連帯保証人とは?? | 税理士 K-nosuke の言いたい放題

連帯保証人とは??

「連帯保証人」という言葉を、よく耳にすると思います。

さて、この「連帯保証人」とはいったいなんなのでしょうか?

また、単なる「保証人」とはどう違うのでしょうか?

例をあげて見てみたいと思います。


友人Aがサラ金業者から借金をして、あなたが友人Aの「保証人」になったとします。

この場合、サラ金業者からあなたに借金の請求があっても、「それはAに言ってくだ

さい」といって断ることができます。(民法452条 催告の抗弁権)

また、友人Aが借金を返さないので、サラ金業者があなたの家を差し押さえると

言ってきたとしても、友人Aに経済的余裕があるなら、あなたは

「まずはAの財産を差し押さえてください」ということができます。

(民法453条 検索の抗弁権)


しかし、これが「連帯保証人」になると話が違います。

サラ金業者が請求してきても、上記のような主張は一切できません。

(民法454条 連帯保証の場合)


また複数の「保証人」がいる場合は、借金の金額を人数で割った額を

保証すればよいですが、

「連帯保証人」は、何人いようと、一人ひとりが借金の全額を保証しなければ

なりません。


つまり、「連帯保証人」になるということは、主たる債務者である友人Aと同列扱いと

なってしまうのです。

 

 「連帯保証人」=「主たる債務者」



ですので、サラ金業者がお金を貸す場合には、「保証人」ではなく、当然有利な

「連帯保証人」を要求してきます。

そしてサラ金業者は、友人Aだけではなく、あなたやその他の連帯保証人など

取りやすい人から返済請求することができてしまうのです。

極端なことをいえば、サラ金業者は、特に理由なくあなたに請求してくることも

あるのです。


身内や親しい友人から「迷惑かけないから」と言われて、連帯保証人の

ハンコを押してしまった時は、それだけの覚悟が必要ですし、

もしあなたに返済の手が及んでしまったら、その人を恨むしかないですね。。。



サラ金業者だけではなく、日本では銀行などの金融機関で保証人を要求する

場合は、イコール「連帯保証人」です。

中小企業が借金する時は、必ずといっていいほど社長さんが連帯保証人と

なります。

また、会社のリスクを背負う社長さんのみならまだよいのですが、

親兄弟などにまで連帯保証人を要求してきたりもします。

実際に、連帯保証人をつけなければ、融資を受けられないというのが現実です。


この「連帯保証人」の制度は、完全撤廃とはいかなくとも、問題を見直す

必要があると思います。この連帯保証による自殺者も増えているので、

一刻も早く対応してもらいたいものです。


少し重い話題になってすみません。



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