商標法第24条の2第1項
商標権の移転は、その指定商品又は指定役務が2以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。
商標権はその指定商品又は指定役務が2以上、指定商品又は指定役務ごとに分割して移転することができる。
(試験問題)指定商品が2以上ある商標権について、その指定商品ごとに分割して移転する場合において、相互に類似関係にある商品について異なった者に移転することとなるときは、いかなる場合もその商標権はその指定商品ごとに分割して移転することはできない との規定は存在しない。(H21出題、第45問、×→○へ修文)
商標法第24条の2第2項
国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であつて営利を目的としないものの商標登録出願であつて、第4条第2項に規定するものに係る商標権は、譲渡することができない。
公的機関、公益団体の営利を目的としない商標登録出願であって、公的機関、公益団体の営利を目的としない標章のうち著名なものと同一又は類似の商標登録出願に係る商標権は譲渡することができない。
>>>>>
(参考)
商標法第4条第2項
国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者が前項第6号の商標について商標登録出願をするときは、同号の規定は、適用しない。
六 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標
公的機関、公益団体の営利を目的としない標章のうち著名なものと同一又は類似の商標は商標登録を受けることができないが(商標法第4条第1項第6号)、公的機関、公益団体が当該商標登録出願をするときは、同号の規定は適用しない。(商標法第4条第2項)
<<<<<
商標法第24条の2第3項
公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者の商標登録出願であつて、第4条第2項に規定するものに係る商標権は、その事業とともにする場合を除き、移転することができない。
公的機関、公益団体の営利を目的としない商標登録出願であって、公的機関、公益団体の営利を目的としない標章のうち著名なものと同一又は類似の商標登録出願に係る商標権はその商標権に係る事業ととも移転する場合を除いて、移転できない。
(試験問題)公益に関する事業であって営利を目的としないものを行っている者が登録を受けたその事業を表示する著名な標章に係る商標権は、その事業とともにする場合を除き、いかなる場合も移転することができない。(H21出題、第45問、○)
商標法第24条の2第4項
地域団体商標に係る商標権は、譲渡することができない。
地域団体商標に係る商標権は、移転できない。(団体商標にはこのような規定はない。)
しかし、「組合等の団体の合併のような一般承継の場合に限り移転できる。」(工業所有権法逐条解説)ことに注意。
(試験問題)地域団体商標に係る商標権は譲渡することはできないし が、合併その他の一般承継の場合にも移転することはできない できる。(H25出題、第29問、×→○へ修文)
(試験問題)地域団体商標に係る商標権は、いかなる場合であっても移転することができない との規定はない。(H23出題、第11問、×→○へ修文)
(試験問題)地域団体に係る商標権は、いかなる場合も移転することができない との規定はない。(H21出題、第45問、×→○へ修文)
(試験問題)団体商標に係る商標権は譲渡による移転をすることができるが、地域団体商標に係る商標権は譲渡による移転をすることはできない。(H19出題、第35問、○)
・・団体商標に係る商標権については、譲渡による移転を禁止する規定はないが、地域団体商標に係る商標権は、譲渡による移転を禁止する規定がある点に注意。
