商標法第9条の2
パリ条約の同盟国でされた商標(第二条第一項第二号に規定する商標に相当するものに限る。)の登録の出願に基づく優先権は、同項第一号に規定する商標に相当する商標の登録の出願に基づく優先権についてパリ条約第四条に定める例により、これを主張することができる。
パリ条約の同盟国でされた商標登録出願に基づく優先権を我が国商標登録出願で主張できることを規定。
商標法第9条の3
次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、商標登録出願について、これを主張することができる。
| 日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約第三条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。) | 世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国 |
| 世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一C第一条3に規定する加盟国の国民をいう。)又は商標法条約の締約国の国民 | パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国 |
日本国民又はパリ条約同盟国の国民は、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国でした出願に基づく優先権を我が国の商標登録出願で主張することができる。
世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国民は、パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国でした出願に基づく優先権を我が国の商標登録出願で主張することができる。
商標法第9条の4
願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものと商標権の設定の登録があつた後に認められたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
補正を行い設定登録された商標が、商標登録出願後、「要旨変更」に該当する補正であると認められたときは、その商標登録出願時は、手続補正書の提出時まで繰り下がることになる。
