(出願時の特例)
商標法第9条第1項
 政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに出品した商品又は出展した役務について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者又は役務を出展した者がその出品又は出展の日から6月以内にその商品又は役務を指定商品又は指定役務として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出品又は出展の時にしたものとみなす。
 
 博覧会に出品した商品に使用した商標について、その出品した者が出品した日から6月以内に 商標登録出願したときは、その出願は、博覧会へ出品したときにしたものとみなす。
 
 博覧会に出展した役務に使用した商標について、その出展した者が出展した日から6月以内に商標登録出願したときは、その出願は、博覧会へ出展したときにしたものとみなす。
 
(試験問題)政府等(政府又は地方公共団体)以外の者が開設する博覧会であって、特許庁長官の定める基準に適合するものに出展した役務について、その商標の使用をした役務を出展した者がその出展の日から6月以内にその役務を指定役務として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出展の時にしたものとみなされる。(H27出題、第34問、○)
 
(試験問題)政府等(政府又は地方公共団体)以外の者が開設する博覧会であって特許庁長官の定める基準に適合するものに出品した商品について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者がその出品の日から6月以内にその商品を指定商品として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出品の時にしたものとみなされる。(H25出題、第6問、○)
 
商標法第9条第2項
 商標登録出願に係る商標について前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願に係る商標及び商品又は役務が同項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面(次項及び第四項において「証明書」という。)を商標登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
 
 博覧会に出品した商品又は出展した役務に係る商標について、その出品又は出展の日から6月以内に出願し、「博覧会への出品又は出展の日に出願」したとみなしてもらうためには、その出願の日から30日以内に「証明書」を特許庁長官に提出しなければならない。
 
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(参考)
商標法施行規則第6条の2第1項
 商標法第9条第2項の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第10の2によりしなければならない。
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商標法第9条第3項
 証明書を提出する者が前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その証明書を特許庁長官に提出することができる。
 
 博覧会に出品又は出展した商品又は役務の商標に係る出願の特例(博覧会に出品又は出展した日から6月以内に商標登録出願したときは、博覧会に出品又は出展したときに出願したものとみなす。)(商標法第9条第1項)を受けるためには、出願後30日以内にその「証明書」を特許庁長官に提出しなければならないが(商標法第9条第2項)、その「証明書」を出願後30日以内に提出できなかった場合であっても、その期間の経過後2月以内であれば、「証明書」を特許庁長官に提出することができる。(商標法第9条第3項)
 
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(参考)
商標法施行規則第6条の2第2項
 商標法第9条第3項の経済産業省令で定める期間は、同条第2項に規定する期間の経過後2月とする。
 
商標法施行規則第6条の2第3項
 商標法第9条第3項の規定により同条第2項に規定する証明書を提出する者は、第22条第1項において準用する特許法施行規則第4条の2第1項に規定する様式第2により作成した期間延長請求書を提出しなければならない。
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商標法第9条第4項
 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により証明書を提出することができる期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。
 
 博覧会に出品又は出展した商品又は役務の商標に係る出願の特例(博覧会に出品又は出展した日から6月以内に商標登録出願したときは、博覧会に出品又は出展したときに出願したものとみなす。)(商標法第9条第1項)を受けるためには、出願後30日以内にその「証明書」を特許庁長官に提出しなければならないが(商標法第9条第2項)、その「証明書」を出願後30日以内に提出できなかった場合であっても、その期間の経過後2月以内であれば、「証明書」を特許庁長官に提出することができる。(商標法第9条第3項)
 さらに、責めに帰することができない理由により、出願後30日以内に「証明書」を提出できなかった場合でその期間の経過後2月以内に「証明書」の提出ができなかった場合その責めに帰することができない理由がなくなった日から14日(在外者にあっては2月)以内で、出願後30日の経過後、さらに2月の期間の経過後、6月以内であれば「証明書」を特許庁長官に提出することができる。