現在、東京地裁立川支部で開かれているという東京都教育庁が市町の教委を通して管轄する公立小学校の男性教諭よる教え子の高学年男児5名への強制わいせつ、強制性交等、児童ポルノ禁止法違反の裁判の傍聴記が発信されています。
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弁護士ドットコム 2024年02月19日 10時45分配信 引用
「好かれていると…」複数の男子児童に性暴力、わいせつ小学校教員のおぞましい勘違い
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立川支部で審理されているということは東京都下での事案でしょうか。
40代とおぼしきという被告人は、2件の強制性交等罪、15件の強制わいせつ罪、そして49件の児童ポルノ禁止法違反で起訴されているといいますが、このような大事件は報道されていましたでしょうか。私はこの傍聴記を読むまで知りませんでした。
懲戒免職になった被告人への懲戒周知は都の教育委員会ホームページにも公表されていないとの趣意も記されていますが、確かに被害者が特定されそうな事案の場合は、被処分者の実名や学校所在地を伏せる場合はありますが、事案そのものを知らせない方策は都教育庁は取っていないのではないでしょうか?
被害者が加害者勤務の学校の生徒・児童であった場合もそれは同じと認識しています。
ただしこの分野へは造詣が深いと思われる優秀なジャーナリストのお方が記した傍聴記録ですから内容は裁判の現在進行形を含めすべて事実と思われます。だから、いきおい教育庁(都教委)や警察がこの突出した不祥事事案を公表していなかった可能性を疑心暗鬼してしまうところです。
現役の児童・生徒への被害者特定防止は大切なことです。しかしだからといって不祥事自体を公表あるいは周知しないことは、同種の防犯防止や注意喚起の観点からみればいかがなものでしょうか。そうした場合は従前から行っているよう容疑者ないし被処分者実名を伏せたうえ学校所在地も例えば都下とか都内といった大雑把なものとすることで被害者特定防止は可能なはずです。
むろん、事案(容疑者摘発)やその報道等などは私が知らないだけかもしれまん。しかし、傍聴記にある複数かつ悪質な審理対象であるならメディアの報道は敷衍されて然るべきですが、一つも報道を知らない私が能天気なだけだったということでしょうか?
追記
私立の教え子への性加害教師はほぼ実名報道(公表)だが公立は?
同
追記2(重要)
2024年2月20日、東京都教育庁人事部職員課に一般論として、被害児童・生徒が特定される恐れがあるときは被処分者の実名や学校所在地を伏せることはあるにせよ、懲戒免職の公表自体をしないことがありえるのかと問い合わせをしたところ
「ありえない」との御回答でした。
同課によると懲戒免職を含む懲戒処分の公表は「服務事故等」としてすべて公表されています。
これを見てお分かりのように掲載期限は約1年と思われます。同課によると同期限に正式な基準があるわけではないが、ほぼ1年間の掲載でHPを運営しているそうです。
公表の例外規定はあるにはありますが、上記御回答通り、懲戒処分自体の封印を表すことは記されていません。
懲戒処分の指針PDF [372KB]
最後のあたり「第7 職員の懲戒処分の公表基準」以下の各項目参照
★以下2024年3月29日後記
都教委が懲戒処分自体を公表しなかったのは
2 公表の例外 被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれが ある場合等においては、公表内容の一部又は全部を公表しないことができる。
に基づくものであることを本日、都教委事務局より確認しました。
2024年3月29日後記は以上です。
追記