商標法第19条第1項
商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。
商標権の存続期間は設定登録の日から10年間。
商標法第19条第2項
商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。
商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。
つまり、審査官の審査を要しない。
また、商標法施行規則第11条の規定、商標法第20条第1項の規定により、更新登録の申請の際には、商標権に係る指定商品、指定役務の区分の数を減じて申請することができる。
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(参考)
商標法施行規則第11条
商標法第20条第1項第3号の経済産業省令で定める事項は、商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合にあつては、更新登録を求める商品及び役務の区分とする。
商標法第20条第1項
商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 商標登録の登録番号
三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
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商標法第19条第3項
商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。
商標権の存続期間の更新登録があったとき、存続期間の満了のときに存続期間が更新される。
