商標法第16条(商標登録の査定)(商標登録の査定) 商標法第16条 審査官は、政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。 商標法第16条で規定する、「政令で定める期間」は、原則、商標登録出願の日から1年6月。(商標法施行令第3条第1項)