前回から、

 

夫の死亡後に夫の凍結精子を使って妊娠出産した場合の父子関係は?

法的に夫の子どもと認められるのか?

 

 

というテーマについて、

過去の裁判例を

数回に分けて

解説をしています鉛筆

 

下差し(前回の記事)

 

 

 

 

 


 

 

今回の記事では、

 

前回の記事で解説した前提知識を基に、

実際の裁判例での判断を見ていきたいと思います鉛筆

 

この裁判は、下記の通り、

地方裁判所→高等裁判所→最高裁判所

の合計3回の審理が行われていますので、

それぞれでどのように判断がなされたのか、

について、解説していきます電球

 

 

    

 

 

鉛筆 事案の内容(前回のおさらい)気づき

 

✔️ 裁判例

第一審:

松山地裁平成15年11月12日判決

判例時報1840号85頁

 

第二審:

高松高裁平成16年7月16日判決

判例時報1868号69頁

 

最高裁:

最高裁判所第2小法廷平成18年9月4日判決

判例時報1952号36頁

 

 

✔️ 事案の概要

 

ダイヤオレンジX(妻)とA(夫)は夫婦。

ダイヤオレンジAは重い病気を患っており、XとAは婚姻関係にある間に、子どもを授かりたいと考え、不妊治療を受けていた。

ダイヤオレンジAが放射線治療を受けることになり、無精子症となるリスクがあることから、Aの精子をと上結保存することになった。XとAは病院に対して精子凍結保存の同意書に署名押印して提出した。

ダイヤオレンジなお、上記同意書には、「死亡後の精子を用いた生殖補助操作はしないこと。」という文言が盛り込まれていた。

ダイヤオレンジその後、Aが死亡した。

ダイヤオレンジXは、Aの死亡後、凍結保存したあったAの凍結精子を利用して、体外受精の治療を受け、妊娠し、子ども(X1)を出産した。

ダイヤオレンジXは、出産した子どもX1を、XとAの両名の子として、役所に出生届を提出した。しかし、役所はAが死亡しており、Xとの婚姻関係が解消されてから所定の期間が経過した後に生まれた子どもであるX1は、法律上Aの子どもとはならないとして、届けの受理を拒否した。

ダイヤオレンジXは、上記の役所の対応が違法であるとして、家庭裁判所へ裁判を提起して、最高裁まで争ったが、この理由では認められなかった。

ダイヤオレンジそこで、Xは、X1の母親(法定代理人)として、子どもX1をAの子どもとして認知するように、国に対して、認知請求の裁判を起こした(本件の裁判)。

 

※当事者のアルファベットは実際のイニシャルなどとは全く無関係に記載しています。

 

 

 
  

 

 

上差し 今回の解説のキーワード

鉛筆死後生殖に関する裁判所の判断とは鉛筆

 

 

ダイヤグリーンポイント解説(前回のおさらい)ダイヤグリーン 

 

カギ現在の日本の法律では、

生物学上の父親と法律上の父親が、

必ず一致するわけではないカギ

 

カギ婚姻中に妻が妊娠した子どもは、

夫の子どもと推定される(嫡出推定)カギ

※これを覆すためには裁判手続きが必要

※法律改正により、令和6年4月1日からは、

母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子どもは、

再婚後の夫の子と推定するという規定が適用されます。

 

カギ法律上の夫婦ではない男女のもとで、

出生した子どもであっても、

認知の手続きを行うことで、

子どもの法律上の父親になることが可能カギ

※自主的に認知がされない場合、裁判での強制認知手続きが存在する。

 

 

 

 

 

そして、認知に関して、

前回の記事で、

死後認知

というものが認められており、

母親が妊娠→認知をせずに生物学上の父親が死亡

の場合は、夫の死後であっても、

認知の訴えを提起して認められれば、

父親と子どもの間に、

法律上の親子関係を生じさせることができる

ということを解説しましたカギ

 

一方、

今回からの記事で紹介する裁判の事例は、

上記の通り、

A(父)が死亡→母親Xが妊娠

というケースですので、

この死後認知の制度がそのまま適用できるケースではない

ということになります気づき

 

それでは、このようなケースで、

裁判所がどのような判断をしたのか、

具体的に見ていきましょう虫めがね

 

 

 

 

電球第1審 松山地方裁判所の判断電球

 

カギ結論カギ

 

裁判所は、

母(が代理した子ども)からの認知請求を、

認めませんでした

 

つまり、

死後に夫の精子を使って妊娠出産したケースの場合、

夫は、

子どもの法律上の父親にはなれない

と判断されています鉛筆

 

カギ判断の理由カギ

 

まず、裁判所は、

現在の法律における認知制度というのは、

そもそも、

現在のような生殖補助医療が発達していない時期に作られたもので、

父親の死後に凍結精子を用いた体外受精により、

妊娠出産が可能ということなど、

想定していなかった、ということを確認しています。

 

その上で、

改めて認知の前提となる

「血縁上の父」(生物学上の父)

というのは、

純粋に生物学的または遺伝的見地から決定されるのではなく、

そこには父親(になる人)が決まる、

意思的な要素

が含まれていると考えられると述べて、

「血縁上の父」は、

社会通念(世間一般の常識)から判断されるものである、

と述べています。

 

そして、

本来法律が予定していなかった父子関係をどうするかについて、

早急に法律を作って解決するのが望ましいとした上で、

法律の予定しない方法でも一律に父子関係を否定することは適切ではなく、

個別のケースごとに適否を判断するべき、

としています。

 

以上を前提に、

本件を具体的に検討しているのですが、

裁判所は、

死後生殖について、

1️⃣ 自然的な妊娠出産という過程と比べて違いが激しいこと

2️⃣ 社会通念からみても、死後生殖から生まれた子どもの父親が、

既に亡くなっている人とするという社会的な認識は乏しいと考えられること

以上の2点を理由として、

本件では、

A(夫)がX1(子ども)の父親になると認めることはできない

と判断しました。

 

下差し

 
以上のとおり、
地方裁判所では、
既に父親が亡くなった後に、
父親の凍結精子を使用して体外受精により妊娠出産をした場合は、
子どもとの関係で法律上の父子関係を認めることはできない、
と判断しました鉛筆
 
もっとも、
死後生殖を含めて、
不妊治療が進歩してきたことで、
従来法律が予定していなかった問題が出てきていることから、
裁判所としても、
早急に法律的な解決をする必要がある、
という認識は示した形でした虫めがね
 
これに対して、
妻Xは控訴(不服申し立て)をして、
次は高松高等裁判所で審理が行われました
 
この高等裁判所でどのような判断がなされたかは、
次回の記事で解説します気づき
 
 
  

 

 

鉛筆 まとめ 鉛筆

 

カギ死後生殖について、地方裁判所は、

子どもと父親との間の法律上の父子関係を認めなかったカギ

 

なお、今回紹介している裁判例は、

上記の通り、あくまでも裁判例の1つです。

実際の結論は個別のケースで異なる可能性があります。

 

実際の個別ケースについてお困りのことがあれば、

一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

 


 

【筆者弁護士、事務所情報】

〒150-0044 東京都渋谷区円山町6-7 渋谷アムフラット1階

甲リーガル法律事務所(きのえりーがるほうりつじむしょ)

代表弁護士 甲野裕大 

TEL:03-6416-1595(代表)

 

 

LINE経由でのお問い合わせはこちら

下差し

 

 

 

 

 


【ご注意】

当ブログに記載されている内容はあくまでも筆者個人の見解であり、

全てのケースに必ず当てはまるものではありません。

ケースごとに色々な事情があり、

最終的に判断するのは裁判所であることはご留意ください。

 

したがって、実際のケースでお困りの際には、

当ブログの内容をそのまま鵜呑みにするのではなく、

弁護士に相談されることをお勧めします。

 

  また、当ブログの内容、テキスト、画像等にかかる著作権等の権利は、

すべて筆者及び当事務所に帰属します。

当ブログのテキスト、画像等の無断転載・無断使用を行うことを固く禁じます。