商標法第24条第1項
商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が2以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。
指定商品、指定役務が2以上ある商標権については、指定商品又は指定役務ごとに商標権を分割することができる。
商標法第24条第2項
前項の分割は、商標権の消滅後においても、第46条第3項の審判の請求があつたときは、その事件が審判、再審又は訴訟に係属している場合に限り、することができる。
商標法第46条は、商標登録無効審判に係る規定。
商標権の分割は、商標権の消滅後、商標登録無効審判請求があったときは、その事件が審判、再審又は訴訟に係属している場合は、分割することができる。
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(参考)
(商標権の無効の審判)
商標法第46条第1項
商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において商標登録に係る指定商品又は指定役務が2以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
商標法第46条第3項
第1項の審判は、商標権の消滅後においても、請求することができる。
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