商標法第24条の3(団体商標に係る商標権の移転)
(団体商標に係る商標権の移転)商標法第24条の3第1項 団体商標に係る商標権が移転されたときは、次項に規定する場合を除き、その商標権は、通常の商標権に変更されたものとみなす。 団体商標を団体商標として移転する手続(商標法第24条の3第2項)を取らなければ、その団体商標に係る商標権は移転に伴い通常の商標権に変更されたものとみなされる。 (試験問題)団体商標に係る商標権は、その権利が移転された場合、そのことにより、通常の商標権に変更されたものとみなされるとき はない がある。(H23出題、第11問、×→○へ修文)(試験問題)団体商標に係る商標権は、通常の商標権として移転することができるが、通常の商標権は団体商標に係る商標権として移転をすることはできない。(H19出題、第35問、○)・・通常の商標権を団体商標に係る商標権として移転をする規定は存在しない。商標法第24条の3第2項 団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転しようとするときは、その旨を記載した書面及び第7条第3項に規定する書面を移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。 団体商標を団体商標として移転する場合の規定。・団体商標を団体商標として移転することを記載した書面。・商標登録出願人が商標法第7条第1項の「団体商標」の出願人に該当することを記載した書面。 以上の2種類の書面を移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。(試験問題)団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転しようとするときは、その旨を記載した書面のほかに、譲受人が商標法第7条第3項に規定する書面(同法第7条第1項に規定する法人であることを証明する書面)を移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。(H25出題、第29問、○)(試験問題)団体商標に係る商標権は、団体商標に係る商標権としては、いかなる場合も移転することができない との規定はない。(H21出題、第45問、×→○へ修文)・・団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転する場合は、移転の登録の申請と同時に特許庁長官に手続すればよい。>>>>>(団体商標)商標法第7条第1項 一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。 商標法第7条第2項 前項の場合における第3条第1項の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。 商標法第7条第3項 第1項の規定により団体商標の商標登録を受けようとする者は、第5条第1項の商標登録出願において、商標登録出願人が第1項に規定する法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。<<<<<