続・都教委も公表しないし報道もされなかった?@小学校教諭による教え子男児複数への悪質な性加害事案 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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都教委も公表しないし報道もされなかった?(小学校教諭による教え子男児複数への悪質な性加害事案)

でのリンク記事 の最後部には都教委から懲戒免職になったとされる元教諭の地裁判決は今月と報じられていました。

そして本日付にて6日に判決が下ったとの続報が出ました。

 

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弁護士ドットコム 2024年03月20日 08時15分 引用

「許されてるんだと思って…」勤務先の小学校で児童に性的暴行、元教員に「懲役11年」 

記事画面

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当欄では審理で認定された被告人の所業の悪質性は触れません。あたりまえのことですから。

 

東京都教育委員会(東京都教育庁)事務局からは、懲戒処分自体を非公表にすることはないとの確信を思わせるような回答をいただいております。(冒頭過去欄の追記2(重要)参照

 

しかし現時点で昨年3月20日からの都教委による教職員への懲戒処分一覧「服務事故」のリンク画面を逐一見た限りでは上記記事に該当する事案はありそうにもありません。ないとすれば記事が言う通り都教委はHPの懲戒周知からこの事案を外しているということになりますが、同事務局が虚偽説明あるいはいい加減な説明をしたとも思われませんから混乱してしまいます。
 

加えて傍聴者も入場可能な成人を被告人とする公開裁判において被告人名が伏されて審理が展開されることはありえるのでしょうか?確かに衝立などを設置することで傍聴席や被告人席からから被告人や証人の顔が見えなくすることはままありますが、私の経験値では被告人名非公開は初めて見聞したところです。

 

そしてこのような大事件の判決にもかかわらず、弁護士ドットコム以外のメディアによる判決報道が判決日の6日以来現時点まで見当たらないのが不思議と言わざるをえません。判決報道の自粛というのは考えにくいことです。報道が防犯や注意喚起に寄与することは言うまでもありません。

こうした事件や判決があったのであれば、報じることはメディアの責務ではないでしょうか?

 

追記

裁判における被告人名非公開については弁護士ドットコムより以下の記事が出ていることに気づきました。

 

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弁護士ドットコム

強制わいせつの被告人を「匿名」で審理、「裁判公開の原則」に反するのでは? 

記事画面 2017年01月29日 10時08分

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被告人名を非公開とした審理は(刑事訴訟法290条の2)に定められる「被害者特定事項」を秘匿することの一環としてあり得ることも考えられるそうです。ただそれが適用されるには相当高いハードルが要されるものとも思われます。

「被害男児のひとりは事件後、夜に眠れなくなり、カウンセリングに通い続けている。」とも報じられていますが、事実なら被告人名が公になることでその子の不安がさらに深まる懸念への考慮が裁判所側に働いたのかもしれません。

いずれにせよ被害者側からの強い申し立てや裁判所による忖度判断の有無については推して知ることしかできない事案のようです。

 

しかしだからといってこの裁判報道への弁護士ドットコムを除くメディアの沈黙があるとするならば、やはりそれは上述した報道の公益効果を考えても違うのではないかと思わざるをえません。

 

ともあれ今年度版の判決ダイジェストにされるか掲載されるかどうかも折に触れて見てみましょう。

 

 

2024年3月29日追記

 

以下

都教委も公表しないし報道もされなかった?(小学校教諭による教え子男児複数への悪質な性加害事案)

(再掲リンク)

の追記部より転載さしあげます。

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懲戒処分の指針PDF [372KB]

最後のあたり「第7 職員の懲戒処分の公表基準」以下の各項目参照

★以下2024年3月29日後記

都教委が懲戒処分自体を公表しなかったのは

 

2 公表の例外 被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれが ある場合等においては、公表内容の一部又は全部を公表しないことができる。

 

に基づくものであることを本日、都教委事務局より確認しました。

 

2024年3月29日後記は以上です。

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追記

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