第三者連帯保証を原則禁止に(金融庁より) | 税理士 K-nosuke の言いたい放題

第三者連帯保証を原則禁止に(金融庁より)

金融庁が7/14に、中小企業や自営業者に融資する際の指針について

大幅に見直し、「第三者連帯保証を原則禁止」にすることを決定し

当日より適用することとなりました。


つまり、銀行などが中小企業や自営業者にお金を貸すときに、

経営者以外の第三者に個人連帯保証を求めることを原則禁止とすると

いうことです。

指針に反して連帯保証を求めた金融機関は、行政処分の対象になります。

(ちなみに上場企業は財務健全性が高いため、第三者連帯保証はとりません。)


ただし、経営者以外の第三者を連帯保証人に立てることができなくなった

わけではありません。

この場合には、「保証債務を履行せざるを得ない事態に至る可能性が

あることについて特段の説明を行うこと」が必要となります。

また、第三者の自発的な意思に基づいて連帯保証を認める場合も、

自署・押印された書面の添付が必要となります。


しかし、第三者の連帯保証人が原則的に無理だというのであれば、

同じ社内の全役員を連帯保証人に求めてくるのではないかと

いうことが予想されます。

これを断れば、融資してくれないという事態も発生するでしょう。。。



今回の指針の改正は、以前からの懸案事項ではありましたが、

3月の東日本大震災により、破産件数は急増したため、

これによる連帯保証人のさらなる破産を避けるために

行われたものと考えられます。


しかし連帯保証制度という「悪法」は、

完全になくしてもらいたいものですね。。



(参考) 7/12(火) 連帯保証人とは??
http://ameblo.jp/ks-algernon/entry-10950933204.html

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