連帯保証人とは??
「連帯保証人」という言葉を、よく耳にすると思います。
さて、この「連帯保証人」とはいったいなんなのでしょうか?
また、単なる「保証人」とはどう違うのでしょうか?
例をあげて見てみたいと思います。
友人Aがサラ金業者から借金をして、あなたが友人Aの「保証人」になったとします。
この場合、サラ金業者からあなたに借金の請求があっても、「それはAに言ってくだ
さい」といって断ることができます。(民法452条 催告の抗弁権)
また、友人Aが借金を返さないので、サラ金業者があなたの家を差し押さえると
言ってきたとしても、友人Aに経済的余裕があるなら、あなたは
「まずはAの財産を差し押さえてください」ということができます。
(民法453条 検索の抗弁権)
しかし、これが「連帯保証人」になると話が違います。
サラ金業者が請求してきても、上記のような主張は一切できません。
(民法454条 連帯保証の場合)
また複数の「保証人」がいる場合は、借金の金額を人数で割った額を
保証すればよいですが、
「連帯保証人」は、何人いようと、一人ひとりが借金の全額を保証しなければ
なりません。
つまり、「連帯保証人」になるということは、主たる債務者である友人Aと同列扱いと
なってしまうのです。
「連帯保証人」=「主たる債務者」
ですので、サラ金業者がお金を貸す場合には、「保証人」ではなく、当然有利な
「連帯保証人」を要求してきます。
そしてサラ金業者は、友人Aだけではなく、あなたやその他の連帯保証人など
取りやすい人から返済請求することができてしまうのです。
極端なことをいえば、サラ金業者は、特に理由なくあなたに請求してくることも
あるのです。
身内や親しい友人から「迷惑かけないから」と言われて、連帯保証人の
ハンコを押してしまった時は、それだけの覚悟が必要ですし、
もしあなたに返済の手が及んでしまったら、その人を恨むしかないですね。。。
サラ金業者だけではなく、日本では銀行などの金融機関で保証人を要求する
場合は、イコール「連帯保証人」です。
中小企業が借金する時は、必ずといっていいほど社長さんが連帯保証人と
なります。
また、会社のリスクを背負う社長さんのみならまだよいのですが、
親兄弟などにまで連帯保証人を要求してきたりもします。
実際に、連帯保証人をつけなければ、融資を受けられないというのが現実です。
この「連帯保証人」の制度は、完全撤廃とはいかなくとも、問題を見直す
必要があると思います。この連帯保証による自殺者も増えているので、
一刻も早く対応してもらいたいものです。
少し重い話題になってすみません。
K-nosuke