商標法第12条第1項
 防護標章登録出願人は、その防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができる。
 
 防御標章登録出願 → 商標登録出願に変更することができる。(防出願→商出願、OK)
 
商標法第12条第2項
 前項の規定による出願の変更は、防護標章登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
 
 防護標章登録出願を商標登録出願に変更することはできる。
 当該防護標章登録出願が査定、または審決が確定した後は商標登録出願に変更できない。
 
(試験問題)防護標章登録出願について拒絶をすべき旨の査定がされた場合、それを不服とする審判の請求と同時 でなければ でなくても 当該防護標章登録出願を商標登録出願に変更することが できない できる(H25出題、第6問、×→○へ修文)
・・防護標章登録出願は、査定または審決が「確定」するまでは、商標登録出願に変更することができる。
 
(試験問題)防護標章登録出願人は、その防護標章登録出願について査定又は審決が確定した後 でも、その防護標章登録出願を商標登録出願に変更することが できる場合がある できない(H24出題、第11問、×→○へ修文)
・・防護標章登録出願を商標登録出願に変更するこはできる。
  当該防護標章登録出願が査定、又は審決が確定した後は商標登録出願に変更できない。
 
商標法第12条第3項
 第10条第2項及び第3項並びに前条第5項の規定は、第1項の規定による出願の変更の場合に準用する。
 
 商標法第10条第2項は、商標登録出願を分割した際の遡及効に係る規定。
 商標法第10条第3項は、もとの商標登録出願の出願の際に提出した書面又は書類は分割した商標登録出願と同時に特許庁長官に提出されたとみなす規定。
 前条第5項(商標法第11条第5項)は、出願の変更後、元の商標登録出願は取下擬制されることを規定。
 
 商標法第12条第1項は、
団体商標の商標登録出願→通常の商標登録出願、
団体商標の商標登録出願→地域団体商標の商標登録出願
に変更できることを規定。
 
 商標登録出願を分割したときの
 ①新たな商標登録出願の出願日の遡及効の規定、
 ②もとの商標登録出願の際の提出書面、書類が新たな商標登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす規定、
 ③もとの商標登録出願は取下擬制される規定
は、団体商標の商標登録出願→通常の商標登録出願、団体商標の商標登録出願→地域団体商標の登録出願にも準用される。