鉛筆 SNS上での違法な投稿への対応(裁判手続)気づき

 

  前々回から、

SNS上の投稿が、

違法になる場合はどのような場合があるのか、

それに対する対応はどのようなものがあるか、

という点について解説をしています鉛筆

 

 

前回の記事はこちら

下差し

 

 

 

 

第1回の記事はこちら

下差し

 

 

 

 

前回の記事では違法な投稿に対して、

法律上どのような対応が可能なのか、

という点について具体的に解説をしました

鉛筆

 

今回は、

その対応方法の中でも、

裁判手続きを使った方法について、

具体的に解説します虫めがね

 

 

 


 

 

はてなマーク違法な投稿に対する裁判手続きはてなマーク

 

下差し

 

代表的な方法としては、

以下のような方法が考えられます虫めがね

 

 

1️⃣ 投稿があったサイトの利用規約違反等として、

設置フォーム等にしたがって投稿の削除請求を行う

 

 

2️⃣ SNSやクチコミサイト等の運営者・管理人に対し、

裁判外の削除請求などを行う

 

3️⃣ 判手続きを使って、投稿を削除する、

または投稿者の情報を取得し、

投稿者に対して損害賠償の請求などを行う

 

4️⃣ 手続きを利用した削除などが難しい場合は、

投稿に対して個別に返信・反論をする

 

 

前回の記事では1️⃣と2️⃣について解説しましたので、

今回は3️⃣と4️⃣(特に3️⃣)について具体的に解説しますグッ

 

 

3️⃣ 裁判手続きを使って、投稿を削除する
または投稿者の情報を取得し、
投稿者に対して損害賠償の請求などを行う

 

 

削除フォームからの削除申請や、

裁判外の請求でも希望が実現しなかった場合、

裁判所の手続きを使って、投稿された記事の削除や、

投稿者の情報の開示・取得を求めていく方法を取ります。

 

 

投稿者の情報が特定できれば、

それを踏まえて、

投稿者に対して、

損害賠償(いわゆる慰謝料など)の請求を行う

といった対応が可能となりますグッ

 

発信者(投稿者)の情報を特定する場合、

正式な裁判手続き(いわゆる訴訟)で、

削除を請求することも考えられますが、

訴訟は、通常、かなりの時間を要しますガーン

 

注意問題点注意

 

IPアドレスなどのアクセスログ情報について、

サイトによって保存期間があり、

早いと数ヶ月間でログが消去されてしまうため、

正式な裁判手続きをして、

投稿者を特定するまでの間に、

ログが消去されてしまって裁判した意味がなくなってしまう、

という問題点がありました鉛筆

 

 

下差し

 

そこで、

正式な裁判ではなく、

仮の裁判手続き(仮処分といいます)

を利用することが一般的です鉛筆

 

投稿記事を削除したい場合は、

時間のかかる裁判ではなく、

投稿記事削除の仮処分を行います。

 

投稿者を特定したい場合は、

発信者情報開示請求

の仮処分手続きを裁判所に申し立てる必要があります注意

 

この手続きは、「開示請求」などと呼ばれており、

聞いたことがある方もいらっしゃると思いますが、

この手続きは、いろいろな面で、

複雑な手続きが必要になる場合があります電球

 

その大きな要因の1つは、

投稿がされたサイトの管理者は、

投稿者の氏名や住所取得していない場合が多い

という点です鉛筆

 

例えば、

インターネットショッピングのサイトなど、

登録時に個人情報(例えば氏名、住所など)を入力する場合は、

サイト管理者がユーザー(相手のユーザー)の個人情報を、

取得・保管していると考えられます虫めがね

 

その場合、

例えば名誉毀損に該当するような投稿をされたユーザーは、

投稿者を特定するために、サイト管理者に対して、

情報の開示請求をし、それが裁判所に認められれば、

その時点で投稿者の個人情報を取得することが可能ですグッ

 

一方、

匿名のSNSなどで、

サイト管理者がユーザーの個人情報を取得していない場合は、

サイト管理者に対して、

相手のユーザーの情報開示を請求しても、

「そのような情報は保有していない」

という回答で終わっていましますアセアセ

 

そこで、どうするかというと、

まず、違法な投稿がされたサイトに対して、

違法な投稿をした際のIPアドレスとタイムスタンプ等の開示を請求し(一段階目)、

この開示された情報(IPアドレス)をもとに、

相手のユーザーが契約している経由プロバイダを特定し、

この経由プロバイダに対して、

相手ユーザーの個人情報(契約者の氏名や住所等)の開示請求を行う(二段階目)、

という

二段階の手続き

が原則として必要になります虫めがね

 

注意

なお、2022年10月1日から、

新しい制度として、

発信者情報開示命令などの制度がスタートしていますカギ

 

これは、

上記のような二段階の手続きではなく、

1つの手続きの中で情報の開示を実現できるように創設されたものです鉛筆

 

ただし、詳細はここでは割愛しますが、

この新しい制度で全て賄えるというわけではなく、

少なくともしばらくは上記で説明した従前の手続きも、

並行して利用されることになりそうな状況のようですグッ

 

 

下差し

 

以上のような、裁判での手続きを経て、

投稿者を特定できた場合に、

投稿者に対して、

名誉毀損などによって負った精神的苦痛を、

慰謝料として請求する、

という手続きが初めてできるようになります雲

 

 

4️⃣ 手続きを利用した削除などが難しい場合は
投稿に対して個別に返信・反論をする

 

 

以上のような裁判手続きを経たとしても、

削除や開示請求が上手くいかない場合も、

残念ながら存在しますガーン

 

例としては、

Googleのクチコミで、

★1の評価だけでコメントが一切ない投稿や、

内容が投稿者の意見や感想に終始する投稿です電球

(※意見や感想については一部例外があります。)

 

こうした投稿は、現状では、

残念ながら削除などを行うことは困難です。

 

そのため、こうした投稿に対しては、

例えばGoogleのクチコミであれば、

クチコミに対する「オーナーからの返信」機能を使って、

返信をすることで、

他のユーザーに悪い印象を持たれないようにすることが考えられますOK

 

 

実際にどのような対応が望ましいかは、ケースバイケースです鉛筆

 

 

実際にクチコミ関連で、悩まれている場合は、

削除や投稿者の特定などの手続きを取り扱っている弁護士に、

一度ご相談されることをお勧めいたします虫めがね

 

 

 


 

 

鉛筆 まとめ 鉛筆

 

カギ投稿の削除や投稿者の特定には、
仮処分という仮の手続きを行うのが一般的だが、
特に投稿者の特定には様々なハードルが存在し、
時間との勝負であるカギ
 
 
なお、以上の内容は、あくまでも一般的な話となります。
 
実際の個別ケースについて、お困りのことがあれば、
一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。
 
 

 

【筆者弁護士、事務所情報】

〒150-0044 東京都渋谷区円山町6-7 渋谷アムフラット1階

甲リーガル法律事務所(きのえりーがるほうりつじむしょ)

代表弁護士 甲野裕大 

TEL:03-6416-1595(代表)

 

 

LINE経由でのお問い合わせはこちら

下差し

 

 
 

【ご注意】

当ブログに記載されている内容はあくまでも筆者個人の見解であり、

全てのケースに必ず当てはまるものではありません。

ケースごとに色々な事情があり、

最終的に判断するのは裁判所であることはご留意ください。

 

したがって、実際のケースでお困りの際には、

当ブログの内容をそのまま鵜呑みにするのではなく、

弁護士に相談されることをお勧めします。

 

  また、

当ブログの内容、テキスト、画像等にかかる著作権等の権利は、

すべて筆者及び当事務所に帰属します(引用したものを除く。)。

当ブログのテキスト、

画像等の無断転載・無断使用を行うことを固く禁じます。