防災用品を購入した時の会計処理 | 税理士 K-nosuke の言いたい放題

防災用品を購入した時の会計処理

3/11に発生した東日本大震災を受け、

家や会社で、震災に備えて防災用品の購入をすすめているところが

多いと思います。


さて、会社で防災用品を購入した場合の会計処理はどうなるのでしょうか?

経理をやっている人であれば、この防災用品は未使用なので、

真っ先に「貯蔵品」(資産計上)になるのでは?と考えるかもしれません。

また、ヘルメットなどは社員の数が多ければ、大量に購入することになり、

かなり高額になってしまうので、税務上の取り扱いはどうかと考えてしまうと思います。


結論は、

「全額費用とすることができます。」


その防災用品が、ヘルメットや懐中電灯のような備品の場合は、

基本的には器具備品に該当して減価償却資産となりますが、

1個や1組ごとの金額は10万円未満であることがほとんどであることから、

一時に全額を費用に落とすことができます。

(10万円以上のものがあれば、資産計上の問題が発生しますが、

ほぼ無いといってよいでしょう。)


また、非常食の場合は、買った段階では食べたりはしないですし、

バンドエイドも買った段階では使用したりはしないので、

通常であれば「貯蔵品」として資産計上とすべきところではありますが、

防災用品については、備え付けたこと自体が、目的を達成しているので、

一時に全額を費用に落とすことができます。


よって、どんなに大量購入しても、

全額費用とすることができますので、

防災用品を購入をした人、または購入を考えている人は

ご確認をお願いします。


(参考)非常用食料品の取り扱い(国税庁のホームページ)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/20/05.htm



また、今後来るかもしれない震災に備え、「防災マニュアル」を

作成することをオススメいたします。

マニュアルには、緊急時の避難場所や、連絡網、

防災用品がどの場所にあるか、そして何があるか、

そしていざ震災が起きた時、起こすべき行動などを定めます。

社員があわてず行動するには、行動指針をしっかりすることが大事ですので、

マニュアルの作成は欠かせないものと思います。

ぜひ検討してみてはいかがでしょうか?


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