長岡市の公立学校事務職員(20)を13歳未満の少年への不同意わいせつの容疑で起訴(新潟地検) | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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学校事務職員の男(20)を13歳未満の少年への不同意わいせつの容疑で逮捕(新潟県)

 

続報が配信されています。

 

男は長岡市の公立学校事務職員つまり地方公務員であることも報じられています。

 

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新潟日報 2024/5/2 7:00 引用

知り合いの男児にわいせつ行為、不同意わいせつ罪で新潟長岡市の学校職員の男を起訴・新潟地検

起訴状などによると、男は1月20日、下越地方の屋内で知り合いの男児に、13歳未満であることを知りながらわいせつな行為をしたとしている。

記事画面

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「長岡市の学校職員」「長岡市の地方公務員」が長岡市が運営する学校の職員なのか、それとも長岡市在住ではあるが、別の自治体が運営する公立学校に勤務するのかは記事だけでは定かではありません。

 

検索した限りにおいては、長岡市の公立学校事務職員長岡市同もこの事務職員へ懲戒処分を行った周知はみあたりません。

いずれにせよ新潟県教委は裁判で有罪が確定するまでは処分不作為を決め込むつもりでしょうか。

 

追記

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(新潟ニュースNST) - goo ニュース 2024/05/08 16:19

事件前日にも…少年にわいせつ行為をし撮影した疑い 学校事務職員の男(20)を再逮捕【新潟】

男は今年1月21日、下越地方の屋内で、知人関係にある13歳未満の少年にわいせつな行為をし、その様子を自身のスマートフォンで撮影した疑いが持たれています。

男はこの前日の1月20日にも13歳未満の少年にわいせつな行為をしたとして、不同意わいせつの罪で逮捕・起訴されていて、捜査の過程で今回の容疑が発覚しました。

警察の調べに対し男は「間違いありません」と容疑を認めているということです。
警察はほかの余罪も視野に詳しく調べています。

記事画面

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余罪捜査は当然でしょう。また余罪情報を募るために後述する事件の具体性を警察は公表しなければならないのではないかと思ってしまいました。

 

犯行容疑の日付が紛らわしいですが、どうやら私の記事読解が正しければ1月20日の不同意わいせつ容疑が先に立件され起訴に及びその捜査の過程で同月21日の容疑が立件され再逮捕の運びとなったようです。

それにしても再逮捕報道でも容疑者については「長岡市藤沢に住む中越地方の学校の事務職員の男(20)」と勤務先の経営部署(教育委員会など)が曖昧です。懲戒処分はどこが行うのでしょうか?

 

警察発表は、任意の教育委員会などと連携して意図的にそのあたりをメディアに向けてはぼかしているのでしょうか?

もしそうであれば、少なくとも曖昧にする名分は説明すべきでしょう。妥当性があれば名分はうけ入れられましょうに。