7/9 「平成23年度税制改正消費税編」の訂正 | 税理士 K-nosuke の言いたい放題

7/9 「平成23年度税制改正消費税編」の訂正

7/9のブログで記載した「平成23年度税制改正 消費税編」で、

誤った記述がありました。


「半期の課税売上高が1000万円を超えた場合は、

その年度に課税事業者になる」と表現していましたが、

正しくは、「その翌事業年度に課税事業者になる」でした。

大変申し訳ありませんでした。


ブログを正しく修正しました。

http://ameblo.jp/ks-algernon/entry-10947803584.html