mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

当ブログはその目的を防犯および性犯罪被害への注意喚起とします。被害者・加害者両方の悲劇が事件等の教訓から少しでも減る事に寄与すれば管理者冥利につきます。

不審なボタン(バナー)や、「続きを読む」等のリンクは絶対に押さないでください

19歳(当時)を5歳以上年下の少年への不同意わいせつ容疑で逮捕(鳥栖署)

 

RKB毎日放送は 2026年09月17日 20時00分付にて警察は容疑者に対し、2024年11月、佐賀県内にある10代の少年の関係先で眠っていた別の少年に体の性的部分を触るわいせつな行為をしたとして再逮捕したことを報じています。

 

********

「男性から体を触られる被害に…」10代少年の相談で発覚 眠っている少年の性的部分を触った疑い 21歳男「眠っている時にしたことはない」(RKB)|dメニューニュース(NTTドコモ)

 

男は「体を触ったことはありますが、眠っている時にしたことはありません」などと話し容疑を否認しています。

記事画面

********

 

触った状況については否認しているようですが、触ったこと自体は認めているとも読めます。容疑が少年の就寝中であるなら確かに否認ではあるのですが、なんだかなあと感じてしまいます。

 

そもそも記事には「2025年2月に被害に遭った少年が警察に相談し事件が発覚」とありますが、今回の再逮捕容疑は2024年11月30日の行為とされているため、2025年2月は被害発生時ではなく被害少年が警察に相談した時期ということなのでしょうが、この係り受けでは時系列が分かりにくく、誤解のないよう明確に報じてもらいたいものです。


 

 

不審なボタン(バナー)や、「続きを読む」等のリンクは絶対に押さないでください

 

 白山署は17日、以下の報道の内容を報道したそうです。

***********

24歳男、10代少年と不同意性交疑い 白山署が逮捕|社会|石川のニュース|北國新聞 2026/9/17 11:55

記事画面

Yahoo!ニュース同一記事

***********

面会要求と不同意性交の疑いでの16日付の逮捕とありますので、8月2日午後8時半ごろの犯行容疑という白山市内の公共施設駐車場に駐車中の乗用車内での不同意性交以前に同午後後8時ごろの間、交流サイト(SNS)のメッセージ機能で面会を要求したこと自体も罪に問われると読めます。

 

実は、SNS等を使って16歳未満の児童に対して性的な目的で「会おう」と要求・誘い出す行為(面会要求)は、実際に会って被害が及ぶ前であっても、それ単体で処罰の対象となる重大な犯罪行為です。

これまでは、実際に会って実害が生じなければ立件が難しいケースもありましたが、現在は子どもを性犯罪の危険から未然に守るため、SNSでの不審なアプローチ段階から厳しく取り締まれるよう法整備が進んでいます。

つまり、「まだ何もしていないから」「メッセージを送っただけだから」という加害者側の言い訳は一切通用しません。

ネットを通じて見知らぬ大人が子どもに接触を図る行為そのものが、すでに警察の捜査対象となり得る犯罪の端緒であることを、私たち大人も、そして子どもたち自身も強く認識しておく必要があります。

 

参考

面会要求等罪(刑法182条)の解説

  こちら 尾形総合法律事務所HPより

 

 

不審なボタン(バナー)や、「続きを読む」等のリンクは絶対に押さないでください

クラブチーム指導者(37)を教え子少年への性加害容疑で逮捕(川口市)

 

本日付の地元紙にて再逮捕の報道が配信されています。再逮捕容疑は2025年4月2日、同3日、そして今年4月1日のサッカーの合宿中にしていずれも夜間の犯行容疑です。

前回の容疑については、不同意性交等、不同意わいせつ、性的姿態撮影等処罰法違反、児童買春・児童ポルノ処罰法違反容疑で8月12日に再逮捕のうえ起訴されていることから、事実なら今回の逮捕は再々逮捕ということになりましょう。

 

*********

(埼玉新聞) - Yahoo!ニュース 配信

中学生にわいせつ行為、合宿中の就寝部屋で…クラブのコーチを再逮捕 2年にわたり2晩ずつ、宿泊施設で体を触った疑い 「やったかもしれないし、やっていないかもしれない」と供述、既に起訴済み

記事画面

*********

 

今年7月23日の前回の逮捕は同年、7月14日の午後9時ごろから午後10時ごろまでの間、川口市の中学校の敷地内でのことのようですので当記事が言うよう、「男の取り調べの際の供述から、今回の事案が発覚した。」というのも十分裏付けられましょう。

 

今回の再逮捕は同じ男子中学生への性加害と報じられています。前回といい今回といい特定の気に入りの子が狙われたものと思われます。確かにその年代での美少年のサッカーユニフォーム姿は魅力的です。しなやかに伸びる小麦色の躍動的な生脚や時として見せる胸板の硬質性等等は凛々しさと可愛さと時としてやんちゃぶりが交錯した第二次性徴期終了までの瑞々しい審美として性別にかかわらず見る者の心を悩ますことはありましょう。それが指導者であれ全く関係ない通行人であれあるいは親族であれ、それ自体はなんらやましい事ではありません。内心の自由です。

しかし、理性や分別の一線を越えてしまえば事は終わりです。名前も報じられた場合はwebにも残りいくら後年改心しても就活などがままならないのも自業自得ながら事実でしょう。

 

通行人等はともかく少年たちとじかに接する教師や講師、指導者等におかれてはそのあたりを重々承知しておかなければなりません。彼らにとって少年はいわば商品でもあります。昔、和製ロックバンドに『商品には手を出すな!』なる楽曲がありましたが、まさに指導と同時にそうした絶対的な不触指針を常時持っておかなければなりません。特にスキンシップ的な軽い手触を続けているといつしか、少年もそして加害者(容疑者・被告人)たる己自身も苦しむような事態になってしまうのは必至ではないでしょうか。

 

 

 

不審なボタン(バナー)や、「続きを読む」等のリンクは絶対に押さないでください

【不審なリンクへの注意喚起】

当ブログを閲覧いただきありがとうございます。

 

画面に時折表示される不審なボタン(バナー)や、「続きを読む」等のリンクをクリックすると、ワンクリック詐欺サイトや高額な有料サービスを騙るサイトへ強制移動させられる事例が報告されています。

 

特に、画面にまだ文章の続き(コメント等)が見えているにもかかわらず、不自然に四角い「続きを読む」ボタン(バナー)が表示されている場合は、詐欺サイトへの誘導です。不審なURLやボタンは絶対にクリックしないようお願いいたします。


※当ブログの管理者が、記事の途中にこのような「続きを読む」ボタンを設置することはありません。

 

「続きを読む」等を押してしまい「登録完了」等の画面に誘導されても、契約は成立していません。料金を支払ったり、慌てて相手に連絡したりしないようご注意ください。

 

***********

万が一、怪しい画面が開いてしまった場合は、以下の対応をお願いいたします。

 

■ 消音と冷静な対応: 画面が開いた瞬間に、大声で「ウイルスに感染しています」等の警告音声やアラーム音が流れることがありますが、これらはパニックを煽るための偽の演出です。まずは音量をミュートにする(消音する)などして冷静になりましょう。警告音声に慌てず消音し冷静に対処します。

 

■ 完全な無視: 表示される請求やカウントダウンは偽物です。

 

■ 連絡の禁止: 番号等へ連絡しないよう注意します。画面に書かれた電話番号やメールアドレスに連絡すると、こちらの個人情報を知られてしまいます。

 

■ 画面の閉鎖: タブやブラウザを閉じます。そのまま画面を閉じれば実害はありません。閉じない場合は強制終了や再起動を行います。

***********

詐欺グループは言葉巧みに、また大音量の音声などで皆様の不安を煽ってきますが、落ち着いて行動すれば絶対に実害はありません。

ネット上の不自然なボタンや怪しいリンクには十分に警戒し、安心・安全にインターネットを利用していきましょう。

皆様の安全のため、今後とも注意喚起を続けてまいります。

 

 

 

公開日:2023年12月19日

最終更新日:2024年11月19日

独立行政法人情報処理推進機構
セキュリティセンター

「偽セキュリティ警告(サポート詐欺)画面の閉じ方体験サイト」

 

<a href="https://www.ipa.go.jp/security/anshin/measures/fakealert.html" target="_blank">「偽セキュリティ警告(サポート詐欺)画面の閉じ方体験サイト」</a>

面識のない男児への不同意性交等傷害被告人(54)への初公判

 

判決続報がでました。

*******

配信 】(テレビ高知) - Yahoo!ニュース 引用

通りかかった河原で「偶然好みの子を見つけ…」みだらな行為で男児にケガ、54歳男に「拘禁刑8年」実刑判決 「同種前科で3回服役…」の指摘も【不同意性交等傷害】

記事画面(1)

同(2)

*******

 

検察は拘禁刑12年を求刑。これに対し弁護側は、被告には軽度の知的障害があり、それが意思決定に影響したなどとして、拘禁刑3年への減刑を求めていました。

判決で裁判長は、被告が過去にも同種の性犯罪で3回服役した経験があるにもかかわらず、再び犯行に及んだことについて、その意思決定は厳しく非難されるべきだと指摘しました。

一方で、判決では、出所後にグループホームへ入所することを含めた更生支援計画が策定されていることなども考慮され、最終的に拘禁刑8年の実刑判決となりました。

 

なお、9月7日の高知放送の求刑報道では、今回の事件とは別に16歳未満の少年に対する不同意わいせつや、民家4軒からの窃盗についても起訴されていたことが報じられています。

これらの別件について、その後どうなったのかについても、メディアが把握しているのであれば報じてほしかったと思います。

 

*******

  RKC高知放送 引用 ※被告人名は伏せています

男児への不同意性交で男に求刑12年【高知】

 

また、被告は、16歳未満の少年に対する不同意わいせつの罪や2025年6月頃から8月までの間に高知市内の4軒の民家からTシャツや釣り竿などを盗んだ窃盗の罪にも問われています。

7日の裁判で、検察側は論告で「低年齢の児童を狙った卑劣な犯行。 被害児童は不登校になっていて、被害結果は重大」と指摘。
その上で、被告が男児への性的暴行や窃盗を繰り返しており、再犯の可能性が高いとして拘禁刑12年を求刑しました。

求刑報道

*******

 

今回の事件で何より重く受け止めたいのは、当時13歳未満だった男児が、成人の男から不同意性交等の被害を受け、しかもけがまで負ったということです。報道された内容が事実であるならば、男児が大きな精神的ショックを受け、不登校になったとしても決して不思議ではありません。何ら落ち度のない男児には、できる限りの支援を受け、一日も早く日常を取り戻してほしいと願います。

そして今回の事件については、今回の不同意性交等だけを切り離して考えるべきではないと思います。9月7日の求刑報道では、16歳未満の少年に対する不同意わいせつや、窃盗についても起訴されていたことが報じられています。また、被告には同種の性犯罪による前科があり、過去に3回服役していたことも裁判で指摘されています。

これらの犯行がどのような経緯で行われ、今回の判決でどのように評価されたのかは、再犯防止や防犯を考えるうえでも重要な情報ではないでしょうか。

だからこそ、裁判を傍聴して取材している記者には、今回の不同意性交等だけでなく、同じ被告による他の性犯罪や窃盗についても、判決でどのように扱われたのかを可能な限り報じてほしいと思います。

もちろん、被害者のプライバシーや少年の特定につながる情報には十分な配慮が必要です。しかし、そうした配慮と、事件の全体像を社会に伝えることは両立するはずです。

 

今回のように、複数の犯罪が一人の被告によって行われていたのであれば、それぞれの事件がその後どう処理されたのか、そして裁判所がそれらをどのように評価したのかを知ることは、単なる興味本位ではありません。同種犯罪を防ぎ、被害を少しでも減らすための公益上の情報だと私は考えます。

今回の判決報道で、そうした点が十分に伝えられていないのであれば、非常に残念です。被害を受けた男児のためにも、そして将来の被害者を生まないためにも、報道には事件の一部分だけでなく、可能な範囲でその全体像を伝える役割を果たしてほしいと思います。

 

 

不審なボタン(バナー)や、「続きを読む」等のリンクは絶対に押さないでください

佐賀県唐津市の41歳のアルバイト従業員が、2025年7月、北九州市小倉北区の遊興施設で、当時13歳だった男子中学生に性的な行為をしたとして、不同意性交等の疑いで逮捕されたことが報じられています。

**********

(KBC九州朝日放送) - Yahoo!ニュース 配信 引用 ※容疑者実名は伏せました

41歳男が男子中学生に“性的暴行”発覚のきっかけは被害者の友人の“呼び出し

 

警察によりますと8日、不同意性交等の疑いで逮捕されたのは佐賀県唐津市のアルバイト・(41)です。

警察の調べに対し容疑者は「間違いありません」と容疑を認めています。

記事画面

**********

 

報道された容疑事実が事実であることを前提としての私の所感を以下に述べてみます。当欄はその要旨を鑑み「少年(男児)被害事件」テーマではなく「警察&マスコミ」同に入れた次第です。

 

今回、私が特に問題だと考えるのは、「不同意わいせつ」という範囲の問題ではなく、13歳の男子中学生に対して「不同意性交等」の容疑が持たれていることです。報道された内容が事実であるならば、成人が13歳の中学生に対してこのような性的行為に及んだという点で、極めて悪質な事案と考えます。

そして、この事件で興味深いのは、警察が事件を把握したきっかけです。

被害について相談を受けた20代の友人が、容疑者を呼び出して問い詰めていたところ、通行人が「もめごとが起きている」と警察に通報し、駆けつけた警察官が事情を聞いたことで事件が明らかになったと報じられています。

つまり、被害者本人からの通報ではなく、被害を知った友人の行動が結果として事件の発覚につながったということです。この友人の行動については、別の評価や注意すべき点もあるでしょうが、少なくとも、周囲の人が被害を知ったときに見過ごさなかったことが、事件の把握につながったという点には注目したいと思います。

 

一方で、私が残念に思うのは、報道を見る限り、被害者と容疑者がもともと顔見知りだったのか、それとも何らかの別の接点によって知り合ったのかが分からないことです。少なくとも今回確認した報道では、その点について警察発表や報道の説明はありません。

もちろん、捜査上の理由や被害者のプライバシーなどから、警察が詳細を公表できない事情もあるでしょう。しかし、被害者と加害者の関係性は、同種犯罪を防ぐうえで決して小さな情報ではないと思います。

もし、同年代の子どもが知らない成人から被害を受けたのであれば、その危険を周知することが防犯につながります。逆に、顔見知りや何らかのつながりのある成人から被害を受けたのであれば、「知らない人だけを警戒していればよいわけではない」という、別の防犯上の教訓が得られます。

 

犯罪報道には、被害者のプライバシーを守ることが当然求められます。その一方で、個人を特定できない範囲で、同種犯罪の再発防止に役立つ情報をどこまで社会に知らせるべきなのかという問題もあります。

今回の事件についても、単に「41歳の男が13歳の男子中学生に性的暴行を加えた疑いで逮捕された」という事実を伝えるだけでなく、私たちが今後同じような被害を防ぐために何を知る必要があるのか、という観点からの報道もあってよいのではないでしょうか。

特に、報道された容疑事実が事実であるならば、13歳という年齢の少年に対する不同意性交等という極めて重大な行為です。だからこそ、事件の発覚に至った経緯だけでなく、可能な範囲で事件の背景や被害者と容疑者との関係性についても明らかにされることが、類似犯罪の防止に資するのではないでしょうか.

 

 

不審なボタン(バナー)や、「続きを読む」等のリンクは絶対に押さないでください

序論@塾講師なら実名、学校教員なら匿名?――性犯罪報道における「社会的制裁」の公平性を考える

 

前回、「塾講師なら実名、学校教員なら匿名?」という疑問を提起しました。

今回は、その疑問を実際の報道事例から検証してみます。

調べてみると、まず分かったのは、学校教員についても塾講師についても、実名報道と匿名報道の両方が存在するということでした。

したがって、「学校教員は匿名、塾講師は実名」という単純なルールがあるわけではありません。

 

例えば、2026年6月に青森県で、教え子の男子生徒に対する不同意わいせつの疑いで48歳の教諭が逮捕された事件では、報道は「48歳の教諭の男」という表現で、氏名を公表していませんでした。

一方、最近、横浜市で14歳の男子生徒に対する不同意わいせつの疑いで逮捕された26歳の塾講師については、「塾講師・〇〇〇〇〇容疑者(26)」と実名が報じられています。

つまり、少なくとも実例としては、「教員=匿名」「塾講師=実名」という一律の扱いではないものの、私が当初感じた「塾講師については実名報道がかなり多いのではないか」という印象には、調べてみるだけの理由はありました。

 

ただし、ここで慎重にならなければなりません。

こども家庭庁は、2025年に報道された子どもへの性被害事件をまとめています。その中には、小学校教員、中学校教員、高校教員などの事件だけでなく、学習塾の元教室長、学習塾経営者、塾講師などの事件も複数含まれています。

 

ところが、この資料は「どの事件が実名報道だったか」を集計した資料ではありません。したがって、現時点で私が調べた範囲から、

「塾講師のほうが学校教員より実名報道される割合が高い」と断定することはできません。

ここは、最初に抱いた私自身の疑問についても、いったん結論を保留したいと思います。

 

では、何が実名報道と匿名報道を分けているのでしょうか。

事件の重大性でしょうか。

被害者の年齢でしょうか。

被害者を特定してしまう危険性でしょうか。

容疑者の社会的立場でしょうか。

それとも、警察発表を受けた報道各社それぞれの判断なのでしょうか。

 

私は、ここが今回の問題の核心ではないかと思います。

例えば、学校教員については、被害児童・生徒が特定されることを防ぐために、容疑者の勤務先や氏名を控えるという判断があり得ます。

しかし、同じように未成年の教え子が被害者となった塾講師について、そのような配慮が必ず同じように働いているのか。

逆に、学校教員について実名を報じる場合には、なぜ被害児童・生徒の特定につながらないと判断されたのか。

こうした点は、一つ一つの事件について確認してみなければ分かりません。

そして、ここで私は「書かれた側」の立場からも考えてみたいと思います。

私は、子どもに対する性犯罪について、社会的な非難や相応の制裁があってはいけないと言っているのではありません。

実際に犯罪を犯したのであれば、当然、その責任を負わなければなりません。

しかし、社会的制裁が当然だとしても、その制裁の重さが職業によって違ってよいのでしょうか。

例えば、同程度の犯罪について、一方は実名を全国に報道され、もう一方は匿名のままになるとします。

両者の間では、逮捕された時点から受ける社会的なダメージが大きく違ってくる可能性があります。

実名は新聞やテレビだけでなく、インターネット上にも残ります。

 

勤務先を失うことはもちろん、家族、友人、近隣住民などにも知られる可能性があります。

そして、逮捕された時点では、まだ裁判によって有罪が確定していない場合もあります。

それでも実名が公表されれば、その後の人生に長く影響する可能性があります。

もちろん、「だから実名報道をやめるべきだ」と言いたいのではありません。

社会的制裁を受けるべき人がいることは否定しません。

私が問いたいのは、その社会的制裁が「公平に」行われているのかということです。

もし同程度の犯罪について、ある職業の人は実名で報じられ、別の職業の人は匿名になるのであれば、その違いには誰もが納得できる合理的な理由が必要ではないでしょうか。

「学校の先生だから匿名」

「塾講師だから実名」

 

ということであれば、私は疑問を感じます。

しかし、逆に、

「学校の先生だから実名」

「塾講師だから匿名」

という扱いであっても、同じ疑問が生じます。

問題は、どちらが得をするべきかではありません。

同程度の事件について、被疑者がどのような職業に就いているかによって、実名報道による社会的制裁の重さが変わってしまってはいないか、ということです。

そして、もう一つ忘れてはならないと思うことがあります。

実名報道をするかどうかを決めるのは、裁判所ではありません。

刑事裁判で有罪か無罪かを判断するのも、もちろんメディアではありません。

 

しかし、メディアが容疑者の氏名を広く社会に知らせることによって、その人に極めて大きな社会的影響を与えることはあります。

つまり、メディアは法律上の刑罰を科す機関ではないものの、結果として非常に大きな「社会的制裁」を生じさせる力を持っているのではないでしょうか。

だからこそ、その力が公平に使われているのかを問うことは、決して「犯罪者擁護」ではないと思います。

むしろ、報道の自由や国民の知る権利を尊重するからこそ、その反面として、実名を公表することによって生じる重大な不利益についても考える必要があるのではないでしょうか。

そして私は、「更生」という問題も忘れてはならないと思います。

仮に犯罪を犯し、刑事裁判で有罪となり、刑罰を受けた人であっても、その後に更生して社会に戻る可能性があります。

被害者の人生を守ることは当然です。

再犯を防止することも当然です。

犯罪を犯した人に責任を取らせることも当然です。

 

しかし、それらと「罪を償った人間が社会に戻る道を残すこと」は、必ずしも矛盾するものではないと思います。

だからこそ、実名報道によって生じる社会的制裁についても、職業によって不公平な差が生じていないかを考える必要があるのではないでしょうか。

今回の調査では、残念ながら、現段階では「塾講師のほうが実名報道されやすい」と断定できるだけの統計的な材料は得られませんでした。

しかし、教員にも実名・匿名の双方があり、塾講師にも実名・匿名の双方があることは確認できました。

そして、ここから先がむしろ重要なのだと思います。

なぜ、この事件は実名なのか。

なぜ、こちらの事件は匿名なのか。

その判断基準は本当に一貫しているのか。

そして、もし一貫していないのであれば、その違いは何によって生じているのか。

私は、これを「塾講師を実名にするべきか、学校教員を匿名にするべきか」という問題として考えるのではなく、

「同じような犯罪について、職業によって社会的制裁の重さが変わってしまっていないか」

という問題として、もう少し調べてみたいと思います。

社会的制裁が必要なら、なおさら公平であるべきです。

犯罪を犯した人が誰であるかによって、制裁の重さが変わるような社会でよいのか。

そして、その違いを生み出しているのが報道機関の判断なのであれば、その判断について私たちはどこまで知ることができるのか。

これは、被害者を守ることとは別の意味で、考えておくべき問題ではないでしょうか。

 

 

不審なボタン(バナー)や、「続きを読む」等のリンクは絶対に押さないでください

 

高知で50代の無職の男を川遊びをしていた13歳未満の少年への不同意性交等致傷容疑で逮捕@有・追記

 

この男への裁判続報です。

昨年の8月での13歳未満男児への性加害をめぐる初公判が3日、高知地裁で開催されたことを地元メディアが報じています、

起訴状が事実ならひどい話です。被害男児が不憫です。

 

*********

【不同意性交等傷害】(テレビ高知) - Yahoo!ニュース 配信

「嫌、と言ってもやめてくれず…」“知らないおじさん”からの性交で男児は負傷…54歳男の初公判、浮かび上がった犯行の態様

 

検察官は被告について、「男児に対する性犯罪の前科がある」ことを指摘したうえで、犯行の態様について「川で被害者を抱き上げ、下半身を触った」などと述べました。

記事画面

*********

 

報道では不同意性交等傷害ですから単なる下半身手触よりは深刻な被害(加害)があったものと思われます。

今回の初公判で、私が特に注目したのは、検察側と弁護側の主張です。

検察側は、被告について「男児に対する性犯罪の前科」があることを指摘しました。

つまり今回の事件だけを見るのではなく、過去にも男児に対する性犯罪を行っていたという事情を、今回の犯行を評価するうえで重要な事情として指摘したわけです。しかも、今回の被害者も男児です。

同種の性犯罪の前科がある人物が、再び男児を被害者とする性犯罪に及んだのであれば、検察側がその点を重く見るのは当然だと思います。

 

一方、弁護側は、被告に軽度の知的障害があることや、これまで適切な支援を受けられていなかったことなどを主張しています。

ここは非常に難しい問題です。

被告に障害があったことや、十分な支援を受けられていなかったことは、被害を受けた男児の責任とはもちろん何の関係もありません。

被害男児には何の落ち度もなく、被害の重大性が軽くなるわけでもありません。

しかし刑事裁判では、犯行の重大性や被害結果だけではなく、被告人がどのような状態にあり、なぜ犯行に至ったのか、そして今後再び犯罪を起こす可能性をどうすれば減らせるのかという点も考慮されることになります。

今回の場合、過去にも男児に対する性犯罪の前科があったという検察側の指摘があります。

そうであるならば、私が思うのは、「前回の犯罪の後、なぜ再犯を防ぐことができなかったのか」

ということです。

被告を単に厳しく処罰するだけでは、今回のような事件を二度と起こさないという意味で十分なのか。

それとも、障害の有無や本人の特性を踏まえた適切な支援、治療、監督などを行わなければ再犯防止につながらないのか。

これは、被害者を守るという観点からも考えなければならない問題だと思います。

もちろん、再犯防止を考えることは、被告人を擁護することではありません。

まして、性犯罪の被害を受けた男児に「加害者にも事情があったのだから理解してほしい」などと求めるべきものでもありません。被害者の安全と回復を第一に考えたうえで、どうすれば同じような被害を二度と生じさせないかを考えることが肝要です。

 

そのためには、加害者側についても、犯行に至った事情や再犯につながった原因を検証する必要があるのではないでしょうか。

今回、検察側が「男児に対する性犯罪の前科」を指摘したことは、まさに再犯という問題を考えさせるものです。

そして弁護側が指摘した「軽度の知的障害」や「適切な支援を受けられていなかった」という事情も、再犯防止を考えるうえでは無視できない事情でしょう。

被害者を守ることと、加害者の再犯を防ぐことは、決して正反対の目的ではないと思います。

むしろ今回のように同種の性犯罪が繰り返された事件だからこそ、

 

「なぜ前回の犯罪の後に再犯を防げなかったのか」

「本人に必要だった支援は何だったのか」

「今後、同じことを起こさせないためには何が必要なのか」

 

という点まで検証する必要があるのではないでしょうか。

被害に遭った男児が受けた苦痛を思えば、非常に痛ましい事件です。

一方で、裁判では検察側と弁護側の双方の主張を踏まえ、裁判所が被告人にどのような責任があるのかを判断することになります。

今回の判決で、裁判所が「男児に対する性犯罪の前科」をどのように評価し、また弁護側が主張する被告人の障害や支援不足をどのように考慮するのか、注目したいと思います。

判決は9月9日に言い渡される予定と報じられています。

何よりも、被害を受けた男児が一日も早く心身ともに平穏な生活を取り戻せることを願います。

 

追記

面識のない男児への不同意性交等傷害被告人(54)へ「拘禁刑8年」実刑判決@高知地裁

最近、学校の教員が教え子に対する不同意わいせつなどの疑いで逮捕されたという報道を目にする一方で、実名を報じられないケースも少なくありません。

もちろん、被害を受けた児童・生徒の特定を避けるために、容疑者の氏名や勤務先などの情報を控えることには十分な理由があるでしょう。実際、神奈川県教育委員会は、懲戒免職となった教員について原則として氏名等を公表する基準を設けながらも、被害者に特に慎重な配慮が必要な場合には氏名等を非公表としています。つまり、被害者保護を理由とする匿名化が現実に行われていることは確認できます。

ところが、ここで一つ疑問が生じます。

同じように未成年の生徒・児童に対する性犯罪の疑いで逮捕された人でも、学校教員の場合には匿名になることがある一方、塾講師の場合には実名で報じられるケースがかなり目につきます。

例えば最近、相模原市の塾講師が横浜市の勤務先の塾内で夏休みの自習に来ていた教え子の男子生徒(14)に対する不同意わいせつの疑いで逮捕された事件では、「塾講師・〇〇〇〇〇容疑者(26)」と実名が報じられています。

 

**********

(TBS NEWS DIG Powered by JNN) - Yahoo!ニュース 配信

教え子の男子生徒(14)の下半身を触ったか 塾講師の男(26)を逮捕 容疑認める 横浜市

記事画面

**********

 

一方、学校教員については、例えば広島市立学校の教諭が10代女性に対する不同意性交の疑いで逮捕された事件のように、実名で報じられるケースもあります。したがって、「学校教員だから匿名」という単純な話ではありません。

問題は、そこではありません。

私が考えてみたいのは、

「同程度の事件であるにもかかわらず、被疑者の職業によって、実名報道される場合と匿名報道される場合に大きな差が生じていないだろうか」

ということです。

もし学校教員の場合には「被害児童・生徒の特定につながることを避ける」という理由で匿名とされることが比較的多く、塾講師の場合には同じような事情があっても実名とされることが多いのだとすれば、その違いはいったい何なのでしょうか。

「塾講師だから名前が報じられた」ということなのでしょうか。

 

もちろん、現段階でそのように断定するつもりはありません。実名・匿名の判断には、事件の重大性、被害者の年齢、被害者を特定する危険性、容疑者の社会的立場、警察発表の内容など、様々な事情が関係していると考えられるからです。

しかし、だからこそ実際の報道事例を比較してみる価値があります。

私は、犯罪を犯した人について社会的な非難や相応の社会的制裁が生じること自体を否定しているわけではありません。

子どもに性的な被害を与えたのであれば、その責任を問われるのは当然です。

ただし、「社会的制裁が当然である」ということと、「その制裁の重さが職業によって違ってよい」ということは別問題ではないでしょうか。

実名を報じられれば、その名前は新聞やテレビだけでなく、インターネット上に残ることがあります。逮捕された時点では、まだ裁判によって有罪が確定したわけではありません。それでも実名が広く知られることで、勤務先を失う、家族に影響が及ぶ、転職が困難になる、地域社会で知られるようになるなど、極めて大きな社会的不利益が生じる可能性があります。

 

そして、仮に裁判で有罪となったとしても、刑罰を受けた後に社会へ戻り、更生して生きていく可能性まで否定されるべきなのでしょうか? そうしたことから当ブログでは報道記事引用文に容疑者名や被告人名が記されていたとしても伏字にしております。ブログ記事に摘発された人々の固有名詞を記すこともしていません。それはweb上にそれらが残ることで就活を含め更生に悪く影響することを避けるためです。

 

被害者の人生を壊してはならないことは当然です。しかし同時に、刑罰を終えた者が社会に戻り、更生する可能性まで社会が奪ってしまってよいのか、という問題も考える必要があります。

これは加害者を擁護する議論ではありません。

犯罪行為については犯罪行為として厳しく責任を問う一方で、刑罰とは別に、メディアによる実名報道がもたらす事実上の「社会的制裁」については、それが誰に対しても公平に適用されているのかを考える必要がある、ということです。

もし、同程度の事件について、ある職業の人は実名で報じられ、別の職業の人は匿名となる傾向が明らかに存在するのであれば、その違いには合理的な理由があるのでしょうか。

また、その違いを決めているのは誰なのでしょうか。

警察でしょうか。

行政でしょうか。

それとも、最終的には各報道機関なのでしょうか。

報道機関にはもちろん報道の自由があります。国民の知る権利も重要です。

しかし、実名を公表することによって一人の人間のその後の人生にまで大きな影響を及ぼし得る以上、メディアは単に「名前を知る権利があるから名前を出す」というだけではなく、実名報道によって生じる結果についても考える必要があるのではないでしょうか。

そこで私は、2025年から2026年に報じられた未成年者に対する性犯罪事件を中心に、学校教員と塾講師について、実名報道・匿名報道の実例を比較してみたいと思います。

もちろん、事件の内容は一件一件異なります。被害者の年齢や性別、被害の内容、被害者を特定する危険性、容疑者の立場なども違いますから、単純な件数比較だけで結論を出すことはできません。

それでも、できるだけ条件の近い事件を並べてみれば、何らかの傾向が見えてくるかもしれません。

もしそこに職業による明らかな差が見つかったなら、私はその理由を問いたいと思います。

犯罪者だからどうでもいい、ということにはならないと思うからです。

被害者を守ること。

犯罪について責任を問うこと。

そして、被疑者・被告人についても、適正な手続を経て、最終的には更生して社会に戻る可能性を残すこと。

これらは、本来、同時に考えられる問題ではないでしょうか。

 

「塾講師だから実名にされたのではないか」という疑問が単なる思い込みなのか、それとも実際の報道に一定の傾向があるのか。

そして、もし差があるのなら、その差は被害者保護などの合理的な理由によるものなのか、それとも報道機関の判断にかなり委ねられているものなのか。

今回は、そこを感情ではなく、実際の報道事例から検証してみたいと思います。

 

追記

検証@塾講師なら実名、学校教員なら匿名?――性犯罪報道における「社会的制裁」の公平性を考える

 

 

 

不審なボタン(バナー)や、「続きを読む」等のリンクは絶対に押さないでください

福岡県桂川町で、事件当時19歳だった塗装作業員の男(21)が、2024年3月、自宅で16歳未満の10代の少年に対し、服の中に手を入れて性的な部分を触るなどしたとして、不同意わいせつの疑いで逮捕されたことが報じられています。容疑者は自らが少年より5歳以上年上であることを知りながら、の犯行容疑といいます。

 

2025年1月に「性被害に遭っている子供について情報提供してほしい」と匿名の通報が警察に寄せられたことが事件発覚のきっかけとなり、捜査の結果、男の関与が浮上しました。

 

**********

(RKB毎日放送) - Yahoo!ニュース 配信 引用

匿名の通報「性被害に遭っている子供について情報…」 10代少年の性的部分を触った疑い 21歳塗装作業員の男「記憶はありません」

 

取り調べに対し、塗装作業員の男は「そのようなことをした記憶はありません」などと話し、容疑を否認しています。

記事画面

**********

逮捕したのは佐賀県警鳥栖警察署で容疑者は福岡県桂川町在住といいます。

容疑者が19歳当時のことですから被害者少年は少なくとも14歳以下となります。

 

では、5歳以上の年齢差がない場合には、16歳未満の少年に対するわいせつ行為は、どのような場合に不同意わいせつ罪に問われるのでしょうか。

今回のケースで容疑者が19歳だったなら、

  • 被害少年が13歳 → 6歳差なので、この年齢要件に該当
  • 被害少年が14歳 → 5歳差なので該当
  • 被害少年が15歳 → 4歳差なので、この「5歳差」の年齢規定だけでは該当しない

ということになります。

ただし、ここが重要です。「5歳以上離れていなければ、不同意わいせつにはならない」という意味ではありません。

例えば15歳の少年で4歳差だったとしても、暴行・脅迫、立場による影響力などによって「同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態」にさせてわいせつ行為をした場合には、不同意わいせつ罪が成立し得ます。

 

なお、5歳以上の年齢差がない場合でも、相手との関係性や立場などによって、不同意わいせつ罪が成立する場合もあります。

 

追記

21歳(事件当時19歳)の塗装作業員の男を別の少年への不同意わいせつの疑いで再逮捕(RKB毎日)