければなりません。
会社は、これらの規定を絶対に守らなければなりません。
就業規則に定めていれば明確ですが、
定めていなくても、守る必要があります。
もし、守らない場合には、処罰の対象となります。
出産や育児に関することだけではありませんが、
会社と従業員の間で、トラブルをおこさないように
あらかじめ就業規則等で明確に定めておくのがベターであると思います。
そしてこの就業規則等を労働基準監督署に提出していれば、
さまざまな助成金を受けることができたりもしますので、
一度見直してみてはいかがでしょうか?
K-nosuke