鉛筆 SNS上での投稿が違法になるケースとは気づき

  

 

不妊治療を受ける患者側の立場では、

病院のクチコミやSNS上などでの評判というのは、

自分が通院するクリニックを決める際の決め手になる、

大きな要因の1つだと思います鉛筆

 

一方不妊治療を行なっている病院・クリニック側の立場からは、

評判を広めるマーケティングツールとして、

集客の観点からも重要なツールの1つです気づき

 

厚生労働省の令和2年度の受療行動調査のデータによると、

医療機関にかかる時の情報の入手先として、

インターネット上の情報が、

家族や友人知人からの評判に次いで多い理由となっており、

特に若い世代(40歳未満)では5割近い数が、

インターネットから医療機関の情報を入手しているという回答が得られていますカメラ

 

下差し

 

 

 

 

 

しかし、こうしたクチコミやSNS上の投稿の中には、

一部の悪意あるユーザーからの事実と異なる虚偽の投稿や、

誇張した投稿などで、

マイナスの評価が投稿されてしまうと、

クチコミを見た他の患者の受診選択を阻む可能性もあります虫めがね

 

インターネット上のクチコミやSNS上の投稿は、

多くが匿名投稿であり、

他の患者からはその内容の真偽が判断できないため、

虚偽の内容であったとしても、

それを信用してしまう可能性があります鉛筆

 

一方で、

患者側として、

自分が経験したマイナスの体験を、

クチコミやSNS(ブログなど)に書く際に、

何をどこまで書くのかという点に注意しないと、

その投稿が違法な投稿になってしまうリスクもあります注意

 

今回から複数回に分けて、

こうしたマイナスの評価の投稿が、

違法になってしまう場合がどういう場合なのか、

その場合、法律上どのような手続きが存在するのか、

などについて解説をしていきます虫めがね

 

今回は、

投稿が違法になるケースはどのような場合か

について解説します鉛筆

 


 

はてなマーククチコミやSNS上の投稿が違法になる場合とははてなマーク

 

下差し

 

クチコミの投稿が違法になるのは、いくつかのケースがあります鉛筆

 

わかりやすい例でいえば、

誰かの個人情報(氏名や住所など)を投稿すれば、

プライバシー権の侵害となる可能性がある、

ということですね炎

 

また、

病院のクチコミを投稿する場合、

その内容が誹謗中傷に該当するなどの場合、

名誉毀損となる可能性がありますピリピリ

 

プライバシー侵害や、

名誉毀損となった場合、

裁判所の手続きなどを経て、

投稿した人の個人情報を特定し、

民事上の損害賠償請求が可能になる場合があります電球

 

さらに、名誉毀損は、

刑法上の犯罪行為でもありますので、

その条件に当てはまる場合は、

犯罪行為として逮捕され処罰される可能性があります炎

(3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金)

 

では、

クチコミが名誉毀損に該当するかどうかは、

どのように判断されるかごく簡単にいうと、

以下の3つの条件に該当する場合です電球

 

 

1️⃣ 誰のことを指している投稿か特定できる投稿であること 1️⃣

2️⃣ その人(または団体)の社会的評価を下げる事実を投稿すること 2️⃣

3️⃣ 「違法にならない例外条件」をクリアしないこと 3️⃣

 

 


 

1️⃣ 誰のことを指している投稿か特定できる投稿であること 1️⃣

 

下差し

 

法律の言葉で「同定可能性」と言います鉛筆

要は、

投稿を見た人が、

どの人(または法人などの団体)のことを言っているのか、

客観的に分かる投稿かどうか

ということです鉛筆

(特定の人ではなく一般的な基準で判断します。)

 

投稿内容からは誰のことを言っているか判断が不可能な場合は、

①の条件を満たさないので、

名誉毀損には該当しません電球

 

例えば、自分のブログに、

「某クリニック」と書いただけで、

そのほかにクリニックの情報を何も記載していなければ、

どのクリニックのことを言っているか特定ができないので、

この条件は満たさないということになります鉛筆

 

ただし、注意が必要なのは、

「某クリニック」と書いていても、

その他の情報(所在地や医師の人数、性別、治療内容など)から、

クリニックの特定が可能となる場合は、

この条件はクリアされる可能性があります注意

 

 


 

 

2️⃣ その人(または法人などの団体)の社会的評価を下げる事実を投稿すること 2️⃣

 

下差し

 

この条件には2つの意味があり、

内容自体が社会的評価を下げる内容である必要があるということ、

その投稿が具体的な事実(感想や意見ではない。)を内容としていること、

を意味しますカギ

 

「具体的な事実」というのは少しわかりづらいですが、

「真実」という意味ではありません雲

 

感想や意見ではない具体的な出来事(体験)

という意味です。

 

例えば、

「あのクリニック最低だ」という投稿は、

病院の評価を下げるとも考えられますが、

単なる投稿者の感想に過ぎないため、

この②の条件を満たさないとされています電球

 

「事実」というのは、例えば、

「某クリニックは、医師が毎回30分間一方的に説教をしてくるから最低だ」

というように、

「医師が30分間一方的な説教をした」という、

具体的な体験(出来事)のことを指します。

 

なお、

一見すると意見や感想だと思われる投稿でも、

内容によっては名誉毀損として違法になるケースもありますが、

ここでは説明を割愛しますOK

 

 


 

3️⃣ 「違法にならない例外条件」をクリアしないこと 3️⃣

 

下差し

 

最後の条件ですが、

名誉毀損には、上記1️⃣と2️⃣の条件を満たした場合でも、

違法にならない例外があります虫めがね

 

公益性、公益目的、真実性(または真実相当性)

という条件を全て満たす場合です。

 

今回は、

最も争いになりやすい

「真実性」という条件についてのみ

触れます鉛筆

 

「真実性」

というのは、

文字通り、

投稿内容が「真実」である場合

のことを指しますカギ

 

つまり、

真実の投稿だということが、

客観的に証明できれば、

社会的評価を低下させるような投稿をしても、

名誉毀損が成立しない場合がある、

ということです注意

 

裏を返せば、

嘘の内容の投稿は、

この真実性の条件をクリアしないので、

上記1️⃣、2️⃣の条件を満たした場合は、

名誉毀損が成立するということになりますダイヤオレンジ

 

 

以上、

1️⃣から3️⃣

の条件を満たした場合、

名誉毀損が成立するということになります気づき

 

 


 

 

鉛筆 まとめ 鉛筆

 

カギSNS上の投稿は、名誉毀損やプライバシー侵害などで違法になるカギ
カギ名誉毀損が成立するにはいくつかの条件を満たす必要があるカギ
 
 
なお、以上の内容は、あくまでも一般的な話となります。
 
実際の個別ケースについて、お困りのことがあれば、
一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。
 
 

 

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下差し

 

 
 

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