(意匠法の準用)
商標法第17条の2第1項
意匠法 (昭和34年法律第125号)第17条の3 (補正後の意匠についての新出願)の規定は、第16条の2第1項の規定により、決定をもつて補正が却下された場合に準用する。
補正(手続補正書を提出)→要旨変更に該当→審査官は決定をもって補正却下。
審査官は補正却下の決定の謄本送達から3月、当該商標登録出願について査定を行ってはならない。
その補正却下後、3月以内にその補正後の商標について新たな商標登録出願をした場合は、その出願日は、補正前の、元の商標登録出願の「手続補正書」を提出したときに遡る。
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(参考)
商標法第16条の2第1項
願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
商標法第16条の2第2項
前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
商標法第16条の2第3項
第1項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から3月を経過するまでは、当該商標登録出願について査定をしてはならない。
商標法第16条の2第4項
審査官は、商標登録出願人が第1項の規定による却下の決定に対し第45条第1項の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその商標登録出願の審査を中止しなければならない。
補正却下の決定の謄本の送達から3月以内に審判請求できる。(商標法第45条第1項)
その審判請求があった場合、その審判が確定するまでの間、当該商標登録出願の審査は中止される。
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意匠法第17条の2第1項
願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
意匠法第17条の2第2項
前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
意匠法第17条の2第3項
第1項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から3月を経過するまでは、当該意匠登録出願について査定をしてはならない。
意匠法第17条の2第4項
審査官は、意匠登録出願人が第1項の規定による却下の決定に対し補正却下決定不服審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその意匠登録出願の審査を中止しなければならない。
意匠法第17条の3第1項
意匠登録出願人が前条第一項の規定による却下の決定の謄本の送達があつた日から3月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
意匠法第17条の3第2項
前項に規定する新たな意匠登録出願があつたときは、もとの意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。
意匠法第17条の3第3項
前二項の規定は、意匠登録出願人が第一項に規定する新たな意匠登録出願について同項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面をその意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出した場合に限り、適用があるものとする。
特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前条第1項に規定する期間を延長することができる。
意匠法第17条の4第2項
審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第50条第1項(第57条第1項において準用する場合を含む。)において準用する前条第1項に規定する期間を延長することができる。
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