鉛筆 精子提供、卵子提供に関する法律に対する日本産婦人科学会の提案内容気づき

  

 

これまで、日本では、

精子提供や卵子提供などに関して、

法律の規律はありませんでしたが、

現在、

これらに関するルールを定める法案が、

国で検討されています鉛筆

 

前回の記事では、

この法案について、

具体的にどのような内容が検討されているのか、

具体的に解説をしました虫めがね

 

前回の記事はこちら

下差し

 

 

 

 

 

 

今回は、

先日、

日本産婦人科学会より、

上記の骨子案に対する、

日本産婦人科学会としての「提案」

が提出されましたので、

この内容について、

具体的に解説しようと思います鉛筆

 

※日本産婦人科学会の提案の内容は下記リンク

(外部サイト:日本産婦人科学会ホームページ)

下差し

 

 

 

 


 

 

はてなマーク特定生殖補助医療法(仮称)とははてなマーク

(前回のおさらい)

 

下差し

 

これまで法律では規律のなかった、

第三者からの精子提供や卵子提供、

胚の提供による不妊治療などについて、

ルールを定めることを目的とした法律です気づき

 

これまでは、

日本産婦人科学会の会告などで、

一定の見解が出されていましたが、

法律での明確な規制はなされていない状況でした。

 

 

この法律が成立することで、

第三者からの精子提供、卵子提供などについて、

一定の条件のもとではありますが、

法律の根拠が与えられることになります鉛筆

 

 

 


 

はてなマーク日本産婦人科学会の提案内容ははてなマーク

 

下差し

 

議員連盟からの依頼に基づき、

 日本産婦人科学会は、

この法案の骨子案に対して、

いくつかの提案を行いましたカメラ

 

まず、そのうちの一つは、

提供者の情報を、

子に提供することを、

精子提供者が拒否した際に、

その理由の正当性の判断を、

家庭裁判所に任せる事

ということです鉛筆

 

たたき台では、

精子・卵子提供者が情報提供を拒否した場合、

提供者の意思に反して開示可能とする規定はありませんカギ

 

また、

日本産婦人科学会の提案では、

精子・卵子の提供者に関して、

将来の情報開示の有無を確認し(匿名若しくは顕名)、

匿名の場合は、

開示情報の提供の可否に関して、

書面による同意を得ること、

としています虫めがね

 

これらの点は、

子の知る権利をどこまで保障するか、

という点に関する問題であり、

情報提供者のプライバシーの保護

とのバランスを取る必要があり、

とても難しい問題ですダイヤオレンジ

 

 

日本産婦人科学会の提案の中には、

出自を知る権利は、

子どもが持つ権利であること

を改めて確認する内容が入っています気づき

 

 

自らの出自を知る権利という保護の必要性と同時に、

精子・卵子提供者が匿名を希望した場合に、

その情報を保護するという必要性もありますので、

結局は、

最終的にどちらの保護が優先するか、

という問題になってきます注意

 

 

この辺りの点は、

引き続き継続して議論が必要でしょう鉛筆

 

 

 


 

 

鉛筆 まとめ 鉛筆

 

カギ日本産婦人科学会の提案では、
子の出自を知る権利の保護を考慮して、
法案の骨子案よりも踏み込んだ提案がなされているカギ
 
 
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