<2017年7月12日、アメブロ初掲載 ©>
 
商標法第16条の2第1項
 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
  
 商標登録出願に係る商標の補正が「要旨変更」に該当するものであるとき、審査官は「補正却下」。
 
(試験問題)商標登録出願の願書に記載された指定役務である「商品aの小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
」を、指定商品である「商品a」に変更する補正は、決定をもって却下される。(H20出題、第51問、〇)
・・指定役務→指定商品への変更のための補正は「要旨の変更」に該当し、却下される。
 
商標法第16条の2第2項
 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
  
 要旨変更補正に対する補正却下の決定は文書で行う。
 
商標法第16条の2第3項
 第1項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から3月を経過するまでは、当該商標登録出願について査定をしてはならない。
 
 要旨変更補正に対する補正却下の決定があったときは、補正却下の決定の謄本の送達があった日から3月経過するまで、審査官は当該商標登録出願について査定をしてはならない。
 
商標法第16条の2第4項
 審査官は、商標登録出願人が第1項の規定による却下の決定に対し第45条第1項の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその商標登録出願の審査を中止しなければならない。
 
 要旨変更補正に対する補正却下の決定に対し商標登録出願人が「補正却下の決定に対する審判」を請求したときは、その審決が確定するまで、審査官は審査を中止しなければならない。
 
・ 補正却下の決定の謄本の送達日から3月が経過するまで、審査官は査定できない。
・ 補正却下の決定の謄本の送達日から3月以内に、出願人は補正却下決定不服審判を請求できる。
 
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(参考)
商標法第45条第1項
 第16条の2第1項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から3月以内に審判を請求することができる。ただし、第17条の2第1項において準用する意匠法第17条の3第1項に規定する新たな商標登録出願をしたときは、この限りでない。
 
商標法第45条第2項
 前条第2項の規定は、前項の審判の請求に準用する。
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