今回から、
不妊治療中でトラブルになった病院からの
転院のお願いは法律違反?
というテーマについて、
過去の裁判例を
数回に分けて
解説をしていきます![]()
第1回である今回の記事では、
まず、
実際の裁判になった事案の概要を載せた上で、
応召義務とはどういう義務なのか、
応召義務の違反が損害賠償につながるのはどういう場合か、
という点について、
具体的に解説します![]()
次回以降で、
具体的な裁判所の判断を、
解説していく予定です![]()
なお、
この裁判は、下記の通り、
簡易裁判所→地方裁判所
の合計2回の審理が行われていますので、
それぞれでどのように判断がなされたのか、
について、解説していく予定です![]()
事案の概要![]()
✔️ 裁判例
第一審:
弘前簡易裁判所平成23年12月16日判決
(LLI/DB 判例秘書登載)
第二審:
青森地方裁判所平成24年9月14日判決
(LLI/DB 判例秘書登載)
✔️ 事案の概要
X1(妻)とX2(夫)は夫婦。
X1とX2はY病院で不妊治療を受けていた。
X夫婦は、採卵後、受精卵を培養した過程で培養器に事故が起こり、胚移植ができなかったことについて、Y病院の責任を求める、損害賠償等の裁判を提起した。
この裁判が起こされたことを受けて、Y病院は、同病院の事務方である医事課長から、X1に対して、転院と診療延期のお願いという文書を送付した。
X夫婦は、この病院からの文書の送付は、診療拒絶に該当し、医師法19条1項の応召義務違反に該当する違法な行為であると主張した。
そして、Y病院(と上記の文書を送付した医事課長)に対して、
慰謝料の支払いを求める裁判を提起した。
※当事者のアルファベットは実際のイニシャルなどとは全く無関係に記載しています。
今回の解説のキーワード
医師の応召義務と損害賠償責任![]()
ポイント解説
医師の応召義務とは![]()
![]()
医師法第19条1項に規定されている、
診療に従事する医師は、
「正当な事由」がなければ、
患者からの診療の求めを拒んではならない、
と規定されている義務のこと![]()
つまり、
「正当な事由」がある場合は、
医師は患者からの診療を拒むことができる、
ということ![]()
応召義務の違反と認められるためには、
医師や病院の診療拒否という行為があったこと![]()
と
診療拒否に「正当な事由」がなかったこと![]()
という2つの点が必要となる![]()
「正当な事由」があるかどうかは、
主に以下の
3つのポイント
が重要![]()
1.緊急対応が必要であるか否か(病状の深刻度)
![]()
緊急対応が必要な患者であれば、
診療拒否が認められにくくなる
2.患者から診療を求められたのが診察時間内か時間外か
![]()
診療時間外であれば、
診療拒否が正当化される傾向が強くなる
3.患者との信頼関係の有無
![]()
患者が暴れたり暴言を言ったり、
迷惑行為を行ったりなどの事情により、
患者との信頼関係が失われた場合は
診療拒否が正当化される傾向にある
応召義務違反と損害賠償![]()
応召義務の違反の有無と、
診療拒否された患者の損害賠償請求が認められるかどうかは
【別の問題】
![]()
応召義務は、
医師が患者に対して負っている義務でなく、
医師が国に対して負っている義務
仮に、
医師が応召義務に違反したとしても、
そのことが、
医師の患者に対する賠償責任に、
直結しない![]()
![]()
医師の応召義務違反を原因として、
患者に何かしからの
損害が生じた
と証明できて、
初めて賠償責任の問題となる![]()
今回の裁判の争点(争いのポイント)![]()
![]()
上記の通り、
応召義務は、
医師(または病院)の診療拒否
という行為があったことが必要です![]()
また、
診療拒否について、
「正当な事由がないこと」
つまり、
正当な理由なく、
医師や病院が診療を拒んだという事実が必要です![]()
ポイントは、上記の2つなので、
次回以降の記事で、
実際に裁判所の判断を具体的に見ていく際に、
裁判所がこれらのポイントについて、
どのような判断をしたのか、
という点を中心に見ていきます![]()
まとめ ![]()
医師の応召義務違反の判断は、2つのポイントから判断される![]()
応召義務違反があったとしても損害賠償が当然に認められるわけではない![]()
なお、今回紹介している裁判例は、
上記の通り、あくまでも裁判例の1つです。
実際の結論は個別のケースで異なる可能性があります。
実際の個別ケースについてお困りのことがあれば、
一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。
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【ご注意】
当ブログに記載されている内容はあくまでも筆者個人の見解であり、
全てのケースに必ず当てはまるものではありません。
ケースごとに色々な事情があり、
最終的に判断するのは裁判所であることはご留意ください。
したがって、実際のケースでお困りの際には、
当ブログの内容をそのまま鵜呑みにするのではなく、
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