精子提供、卵子提供等による不妊治療に関する法律の規制はどうなる?
現時点での日本では、
精子提供や卵子提供などに関して、
法律の規律はありません![]()
この点は、長年、
法整備の必要が訴えられ、
議論が重ねられてきました。
昨年、
精子提供や卵子提供などに関する規律を内容とした、
「特定生殖補助医療法」(仮称)
に関する法案の「たたき台」(骨子案)が、
超党派の議員連盟によりまとめられたという報道がありました![]()
※まだ国会に法案が提出されるなどの段階ではありませんので、
この法律が成立したり、
実際に施行されるまでは、
今しばらく時間がかかります![]()
※報道は下記リンク
(外部サイト:読売新聞オンライン)
![]()
その後、つい先日になって、
日本産婦人科学会より、
この骨子案に対する、
日本産婦人科学会としての「提案」
が提出されました![]()
※日本産婦人科学会の提案の内容は下記リンク
(外部サイト:日本産婦人科学会ホームページ)
![]()
今回は、
この「特定生殖補助医療法」(仮称)
に関して、
弁護士として、法律的な観点も含めて、
コメントしてみようと思います![]()
次回の記事では、
上記の日本産婦人科学会からの提案の内容について、
解説をする予定です![]()
特定生殖補助医療法(仮称)とは![]()
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これまで法律では規律のなかった、
第三者からの精子提供や卵子提供、
胚の提供による不妊治療などについて、
ルールを定めることを目的とした法律です![]()
これまでは、
日本産婦人科学会の会告などで、
一定の見解が出されていましたが、
法律での明確な規制はなされていない状況でした。
なお、
骨子案の内容は、
上記の読売新聞オンラインの記事の中で、
具体的に紹介されています![]()
この法律が成立することで、
第三者からの精子提供、卵子提供などについて、
一定の条件のもとではありますが、
法律の根拠が与えられることになります![]()
法案のポイントは![]()
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法案の骨子案というのは、
文字通り、骨組みの段階ですので、
これで法律の内容が決まりということではありません![]()
いわゆる「たたき台」として、
様々な意見を集め、
検討が重ねられ、
最終的に国会へ提出される法案までに、
修正の可能性が大いにある内容です![]()
これを前提とした上でですが、
骨子案には注目すべきポイントがいくつかあります![]()
まずは、
上記の通りですが、
第三者からの精子提供、
卵子提供による不妊治療に、
法律の根拠ができることになります![]()
もっとも、
精子提供や卵子提供のすべてではなく、
法案では、以下のようになっています![]()
提供を受けられるのは法律上の夫婦
国の認定を受けた医療機関での移植等が条件
同一の精子・卵子提供者からは10組が限度
精子提供・卵子提供の仲介業者は国の許可が必要
上記業者は「非営利」でなければならない
など
法案には罰則も盛り込まれており、
上記の仲介業者が許可を受けていない場合などには、
刑罰が科されるという内容が提案されています![]()
また、
第三者からの精子・卵子提供を受けた子どもが、
自らの出生に関する情報を知ることができる権利、
いわゆる「出自を知る権利」
に関する規定も盛り込まれています![]()
精子・卵子提供者の情報は、
独立行政法人が管理し、
これを100年間保存することとされています![]()
提供精子・卵子で出生した子から、
情報提供の要請があったときは、
提供者に対してそのような要請があったことを通知する、
といった規定などが盛り込まれています![]()
現時点での法案では、
子の出自に関する権利については、
情報を持つ独立行政法人が、
情報開示することが可能な場合があるのかどうかや、
そのような制度を設ける場合の判断基準
(提供者が拒否していても子どもに開示する場合があるか等)
などについては、
明記されていません![]()
これに関しては、
今後、引き続きの議論がなされていくものだと思いますが、
どこまでの内容を規律するのかは、
子どもの知る権利と、
精子・卵子等の提供者のプライバシーの保護等を、
どのようにバランスを取っていくのか、
引き続き慎重な議論が必要かと思います![]()
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