(出願公開)
商標法第12条の2第1項
 特許庁長官は、商標登録出願があつたときは、出願公開をしなければならない。
 
 特許庁長官は出願公開しなければならない。
 
商標法第12条の2第2項
 出願公開は、次に掲げる事項を商標公報に掲載することにより行う。ただし、第3号及び第4号に掲げる事項については、当該事項を商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 商標登録出願の番号及び年月日
 願書に記載した商標(第五条第三項に規定する場合にあつては標準文字により現したもの。以下同じ。)
 指定商品又は指定役務
 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
 
 出願公開は以下の①~⑤を「商標公報」に掲載することにより行う。
 ① 出願人の氏名又は名称、住所又は居所
 ② 出願番号及び出願年月日
 ③ 商標
 ④ 指定商品、指定役務
 ⑤ ①~④のほか、必要な事項
 
 ただし、③「商標」及び④「指定商品又は指定役務」について商標公報に掲載することが公序良俗を害するおそれがあると特許庁長官が認める場合はこの限りではない。
 
(試験問題)商標登録出願に係る商標が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものである場合であっても、商標登録出願人の氏名又は住所については商標公報に掲載することにより公開される。(H24出題、第35問、○)
・・公序良俗に反する出願であっても、出願人の氏名、名称、住所、居所、出願番号、出願年月日は公開される。