<2017年6月27日、アメブロ初掲載 ©>
 
(商標登録出願の分割)
商標法第10条第1項
 商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。
 
① 商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合、
② 商標登録出願について拒絶すべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合、
 2以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を1又は2以上の新たな商標登録出願に分割することができる。
 商標登録出願を分割できるのは商標登録出願人。
 商標登録出願自体が分割されるわけではない点に注意。(商標登録出願は、指定商品、指定役務で分割される。)
 
(試験問題)2以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を1又は2以上の新たな商標登録出願にする分割は、拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達を受けた後、拒絶査定に対する審判を請求する前に行うこと ができる はできない(H26出題、第37問、×→○へ修文)
・・商標登録出願が「審査」、「審判」、もしくは「再審」に係属している場合、又は、「拒絶審決に対する訴え」が裁判所に係属している場合に限り、出願を分割することができる。拒絶査定謄本の送達後から拒絶査定審判の請求前は、商標登録出願の分割はできない。
 
(試験問題)拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが東京高等裁判所に係属している場合 に限り、商標登録出願人は、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願 であっても である場合に、その分割をすること はできない ができる(H23出題、第36問、×→○へ修文)
 
(試験問題)商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り 又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り、2以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を1又は2以上の新たな商標登録出願とすることができる。(H17出題、第38問、×→○へ修文)
 
商標法第10条第2項
 前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第9条第2項並びに第13条第1項において準用する特許法 (昭和34年法律第121号)第43条第1項及び第2項 (これらの規定を第13条第1項において準用する同法第43条の3第3項 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
 
 商標登録出願は分割することができ、分割後の新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時に出願したものとみなされる。(もとの出願時まで遡及する。)
 ただし、優先権主張のための特許庁長官への書面の提出期間、パリ条約の同盟国が発行した最初の出願と認証した書面の特許庁長官への提出期間は遡及しない。
 
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(参考)
(パリ条約による優先権主張の手続)
特許法第43条第1項 
 パリ条約第4条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
 
特許法第43条第2項
 前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したものを次の各号に掲げる日のうち最先の日から1年4月以内に特許庁長官に提出しなければならない。
 当該最初の出願若しくはパリ条約第4条C(4)の規定により当該最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により当該最初の出願と認められた出願の日
 その特許出願が第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日
 その特許出願が前項、次条第1項(第43条の3第3項において準用する場合を含む。)又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による他の優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日
 
特許法第43条の3第1項
 次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第4条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。
日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約第三条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。次項において同じ。) 世界貿易機関の加盟国
世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一C第一条3に規定する加盟国の国民をいう。次項において同じ。) パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国
 
特許法第43条の3第2項
 パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国(日本国民に対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認めることとしているものであつて、特許庁長官が指定するものに限る。以下この項において「特定国」という。)の国民がその特定国においてした出願に基づく優先権及び日本国民又はパリ条約の同盟国の国民若しくは世界貿易機関の加盟国の国民が特定国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。
 
特許法第43条の3第3項
 前二条の規定は、前二項の規定により優先権を主張する場合に準用する。
 
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商標法第10条第3項
 第1項に規定する新たな商標登録出願をする場合には、もとの商標登録出願について提出された書面又は書類であつて、新たな商標登録出願について第9条第2項又は第13条第1項において準用する特許法第43条第1項及び第2項 (これらの規定を第13条第1項において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな商標登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
 
 もとの商標登録出願の際に提出されていた書面、書類は、分割後の新たな商標登録出願と同時に提出されたものとみなす。
 商標法第10条第3項と特許法第44条第4項は同様の内容(分割に伴う、もとの出願の際に提出された書面または書類の取り扱い)に係る規定。
 
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(参考)
特許法第43条第1項
 パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
  
特許法第43条第2項
 前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したものを次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならない。
 当該最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により当該最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により当該最初の出願と認められた出願の日
 その特許出願が第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日
 その特許出願が前項、次条第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による他の優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日
  
特許法第43条第3項
 第一項の規定による優先権の主張をした者は、最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載した書面を前項に規定する書類とともに特許庁長官に提出しなければならない。ただし、同項に規定する書類の提出前にその番号を知ることができないときは、当該書面に代えてその理由を記載した書面を提出し、かつ、その番号を知つたときは、遅滞なく、その番号を記載した書面を提出しなければならない。
 
(特許出願の分割)
特許法第44条第4項
 第1項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて、新たな特許出願について第三十条第三項、第四十一条第四項又は第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
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