指導者による同性若年者へのわいせつ二件(熊本・東京) | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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中学校部活も外部コーチ(28)を部員へのよからぬ行動容疑で逮捕(熊本市)

続報

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(KAB熊本朝日放送) - Yahoo!ニュース 被告人名は伏せました

被害生徒「嫌われると試合に出れない」 “性的動画要求”外部コーチの初公判

 

被告は、初公判で「間違いありません」と起訴内容を認めました。

記事画面

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検察が言うようレギュラー決定権を持つ被告人の要請に「嫌われると試合に出られない」などと悩む様子は察するに

余りあります。

4月26日に判決が言い渡されるとも報じられていますが、注目しておきましょう。

 

別件ですが、物を教える立場の者によるわいせつ行為の警察調への弁明に「同意があった」とするものが報じられています。

 

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(TBS NEWS DIG Powered by JNN) - Yahoo!ニュース

【独自】新宿区のボイトレ教室で男性の下半身を触った疑い 書類送検のボイストレーナーの男性(40)「歌唱力が上達するために必要だ」 警視庁

任意の調べに対し、ボイストレーナーの男性は「わいせつな行為をしたことは事実だが、同意はあった」と話しているということです。

記事画面

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この場合、被害者男性は20代ということで同意さえあれば免罪されるという意識からの供述でしょうか?

しかし、たとえ表面上の同意があったとしても。教える側との優越的地位を考えると、加害者からの同意主張へは違和感は禁じ得ないところです。またもしかしたら上段のスポーツコーチのようになんらかの推挙権も持ち得ていたのかもしれませんし、たとえ同権まで持っていなくても被害者側から見たらやはり優越的地位は厳然と存在するものと地検はとらえるべきと思ってしまいました。

が、このご時世で通常なら逮捕も行われる不同意わいせつの類ですが、警視庁がそれは行わず書類送検に留めているのはトレーナーの言い分も一部認めたうえでの不逮捕なのかもしれません。

 

追記

運動部外部コーチ(28)に有罪判決(熊本地裁)

 

追記

ボイトレ教室での教え子への準強制わいせつ事案のそれぞれの言い分等