(出願の変更)
商標法第11条第1項
 商標登録出願人は、団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願(団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。)又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。
 
 以下の出願の変更をすることができる。 
・ 団体商標の商標登録出願 → 通常の商標登録出願
・ 団体商標の商標登録出願 → 地域団体商標の商標登録出願
 
商標法第11条第2項
 商標登録出願人は、地域団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願又は団体商標の商標登録出願に変更することができる。
 
 以下の出願の変更をすることができる。
・ 地域団体商標の商標登録出願 → 通常の商標登録出願
・ 地域団体商標の商標登録出願 → 団体商標の商標登録出願
 
商標法第11条第3項
 商標登録出願人は、通常の商標登録出願を団体商標の商標登録出願又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。
 
 以下の出願の変更をすることができる。
・ 通常の商標登録出願 → 団体商標の商標登録出願
・ 通常の商標登録出願 → 地域団体商標の商標登録出願
 
商標法第11条第4項
 前3項の規定による商標登録出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
 
 当該商標登録出願の査定又は審決が確定した後は出願変更できない。
 
(試験問題)団体商標の商標登録出願人は、その商標登録出願について査定又は審決がされた後であっても、その商標登録出願を地域団体商標の商標登録出願に変更することができる場合がある。(H28出題、商標第8問、○)
・・商標登録出願は、団体商標の商標登録出願→地域団体商標の商標登録出願に変更できる。
  団体商標の商標登録出願→地域団体商標の商標登録出願への変更は、商標登録出願について査定又は審決が「確定」した後はすることができない。
  査定、又は審決がされた後、確定するまでの間であれば、団体商標登録出願→地域団体商標の商標登録出願に変更できる点に注意。
 
商標法第11条第5項
 第1項から第3項までの規定による商標登録出願の変更があつたときは、もとの商標登録出願は、取り下げたものとみなす。
 
 出願の変更後、もとの出願は取り下げたものとみなされる。(取下擬制)
 
商標法第11条第6項
 前条第2項及び第3項の規定は、第1項から第3項までの規定による商標登録出願の変更の場合に準用する。
 
 商標法第10条第2項、第3項は、商標登録出願を分割した際の、分割後の新出願に係るみなし規定。
 商標法第11条第6項は、商標登録出願の分割に係るみなし規定が、商標登録出願の変更後の新出願にも準用されることを規定。
 
 商標法第10条第2項は、商標登録出願を分割した場合、その分割後の新たな出願は元の出願の際に出願されたものとみなす。
商標法第10条第3項は、商標登録出願を分割した場合、元の出願の際に提出された書面又は書類はその分割後の新たな商標登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。