商標法第15条の2(拒絶理由の通知)(拒絶理由の通知) 商標法第15条の2 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。 商標登録出願を審査した審査官は、当該出願について拒絶査定をしようするときは、出願人に対して、拒絶理由を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。