商標法第15条の3第1項
審査官は、商標登録出願に係る商標が、当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の商標又はこれに類似する商標であつて、その商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものであるときは、商標登録出願人に対し、当該他人の商標が商標登録されることにより当該商標登録出願が第15条第1号に該当することとなる旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。
商標登録出願に係る商標が他人の先に出願した商標登録出願に類似しており、
①その指定商品若しくは指定役務について使用するものであるとき、
②その指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務について使用するものであるとき、
審査官は当該出願に係る商標が他人の先に出願した商標登録出願が登録されることにより、拒絶査定に該当するものであることを商標登録出願人に通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えることができる。
>>>>>
(参考)
(拒絶の査定)
商標法第15条第1項
審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一 その商標登録出願に係る商標が第3条、第4条第1項、第7条の2第1項、第8条第2項若しくは第5項、第51条第2項(第52条の2第2項において準用する場合を含む。)、第53条第2項又は第77条第3項において準用する特許法第25条の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
<<<<<
商標法第15条の3第2項
前項の通知が既にされている場合であつて、当該他人の商標が商標登録されたときは、前条の通知をすることを要しない。
商標登録出願に係る商標が他人の先に出願した商標登録出願に類似しており、
①その指定商品若しくは指定役務について使用するものであるとき、
②その指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務について使用するものであるとき、
審査官は当該出願に係る商標が他人の先に出願した商標登録出願が登録されることにより、拒絶査定に該当するものであることを商標登録出願人に通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えた後、他人の先に出願した商標登録出願が登録されたときは、拒絶査定をする前に商標登録出願人に拒絶理由を通知する手続を要しない。
>>>>>
(参考)
商標法第15条の2
審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
<<<<<
