精子提供者との性行為は不貞行為となるのか?【不妊治療分野の弁護士が裁判例を解説】
今回からは、精子提供者との性行為は不貞行為となるのか?というテーマについて、過去の裁判例を数回に分けて解説をしていきます第1回である今回の記事では、まず、実際の裁判になった事案の概要を載せた上で、裁判で争いのポイントとなった点について、具体的に解説します次回以降で、具体的な裁判所の判断を、解説していく予定です事案の概要✔️裁判例東京地方裁判所令和元年10月8日判決(LLI/DB 判例秘書登載)✔️事案の概要X(妻)とA(夫)は夫婦Aは眼科医XとAの間には3人の子どもがいる。Y(不倫相手)とB(不倫相手の夫)は夫婦Aは、Webサイト上で、とある団体を運営し 精子提供を受ける女性を募集していた。Webサイト(以下「本件サイト」という。)では、以下の記載があった。 医師がサイトの主宰者であること 不妊治療病院と同一の医療機器を用意して高い安全性と信頼性を確保していること 精子提供者を東大卒、難関国立医学部卒に限定したこと 感染症対策としてタイミング法(性行為)での提供は実施していないこと 営利目的ではなくボランティア団体であること 精子提供者は本サイト運営している難関国立大卒の医師であり、数年前に結婚して子が数名いることYとBは、不妊治療を受けていたが妊娠に至らなかった。不倫相手Yは、本件サイトを閲覧し、サイト上にあったメールアドレスに、問い合わせメールを送った。 内容は夫の精子に不安要素があるため、精子提供を受けることを考えているという内容。その後Yは、Aに対して精子提供を依頼し、ホテルで、Aは、持参した器具を用いて、Aの精子をYの膣内に注入した。 なお、上記のとおり、Aは眼科医であり生殖医療に携わった経験は一切なかった。その後、Aは、Yに対して、Yのような美しい方に精子提供をできて、本当に嬉しく思っている、 というメールを送った。さらにその後、AはYに対して、Webサイト上には書いていないが、性行為(「タイミング法」と呼称)による、 精子提供も可能であること、性行為による方法の方が若干成功率が良いこと、 体外受精などよりも性行為による方法の方が、パフォーマンスが良い等のメールを送った。このAからのメールに対してYは、確率の良い方法で精子提供を受けられるのは、嬉しいなどと返信した。そして、AとYは性行為による精子提供を行うこととし、その後、複数回、ホテルで性行為をした。Aは、第一子を出産した。(この時の推定排卵日がAとYが性行為をした日の1日前であった。)その後、Yが第二子の妊娠を希望したため、AとYは、月1、2回の頻度で、ホテルなどで性行為をした。 また、Aは性行為による精子提供を推奨する一方で、Yに対して体外受精の実施もアドバイスし、 自分の精子を容器に入れて、Yに手渡すこともあった。Yは、不妊治療クリニックで、上記Aの精子を凍結してもらい、これらの凍結保存した精子を用いて、体外受精を複数回受けた。 体外受精の結果、Yは第二子を妊娠し出産した。後に、Yの第一子、第二子ともに、Yの夫であるBとの血縁関係はないと判明した。その後、AとYとの関係は悪化した。 Yは、Aに好意を寄せていたため、Aから、性行為による提供ではなく、体外受精による方法を提案したことや、 Aによる精子提供の予定がキャンセルになったことなどにショックを受け、 次第にAを恨むようになった。Yは、Aに対して、「Aに対する憎悪が拭い去れない」、「私の尊厳を失墜させ、心身ともに甚大な被害をもたらせた」など、 Aを強い調子で非難するメールを送り、Aの体外受精にかかった費用や、不眠症の治療費の支払を求めるメールを送った。さらに、時期を同じくして、全く異なる第三者名で、Aに対して、脅迫の内容のメールが届くようになった。 メールの内容は、AとXの夫婦が新たに子どもをもうけないように執拗に要求し、もし子どもをもうけた場合、 その子どもの命は保証しない、というような内容だった。また、Aの妻である、Xやその子どもの容姿を誹謗中傷する内容のメールも届くようになった。Aは、これらの脅迫メールについて、警察に被害届を提出した。 警察の捜査の結果、Yが脅迫の被疑事実で逮捕され、その後の取り調べで、 Yが上記の第三者名のメールを、Aに対して送ったことを自白した。 なお、上記以外にも、Yは、インターネット上でAを誹謗中傷したとして名誉毀損罪で逮捕勾留されている。本件は、精子提供者Aの妻であるXが、Yに対して、 Aとの不貞行為に基づく慰謝料請求 上記のAとXの子どもの命は保証しないなどというメールを送信した脅迫行為による慰謝料請求 Xの容姿を誹謗中傷した侮辱行為による慰謝料請求 以上の慰謝料等を求めて起こした裁判である。※当事者のアルファベットは実際のイニシャルなどとは全く無関係に記載しています。今回の裁判のキーワード精子提供者との性行為は不貞行為になるのか裁判のポイント解説1️⃣ 不貞行為の成否不貞行為とは婚姻関係にある者が配偶者以外の第三者と性的関係を持つこと性的関係とは、肉体関係やそれに準じる行為を指す不貞行為が違法行為とされる理由夫婦の婚姻生活の平穏を害する行為だから既婚者であることについて故意または過失が必要不貞相手が責任を追求されるためには、性行為を行なった相手が既婚者であることを、知っていた(「故意」)か、もしくは、知らなかったとしても、注意すれば知ることができた状況にあった(「過失」)、ということが必要すなわち1 肉体関係やそれに準じる行為が無い場合違法ではない2 夫婦生活の平穏を害することは無い場合違法ではない3 不倫相手が既婚者であるとことについて故意過失が無い場合賠償責任は発生しない今回の裁判では、不倫相手として訴えられたYは、上記の2と3の点で争いました特に、2について、Yは、精子提供者のAと性行為をしていたのは、あくまでも妊娠目的であり、生殖医療の一環(またはこれに準ずるもの)としての性行為をしていたから、夫婦生活の平穏を害することはない、と主張しましたこのYの主張に対する、裁判所の判断は、次回以降の記事で解説します2️⃣ 第三者名での脅迫行為等がYによるものか否か上記の事案の概要で記載したとおり、精子提供者Aのもとに、Aとその妻であるXが新しい子どもをもうけた場合は、その子どもの命は保証しない、というような内容のメールが届きましたまた、Aの妻であるXとその子どもの容姿を、誹謗中傷する複数のメールが、Aに送信されましたこれらのメールについて、警察の捜査の結果、Yは、自分が送ったものだと自白をしましたしかし、今回の裁判でYは、上記メールはYが送信したものではないと主張し、上記の自白は、警察の誘導と、自宅に帰りたい一心で行った、虚偽自白だった、と主張しましたこのYの主張に対する、裁判所の判断は、次回以降の記事で解説します3️⃣不貞行為の慰謝料や脅迫行為等の慰謝料金額今回の裁判で、Xは、不倫相手Yに対して、精子提供者である夫Aとの不倫に関する慰謝料と、Xに対する脅迫行為に関する慰謝料、そして、Xの容姿を誹謗中傷したことに対する慰謝料、以上の3つの慰謝料などを請求しましたこれらの慰謝料の金額について、裁判所は、いくらが妥当と判断したのか、次回以降の記事で解説しますまとめ不貞行為とは配偶者以外の第三者と性的関係を持つことをいい、夫婦の婚姻生活の平穏を害する行為であることから、違法な行為として慰謝料請求の対象となるなお、今回紹介している裁判例は、上記の通り、あくまでも裁判例の1つです。実際の結論は個別のケースで異なる可能性があります。実際の個別ケースについてお困りのことがあれば、一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。【筆者弁護士、事務所情報】〒150-0044 東京都渋谷区円山町6-7 渋谷アムフラット1階甲リーガル法律事務所(きのえりーがるほうりつじむしょ)代表弁護士 甲野裕大TEL:03-6416-1595(代表)LINE経由でのお問い合わせはこちらLINE Add Friendlin.ee【ご注意】当ブログに記載されている内容はあくまでも筆者個人の見解であり、全てのケースに必ず当てはまるものではありません。ケースごとに色々な事情があり、最終的に判断するのは裁判所であることはご留意ください。したがって、実際のケースでお困りの際には、当ブログの内容をそのまま鵜呑みにするのではなく、弁護士に相談されることをお勧めします。 また、当ブログの内容、テキスト、画像等にかかる著作権等の権利は、すべて筆者及び当事務所に帰属します。当ブログのテキスト、画像等の無断転載・無断使用を行うことを固く禁じます。