商標法第20条第1項
商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 商標登録の登録番号
三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
商標権の延長登録申請の際の申請書には、以下①~③を記載し、長官に提出しなければならない。
① 申請人の「氏名又は名称」及び「住所又は居所」
② 商標権の登録番号
③ その他経済産業省令(商標法施行規則第11条)で定める事項
(商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合にあっては、更新登録を求める商品及び役務の区分)
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(参考)
商標法施行規則第11条
商標法第20条第1項第3号の経済産業省令で定める事項は、商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合にあつては、更新登録を求める商品及び役務の区分とする。
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商標法第20条第2項
更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にしなければならない。
商標権の更新登録の申請は、当該商標権の存続期間の満了前6月から満了の日まで。
(試験問題)平成18年11月10日(金曜日)に設定の登録がされた商標権の存続期間の更新登録の申請は、平成28年5月 10 11 日( 火 水 曜日)から手続をすることができる。(H28出題、商標第7問、○)
商標法第20条第3項
商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内にその申請をすることができる。
商標権の満了前6月から満了の日までの間に更新登録申請ができなかった場合でも、経済産業省令(商標法施行規則第10条第2項)により更新登録期間の延長(更新登録申請の期間経過後6月)が行われる。
(試験問題)商標権者が、その商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間に、商標権者が更新登録の申請をすることができないときは、 本人の責めに帰することができない理由がある場合にのみ、 その期間が経過した後経済産業省令で定める期間内にその申請をすることができる。(H27出題、第35問、×→○へ修文)
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(参考)
商標法施行規則第10条第1項
商標権の存続期間の更新登録の申請書は、様式第12により作成しなければならない。
商標法施行規則第10条第2項
商標法第20条第3項の経済産業省令で定める期間は、同条第2項に規定する期間の経過後6月とする。
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商標法第20条第4項
商標権者が前項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
商標権の満了前6月から満了の日までの間に更新登録申請ができなかった場合でも、経済産業省令により更新登録期間の延長が行うことができるが、その延長された期間内に更新登録の申請が行われなかった場合、その商標権は存続期間の満了の時に消滅したものとみなされる。
(試験問題)商標権者が、その商標権の存続期間満了前6月から満了の日までに、更新登録の申請を行わなくても、当該商標権は当然に消滅せず、存続期間は更新されたものとし、存続期間満了後経済産業省令で定める期間内に更新登録の申請がないときに、その商標権は遡及して消滅したものとみなされる。(H27出題、第35問、○)
