商標法第21条第1項
前条第4項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、同条第3項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請ができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、その申請をすることができる。
商標権の更新登録申請は、商標権の存続期間の満了前6カ月から満了までの間にしなければならないが(商標法第20条第2項)、その間に更新登録申請ができなかったときは、その期間が経過した後であっても更新登録申請できる。(商標法第20条第3項)
しかし、更新登録申請できる期間に申請がなかった場合は、その商標権は存続期間の満了の時に遡って消滅する。(商標法第20条第4項)
ただし、更新登録申請できる期間に申請できなかったことについて正当な理由があるときは
、経済産業省令(商標法施行規則第10条第3項)で定める期間内(正当な理由がなくなった日から2月以内で更新登録申請期間の経過後6月からさらに6月以内)に限り、その申請をすることができる。(商標法第21条第1項)
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(参考)
商標法第20条第2項
更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にしなければならない。
更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前の6月から満了の日までの間にしなければならない。
商標法第20条第3項
商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内にその申請をすることができる。
更新登録の申請期間を経過した後であっても、経済産業省令で定める期間(更新登録の申請期間の経過後6月)であれば更新登録申請をすることができる。
商標法第20条第4項
商標権者が前項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
更新登録の申請期間を経過した後であっても、経済産業省令で定める期間であれば更新登録申請をすることができるが、その申請をしないときは、商標権は存続期間の満了の時に遡って消滅したものとみなされる。
商標登録の更新登録申請期間は、満了前6月から満了までの期間。
更新登録申請期間の経過後であっても6月以内であれば更新登録申請できる。
以上の期間内に申請を行わなかったときは、その商標権は存続期間の満了の時に遡って消滅したものとみなされる。
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(参考)
商標法施行規則第10条第1項
商標権の存続期間の更新登録の申請書は、様式第12により作成しなければならない。
商標法施行規則第10条第2項
商標法第20条第3項の経済産業省令で定める期間は、同条第2項に規定する期間の経過後6月とする。
商標法施行規則第10条第3項
商標法第21条第1項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する正当な理由がなくなつた日から2月とする。ただし、当該期間の末日が同法第20条第3項の規定により更新登録の申請をすることができる期間の経過後6月を超えるときは、その期間の経過後6月とする。
商標法施行規則第10条第4項
商標法第21条第1項の規定により更新登録の申請をする場合には、前項に規定する期間内に様式第八の二により作成した回復理由書を提出しなければならない。
商標法施行規則第10条第5項
前項の回復理由書を提出する場合には、商標法第21条第1項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
商標法施行規則第10条第6項
第4項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
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商標法第21条第2項
前項の規定による更新登録の申請があつたときは、存続期間は、その満了の時にさかのぼつて更新されたものとみなす。
更新登録申請があったときは、存続期間はその商標権の存続期間の満了の時に遡って更新されたものとみなされる。
