商標法第25条
 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
 
 商標権者は、登録商標を使用する権利を占有するが、専用使用権を設定したときは、その専用使用権者が権利を占有する範囲はこの限りではない。