前々回から、

 

不妊治療中でトラブルになった病院からの

転院のお願いは法律違反?

 

 

というテーマについて、

過去の裁判例を

数回に分けて

解説をしています鉛筆

 

 

下差し(前回の記事)

 

 

 

 

下差し(第1回の記事)

 

 

 

 


 

 

第3回(最終回)である今回の記事では、

前回の第2回の記事で解説した、

簡易裁判所の判決に対して不服申し立てがなされ、

地方裁判所で、2回目に行われた審理の結果、

地方裁判所がどのような判断をしたのか、

具体的に解説します電球

 

 

    

 

 

鉛筆 事案の概要(おさらい)気づき

 

✔️ 裁判例

第一審:

弘前簡易裁判所平成23年12月16日判決

LLI/DB 判例秘書登載

 

第二審:

青森地方裁判所平成24年9月14日判決

LLI/DB 判例秘書登載

 

 

✔️ 事案の概要

 

ダイヤオレンジX1(妻)とX2(夫)は夫婦。

ダイヤオレンジX1とX2はY病院で不妊治療を受けていた。

ダイヤオレンジX夫婦は、採卵後、受精卵を培養した過程で培養器に事故が起こり、胚移植ができなかったことについて、Y病院の責任を求める、損害賠償等の裁判を提起した。

ダイヤオレンジこの裁判が起こされたことを受けて、Y病院は、同病院の事務方である医事課長から、X1に対して、転院と診療延期のお願いという文書を送付した。

ダイヤオレンジX夫婦は、この病院からの文書の送付は、診療拒絶に該当し、医師法19条1項の応召義務違反に該当する違法な行為であると主張した。

そして、Y病院(と上記の文書を送付した医事課長)に対して、

慰謝料の支払いを求める裁判を提起した。

 

 

※当事者のアルファベットは実際のイニシャルなどとは全く無関係に記載しています。

 

 

 
  

 

 

上差し 今回の解説のキーワード

鉛筆病院からの転院のお願いは診療拒否に該当するか鉛筆

 

 

ダイヤグリーンポイント解説(前回のおらさい)ダイヤグリーン 

 

カギ医師の応召義務とはカギ

 

下差し

 

医師法第19条1項に規定されている、

診療に従事する医師は、

「正当な事由」がなければ、

患者からの診療の求めを拒んではならない、

と規定されている義務のこと電球

 

応召義務の違反と認められるためには、

 

ダイヤオレンジ医師や病院の診療拒否という行為があったことダイヤオレンジ

ダイヤオレンジ診療拒否に「正当な事由」がなかったことダイヤオレンジ

 

という2つの点が必要となる気づき

 

 

「正当な事由」があるかどうかは、

主に以下の電球3つのポイント電球が重要気づき

 

1.緊急対応が必要であるか否か(病状の深刻度)

 

2.患者から診療を求められたのが診察時間内か時間外か   

 

3.患者との信頼関係の有無

 

 

カギ応召義務違反と損害賠償カギ

 

 

応召義務の違反の有無と、

診療拒否された患者の損害賠償請求が認められるかどうかは

【別の問題】

 

下差し

 

医師の応召義務違反を原因として、

患者に何かしからの

損害が生じた

と証明できて、

初めて賠償責任の問題となる電球

 

 

 

 

 

 

 

 

カギ青森地方裁判所の判断内容カギ

 

 

虫めがね診療拒否の行為があったかどうか虫めがね

 

下差し

 

まず、裁判所は、

X夫婦が受け取った病院からの文書の内容を検討し、

文書に、

裁判の当事者間での今後の診療は困難であることや、

転医を検討してほしいこと、

次の診療予約も含めて診療を延期させていただくこと

といった内容が記載されていたことを指摘しました鉛筆

 

そして、

上記の文書の内容からすると、

このままでは本件不妊治療を従前通り受けられない可能性がある

ということを示唆する内容であったと判断しています虫めがね

 

   注意しかしながら、

一方で、

本件書面は、

転医について検討し、その結果をY病院に連絡するようお願いする内容であり、

かつ、

連絡をいただけるまでは診療を延期させていただきたくお願いする、

という内容になっていたことに、

裁判所は着目しました虫めがね

 

そして、

この内容からすると、

病院側は、この文書で転院を拒否したというわけではなく、

とりあえずはX夫婦の自発的な意思に基づく転医を促した上で、

X夫婦の対応を待つこととした

と解釈するのが合理的だと、

裁判所は判断しました鉛筆

 

裁判所は、

この文書からは、

今後の診療を拒絶するという明白な意思表示を読み取ることはできない

と判断したわけですカギ

 

つまり、

この文書は、

文書のタイトルにもあったように、

あくまでも転院を「お願い」する文書であって、

Y病院での診療を拒否する文書ではなかった、

ということを認定したわけです鉛筆

 

そして、

この文書を受け取った後、

X夫婦は、

たとえば、病院側に対して、診察をすることを求める、

などの行動をしていませんでしたカギ

 

X夫婦が仮に、

Y病院に対して、診察をするように求めていて、

Y病院がそれを断っていたら、

診療拒否と認定されていたかもしれませんが、

実際には、そういった要望はなかったため、

病院側が実際に拒否していない以上、

病院側の送付した「お願い」文書が診療拒否だ、

という明確な証拠はない、

と判断されました虫めがね

 

 

電球地方裁判所の判断について電球

 

下差し

 

上記の通り、

地方裁判所は、

そもそも、診療拒否自体がなかった

という判断をしています鉛筆

 

第1審の簡易裁判所では、

診療拒否を認めた上で、

診療拒否には正当事由がある、

という判断をしたのと比べると、

第2審の地方裁判所は、

そもそも診療拒否自体無い

と判断しているので、

正当事由の有無という部分には一切触れませんでした電球

 

 

今回の裁判所の判決を踏まえると、

病院側としては、

診療拒否と言われないためには、

少なくとも、当初は、

患者側に対して、

転院をお願いする(促す)

という対応をするのが良いと言えそうです虫めがね

(なお、形式的には「お願い」となっていても、

実質的に診療が不可能となる内容になっていれば、

診療拒否に該当する可能性が十分にあります。)

 

その上で、患者側がどうしても通院を希望する場合に、

診療拒否が違法だと言われないかどうか、

という点を、慎重に検討した上で対応を決定する、

ということになるかと思います鉛筆

 

反対に、

患者側としては、

転院のお願いがあっても、

通院を希望する場合は、

これに応じないということも考えられそうですが、

病院側に裁判を提起しているという事情がある場合は、

前回の記事でも解説した通り、

病院側との間で信頼関係が失われている、

と判断されて、

診療拒否は正当と判断される可能性が高そうです。

 

 

  

 

 

鉛筆 まとめ 鉛筆

 

カギあくまでも患者側に対して、自主的な転院を促すお願いをする場合には、

診療拒否には該当しない可能性が高いカギ

 

なお、今回紹介している裁判例は、

上記の通り、あくまでも裁判例の1つです。

実際の結論は個別のケースで異なる可能性があります。

 

実際の個別ケースについてお困りのことがあれば、

一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

 


 

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下差し

 

 

 

 

 


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当ブログに記載されている内容はあくまでも筆者個人の見解であり、

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ケースごとに色々な事情があり、

最終的に判断するのは裁判所であることはご留意ください。

 

したがって、実際のケースでお困りの際には、

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