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mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

当ブログはその目的を防犯および性犯罪被害への注意喚起とします。被害者・加害者両方の悲劇が事件等の教訓から少しでも減る事に寄与すれば管理者冥利につきます。

小学校教師、児童館職員の職歴を持つ元児童虐待支援員(55)の少年(15)への性加害審理の初公判

 

地裁判決の続報が出ました。懲役2年6か月の実刑判決です。

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NHK 東海のニュース 05月02日 18時04分配信 引用

児童虐待対応の名古屋市元職員が少年に性的行為で実刑判決

 

名古屋市の児童虐待対応支援員だった被告(55)は、去年8月、名古屋市内の自宅で、SNSで知り合った15歳の少年に対し、16歳未満と知りながら性的な行為をしたとして起訴され、検察は懲役5年を求刑していました。

記事画面

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検察が懲役5年を求刑したのは不同意性交としてではなかったでしょうか?

冒頭より初公判の報道を再掲リンクします。

 

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弁護士ドットコム 2025年02月18日 17時26分 配信 引用

「相手がしたいと言った」未成年への不同意性交に問われた男性、初公判で起訴事実認める 名古屋地裁 

記事画面 

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判決が懲役2年6か月と求刑を大幅に下回ったのは、「不同意性交」ではなく「不同意わいせつ」として地裁が認定したからなのでしょうか?

被告人が自宅で少年に口腔性交したとの起訴事実を認めたのであれば明確に「不同意性交」ではないでしょうか?

たとえ同意があったとしても出会って年齢を把握したのであれば、同意による行為とは認められないのではないでしょうか?

 

それとも裁判所は被告人が保釈後には性依存症と診断されたことや犯行が報道されたことでの社会的制裁等を考慮して5年の求刑からはけっこうな減刑判決となったのでしょうか?

 

追記

以下AIによる概要よりの部分引用です。

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不同意性交等罪の量刑は、5年以上20年以下の拘禁刑(旧称:懲役刑)です。

  • 酌量減軽:犯罪の情状によっては、刑を減軽される可能性があります。
  • 不起訴:示談や反省の態度などが評価されれば、不起訴処分となる可能性もあります。
  • 16歳未満の者に対して性交等を行った場合は、不同意性交等罪が成立します。
 
不同意わいせつ罪の量刑は、6ヶ月以上10年以下の拘禁刑(2025年6月1日までは懲役刑)です。
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ちなみに不同意わいせつの場合も16歳未満の相手に対するわいせつ行為はたとえ同意があっても不同意わいせつが成立し、処罰対象となります。
 
 

文春オンラインが本日正午頃、二つに連なる以下の見出し記事を配信しています。

 

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「下半身を舐められたり、お尻に入れられて…」小5で男性家庭教師から“おぞましい性虐待”…男性の性被害当事者(38)が明かす、子ども時代の記憶

記事画面1 ※計4画面あり

 

「男性の性被害は『我慢して当然』という風潮があった」小5で“男性家庭教師から性虐待”を受けた性被害当事者(38)が語る、壮絶な過去を隠し続けたワケ 

記事画面1 ※計5画面あり

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男児(当時)への性加害を行ったという教育系大学の学生(当時)は現在、学校などで教職に就いているのでしょうか?

 

今は三十代後半という被害男性は、家庭教師からの性被害は小学校5年生ぐらいから小学校6年生が終わる頃までなので、1年半くらいの間とインタビューに応じられています。 (最初の第三画面)

そして中学生になった後に再びその家庭教師に勉強を教わるようになった時は被害意識も芽生えていて、拒絶するような態度を取っていたことで性被害は免れ、そのうち家庭教師の師弟関係もなくなったとの趣意です(同)

 

もしかしたら家庭教師(当時)は男児(同)がまだ事態が呑み込めず且つ信頼もしていて明確な拒絶反応が取れなかったことで、「自分はこの子から好かれている」とのゆがんだ思い込みがあったのかもしれません。

好かれている@既出各欄

むろん、小学生男児(当時)にはいささかの責任や落ち度はありません。その年齢でしかもその時系列で事態を飲み込むには到底無理な年齢です。すべては成人の家庭教師(同)に責任があります。

 

心配なのは家庭教師が当時、通報等されることなかったことで、その後も別の男児あるいは少年に立場を利用した性加害を行っていいた可能性です。むろん、立場を利用しない場合であっても淫行や買春があれば明らかに違法行為であり、もし彼が教育者になっていたとすればいっそう由々しき問題です。

 

その時に男児から明確な拒否反応がなくても経年後に心的外傷等を与えてしまう可能性を教育系大学に所属しながら認識になかったのでしょうか。あるいは認識しながらも分別が作動しなかったのでしょうか。

家庭教師等も含めた教職関係者よるこの種の事件を知るたびに大学での教員養成課程に防犯項目を強化するようなカリキュラムをよりいっそう強く組み入れることが社会防衛上も必要とされているのではないでしょうか。

 

 

茨城県教委は25日、県内の特別支援学校に勤務する男性教諭(48)を今年1月上旬~2月中旬、着替えの指導中や休み時間、保健の授業中などに、他の生徒や教員がいる中で、中学部の男子生徒の尻を服の上から手で計13回程度触ったとして減給10分の1(1カ月)の懲戒処分にしたことを報じる新聞記事が配信されています。

 

なお茨城県教委や茨城県庁のサイトを確認しましたが、私の検索力で見た限り同県は東京都教委等々のようにHP画面での周知は行っていないようです。メディアのみへの周知と見ました。

こうした消極的周知は教員を含めた県職員による不祥事の再発防止には決して寄与することにはならないと案じるところです。

 

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産経ニュース 2025/4/25 18:45

男子生徒の尻触り減給 特別支援学校の教諭「コミュニケーションのつもり」と釈明

2月中旬、生徒の副担任が、教諭の行為を目撃して発覚した。

この他、管理監督責任を問い、校長を戒告とした。

記事画面

 

毎日新聞 2025/4/25 18:37(最終更新 4/25 18:37)

特別支援学校で男子生徒の尻触る 男性教諭を減給処分 茨城 

男子生徒は教諭に触られる度に「触らないでください」と明確に伝えていたといい、県教委は「男性教諭が真摯(しんし)に受け止めなかったことは『侮蔑的な言動』にあたり不適切な指導だった」と判断した。

記事画面

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産経ニュースで知る限りは保健の授業中ということですが、被処分者の担当教科は保健体育でしょうか。

男子中学生から触られる毎に触手への抗議を聴いていながらの不適切行為であるなら、特別支援学校に在籍する少年の人権を踏みにじった行為であることは明白とも言えましょう。

おそらくは、感覚が麻痺しての行為とも察せられますが、やっていい事と悪い事の分別が教育者であるにもかかわらず弁えることができなかったことは残念なことです。しかも、尻触りは「コミュニケーションのつもり」との名分とのことですが、それではさわられた少年のとっても「コミュニケーション」だったのかと問い詰めたくもなります。

 

教育界に限らず、セクハラをコミュニケーションで弁明する向きは以前からはびこっていたものと思われますが、時代は変遷しそうした言い訳はもはや通用しないことをこの案件からの教訓として受け止めていきたいものです。

四度めの逮捕@寮の管理者でもある「私立校」教員(49) 教え子への性加害容疑

 

 

津地検は、生徒のうちの1人にわいせつな行為をしたとして今月4日に起訴されていた私立学校元教員の被告(49)に対し別件にての追起訴を配信しています。

昨年8月ごろ―9月ごろ、当時勤務していた学校の学生寮で、16歳未満の生徒2人の着衣を脱がせ、わいせつな行為をしたとされることへの追起訴ですが、地検は認否を明らかにしていないとも報じられています。

 

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伊勢新聞 2025-04-26

生徒2人に不同意わいせつ、元教員を追起訴 津地検・三重 

記事画面

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追起訴に至るまでも被害者生徒の性別は明らかにしていません。おそらく学校名は伏せてあっても限られた方面での私立学校ということに加えて彼らが現役生徒ということで、特定されることを顧慮した官憲と報道の一種の協定があるのかもしれません。

これについては私見では今までも述べてきたように異論があります.

不同意わいせつ容疑で元教員を起訴@不同意性交容疑等は?報道は曖昧性を排すべき

 

今後、開廷される裁判でも性別は被害生徒の性別は伏されたまま展開する可能性もありましょう。

 

続・都教委も公表しないし報道もされなかった?@小学校教諭による教え子男児複数への悪質な性加害事案

 

追記

生徒寮管理の元私立校教員の男(49)を五回目逮捕(三重県警)

自衛隊内部での不祥事が目立ちます。

幹部候補生を輩出する目的の学校の教官の不祥事が報じられています。

 

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(朝日新聞) - Yahoo!ニュース 配信

部下隊員を抱きしめ、キス「衝動的に」 術科学校の教官を停職5カ月

また、同年4~7月には手荷物検査の際に両手に触れたり、同年6月には勤務時間外に私有車内で体を密着させたりした。

記事画面

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術科学校の生徒は防衛庁から給料ももらうれっきとした隊員でもあります。被害隊員はもしかすると同学校の生徒さんでしょうか?

いずれにせよ報じられていることが事実なら立場を悪用したやましい行動と思われます。

 

1等海曹は総監部の聞きとりに対し、「好意を持って、衝動的にしてしまった」などと話していることも報じられていますが、文面で見る限りは同じ隊員への不同意わいせつ(キス)やセクハラ行為と察せられます。内心の欲望を行動に出してはいけませんね。立場利用ならなおさらです。

 

それにしても術科学校(戦前までは天下の海軍兵学校)の教官は部下の女性隊員を勤務時間外に私有車に乗せたりするのでしょうか?

 

以下はこの報道への読者のコメントの一つです。

 

>男性隊員が女性隊員の手荷物検査はさせないだろうから…もしかして部下隊員も男性?

コメント画面

 

確かにそう思ってしまいます。

 

自衛官@既出各欄

陸上幕僚監部は10日、警務隊が愛知県春日井市の第10施設大隊に所属する2等陸曹隊員の男(46)を、2024年5月29日午後10時40分~11時ごろ、臨時勤務員として訪れていた祝園駐屯地(京都府)の宿舎において同大隊に所属する同僚隊員の体を触るなど性的暴行をしたとして不同意性交等容疑で逮捕したことを発表したことがメディア記事として配信されています。
同年9月、自衛官から相談を受けた別の隊員の報告で被害が発覚したとも報じられています。

 

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(毎日新聞) - Yahoo!ニュース 配信 引用

同僚への不同意性交等の疑い 2等陸曹を逮捕 陸上幕僚監部(毎日新聞)

 略

容疑を否認しているという。

(略)

自衛官の性別などについては「プライバシー保護の観点から回答を差し控える」としている

記事画面

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別の報道(産経)では2人とも同大隊に所属しているが、直接の指揮・指導関係にはなかったといもいいます。

不同意わいせつを悪質では超えた不同意性交の容疑です。

被害隊員の年齢や成年なのか未成年であるかについても非公表のようです。だから当欄は「社会」テーマにいれています。

被疑者の実名は公表しているのですから、被害者の性別、世代年齢等は公表してもさしつかえないのではないでしょうか。

 

それにしても宿舎に女性隊員がいたのでしょうか?

自衛隊は昨今のある時期から被害隊員の性別を公表しない方針に切り替えたようですが、自衛隊隊内の特殊な事情でもあっての変更とも思っています。

 

「LGBTQなどへの配慮から性別は言えない」への違和感(陸自伊丹駐屯地)

 

自衛官@既出各欄


 

追記

報道と相前後しますが、陸上自衛隊によるニュースリリース(報道発表資料)は公表されていますので、以下に転載さしあげます。

 

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陸上自衛隊 ニュースリリース

 JGSDF News Release

 https://www.mod.go.jp/gsdf/news/press/ 

(お知らせ)

 自衛隊員の逮捕について

 

令和7年4月10日

 陸上幕僚監部

 

下記のとおり、第130地区警務隊が自衛隊員を逮捕しましたのでお知らせします。

 

                       記 

1 事案の概要 

被疑者は、令和6年5月29日(水)2240頃から同日2300頃までの間、祝園分屯地内の隊舎において、被害者の体を触るなどの性的暴行を行った不同意性交等の容疑で第130地区警務隊に通常逮捕されたもの 

 

2 被疑者

 第10施設大隊(春日井) 2等陸曹 ○○○○(□□□□ □□□□ ※フリガナ)46歳 

 

3 逮捕日 

令和7年4月10日 

 

4 罪名及び罰条

 不同意性交等 刑法第177条第1項 

 

5 送致予定

 第130地区警務隊は、被疑者を名古屋地方検察庁へ身柄付送致予定

 

周知画面

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警察による容疑ではなく第130地区警務隊によるものであることがわかります。いわば身内への容疑による逮捕の公表ですからよほど自信をもった逮捕であるとも推認できるのではないでしょうか?

日本でもスポーツ指導者による少年への性加害は時折露見し、それなりの法的措置がとられていますが、アメリカでもサッカー指導者による10代少年への殺人をもともなう重大かつ深刻な性加害容疑が取りざたされています。

以下は本日付の外信です。

 

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CNN.co.jp 2025.04.10 Thu posted at 12:15 JST 引用

少年サッカー監督、13歳少年殺害の罪で訴追 性的暴行被害多発の可能性 米カリフォルニア州

一連の犯行の性質からみて捜査当局は、ほかにも被害者がいる可能性が大きいと判断。ガルシアアキノ容疑者が関与した未届けの事件について、一般からの情報提供を呼びかけている。

記事画面

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報じられている一連の別の年少者への性的加害そして2024年2月22日には16歳の少年に対しても性的暴行を加えたとされる疑惑等についても気になるところです。

記事で知る限りどうやら構造的な性犯罪事案として被害者はさらにいる可能性も強いものと受け止めてしまいます。

既に発覚している事案でいったん死刑を含む量刑が確定もしくは執行してしまえば、現時点で発覚していない犯罪群がある場合、それらは日本語でいう藪の中ともなりかねません。

 

捜査当局はまだ掌握していない被害者の名乗り出に際しては在留資格を問わないとはしていますが、同資格を所管する別当局とは違法在留を阻却する話がついているのでしょうか?

そのあたりも明確にしたうえでの親告の呼びかけが行われているものと願わざるをえないところです。

 

京都府警は9日、京都市下京区に住む無職の男(35)を今から約5年前の2020年9月下旬の深夜、当時放課後等デイサービスを提供する事業者の職員だった京都市伏見区に住む無職の男(35)が業務とは別に保護者から了承を得て預かっていた通所者の男児(当時9)が同車内で熟睡しているところ性的暴行を加えその様子をスマホで動画撮影していたとして 強制わいせつと児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕したことが複数のメディアにより報じられています。

今年1月、関係者からの通報が摘発の動機ともいいます。

 

NHK報道によると当該のデイサービスの施設は障害がある子どもを放課後などに預かる施設とも報じています。

 

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産経ニュース 2025/4/9 15:17 引用 ※容疑者名は伏せました。

車内で熟睡の男児に性的暴行し動画撮影、容疑で放課後デイ元職員の男を逮捕 

「間違いありません」と供述し、容疑を認めている。


関係者から府警に情報提供があり、容疑者の関係先を捜索。押収したスマホから犯行を記録した動画が見つかった。容疑者は令和4年にこの事業所を退職している。

記事画面

 

NHK 京都府のニュース 04月09日 16時56分 引用 ※容疑者名は伏せました。

放課後デイサービスの児童に強制わいせつか 元職員逮捕 京都

 

障害がある子どもを放課後などに預かる施設の元職員が、利用者の小学生の男子児童にわいせつな行為をしたとして逮捕されました。

警察によりますと、容疑者は5年前の令和2年9月、当時勤務していた「放課後等デイサービス」の利用者の小学生の男子児童にわいせつな行為をし、その様子を撮影した動画を持っていたとして、強制わいせつと児童ポルノ禁止法違反の疑いがもたれています。
(略)
容疑者は業務とは別に、児童を保護者から預かり、2人で京都市伏見区の駐車場で車中泊をしている際に犯行に及んだとみられていて、調べに対し「間違いありません」と容疑を認めているということです。

記事画面

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「業務とは別に」(NHK)ということはバイト等の名目で業務で知りえた男児を預かっていたのでしょうか?その場合、勤務先はそのことを許可掌握されていたのでしょうか?

産経報道によると容疑者は令和4年にこの事業所を退職しているということですが、退職理由も気になるところです。

 

そしてなぜ約5年間も摘発がなかったのかと考えてみました。

被害男児は現在は中学生の年齢です。かわいそうに被害時から被害意識を引きづったまま特に保護者等を通して警察に親告しなかったのかもしれません。

男児・少年の同性成人からの性被害が特にクローズアップされたのはジャニーズ事務所創業者による子飼いの少年たちへの構造的な性加害がクローズアップされてからですね。

この事案の被害少年も周囲も、男の子も深刻な性被害者になりえることをメディアやその後の社会風潮を通して自覚したからではないでしょうか?

 

9歳の年齢で同性成人よりの性被害体験は、もしかしたらその時はさして被害意識は希薄だったのかもしれませんが、高学年そして中学生になるにつれ心象への好ましくない影響は着実に出てくるのかもしれません。

今回の摘発で約5年間、被害少年が内心にかかえていたであろう心象が少しでも好転することを願わざるをえません。

 

またこの摘発からの教訓として、たとえ一時の欲望から出来心等で未成年者に手を出してその時は問題が発生していなくても官憲等による捜査や糾弾手続きは時効を迎えない限りは相当の期間はついて回り自らも苦しまなければならないことがあげられましょう。否、時効を迎えても道義上からの指弾は不可避です。発覚・摘発の有無は関係ありません。

 

それにしても容疑者名で検索すると京都市役所および内閣府のサイトにヒットします。

 

京都市告示第357号

NPO法人ポータルサイト - 内閣府

 

いずれも京都市在住の同姓同名にして同類職種のお方なのでしょうか?そうであれば被疑者と誤解される可能性もありとんだ受難と同情をさしあげます。

 

そうでない場合、今回の逮捕報道は私が認識したいずれの社も被疑者を「無職」と報じていますが、実際は違うのでしょうか?

 

 

NPO法人の代表(37)と児童養護施設職員(26)を逮捕

大阪府内の放課後等デイ 施設代表 (32)、同施設に通う男児(12)への盗撮容疑で逮捕・起訴

尼崎市役所、同市教委は福祉施設関係両名による複数男児へのわいせつ事案への教訓化が要され

 

追記

その後、地元紙がより詳細な記事を配信しています。

それによると府警と下京署による摘発にして強制わいせつの逮捕容疑は2020年9月22日午前0時10分ごろ、伏見区の駐車場に止めた車の中で就寝中だった当時9歳の男児に性的暴行を加えた疑いだそうです。

児童ポルノ禁止法違反については今年1月31日、当時の様子をスマートフォンで撮影した動画を下京区で所持した疑いとの趣意も報じられています。

 

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京都新聞デジタル 2025年4月9日 19:33

容疑を認めているという。

府警によると、男は当時、市内の同事業所職員として、親の了解を得て男児と2人で車中泊をしていたという。

市によると、男は現在、下京区で放課後等デイサービスのNPO法人代表を務めているが、利用児童はいないという。

記事画面

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記事が事実とするなら容疑者は保護者(親)の方の信頼を裏切ったことになりましょう。信頼されていたからこそ幼い息子との車中泊を含めた付き添いを了解されていたことは推して知れましょう。

 

そして、容疑者自らが代表を務める放課後デイサービスのNPO法人の利用児童がいない事はせめてもの僥倖といったところでしょうか。当初の報道が無職と報じていたこともこの記事で納得しました。

 

追記

放課後デイ元職員の男(35)は別の児童への性的暴行と強制わいせつの罪でも追起訴されていた等

続・寮の管理者でもある「私立校」教員(49)が体育館で生徒への不同意わいせつ容疑で再逮捕(三重)

 

不同意わいせつ容疑で元教員を起訴@不同意性交容疑等は?報道は曖昧性を排すべき

 

続報です。

本日、三重県警は既に逮捕された事案で4日起訴された元私立学校教師の被告(49)を2024年8月から10月にかけ10代の生徒2人に性加害を行った容疑で再逮捕したことを地元テレビ局が配信しています。被疑者による教え子への性犯罪容疑での逮捕は4度目となります。さしずめ再々々逮捕といったところでしょうか。

そして今回も三度目の逮捕に続き容疑否認も報じられています。

 

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(東海テレビ) - Yahoo!ニュース 配信 ※容疑者名は伏せました

学生寮に指導名目で呼び出し…10代生徒2人にわいせつ行為か 私立学校元教師の49歳男を4度目の逮捕

警察によりますと、容疑者は授業後に生徒2人を指導名目で寮に呼び出して、犯行に及んでいたということですが、調べに対し「全く身に覚えがありません」と否認しています。  容疑者は別の生徒に対する不同意性交の疑いなどで、これまでに3度逮捕されていて、警察は余罪の裏付けを進めています。

記事画面

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最初の逮捕報道から一連の報道で知る限り、四度の逮捕容疑へはいずれも被疑者(被告)は否認しています。被疑者からしてみれば性被害を親告・通報した側のほうが悪いということなのでしょうか?

四度の逮捕の中には既に地検が起訴していいる事案もありますので、そのあたりは今後の法廷での審理が展開されてきましょう。ただし、今後不起訴があればそれに関してはいわば藪の中にもなりかねません。今後の地検の判断が注目されてきましょう。

 

一連の容疑が事実の場合、自らの教え子たる生徒によからぬ事をするのは被疑者の性癖なのでしょうか?

その場合、最初の逮捕以前にも教え子に性加害を行っていたこともいきおい疑われてくるのではないでしょうか?

 

教員による教え子の密室への呼び出しについては、高校生(男子校)の頃、隣席の美少年から「○〇先生(担任ではない中年男性)からしばしば一人でいる図書室の小部屋に呼び出されて二人きりになる」趣意を聞いたことがあります。

むろん先生も分別は持たれていたであろうからまさかの性加害は無かったと信じたいところでしたが、ある時から何が原因か不明ですが、その先生はその子を大変憎むようになりました。そしてある日の授業中わずかないたずらに顔を真っ赤にして激怒し、彼の頭を何度も何度も皆の前で喚きながら拳で殴る様子は異様でした。

おそらくは自ら密室に呼びだすほどかわいがっていた少年から冷たくされたか、あるいは嘲笑的発言等を受けての教師にはあるまじき「可愛さ余って憎さ百倍」からの逆恨みではないかと私は直感しました。

生徒を密室に呼び出す行為は、その生徒が美形であればあるほど、あらぬ疑いをもたれてしまいましょう。

 

今回報じられている一連の報道から上記のことを思い出した次第です。

 

追記

不同意わいせつ容疑で元教員を追起訴 (津地検・三重 )

生徒寮管理の元私立校教員の男(49)を五回目逮捕(三重県警)

教え子男性(当時22)への準強制わいせつ罪に問われたボイトレ指導者に猶予付き有罪判決(東京地裁)

の関連です。

 

その後のテレビ局の報道です。既に報じられた事に加えて新たな事がうかがえます。

 

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(TBS NEWS DIG Powered by JNN) - Yahoo!ニュース 配信 引用※被告人名は伏せました

執行猶予の理由については、勤めていたボイストレーニング教室から契約を解除され、「一定の社会的制裁を受けている」ためとしました。

男性は、被告が所属していたボイストレーニング教室に対し、必要な対策が取られなかったとして賠償を求める訴えを起こしています。

記事画面

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雇用契約をおそらくはこの事で解除されたということはボイトレ教室も被告人の非を認識していたのではないでしょうか?

 

そして、契約解除に至るまではたぶん本人からの事情聴取などもあったのではないかとも察しますが、そのうえでの決定事項とも察するところです。解除にいたるまでの一連の経緯の中で原告側と和解できなかったことは残念なことではあります。