10歳~12歳の男児らを盗撮 わいせつ行為の放課後等デイ 施設代表 (32)に懲役3年の実刑判決 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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大阪府内の放課後等デイ 施設代表 (32)、同施設に通う男児(12)への盗撮容疑で逮捕・起訴

 

五月一日の判決が配信されています。

被告人には児童ポルノ禁止法違反、強制わいせつなどの罪に問われていましたが、懲役3年(求刑4年)の実刑判決が言い渡されました。

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(MBSニュース) - Yahoo!ニュース 配信

10歳~12歳の児童らを盗撮 わいせつ行為も…放課後等デイサービス運営者の男に実刑判決 大阪地裁堺支部

記事画面

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記事の見出しは児童ではなく男児とすべきだったと思います。

 

それはともかく記事によると被告人はこれまでの裁判で起訴内容を認め、“放課後等デイサービスの資金繰りに窮したことのストレスなどから犯行に至った”と話していましたが、裁判長は「自己の性的欲求を満たすためという犯行動機に酌量の余地は乏しい」等と執行猶予はつけない判断になったようです。

そもそも業務上のストレスが性的欲求の充足をもたらしたというのは、私見では、性的欲望がストレスを押し上げたというふうに思えるのですが、いずれにせよ、ストレスは蛮行の言い訳にはなりえず情状酌量にはならなかったということでしょう。

 

願わくば被告を受刑者として受け入れる刑務所当局も懲役労働に併せてカウンセリングを受けさせるなど、再犯防止に寄与する対処が公益上要されると思います。