続報
私に記事の誤読があったのでしょうか。それとも・・・
2023年5月、静岡市葵区のホストクラブで同僚と共謀して男子大学生にわいせつな行為をした罪などに問われていた30歳の男の裁判で静岡地方裁判所は4月15日、懲役2年2か月、執行猶予4年の判決を言い渡したことを伝える報道が本日付で配信されています。
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静岡新聞アットエス 更新日:2024年4月16日
「卑劣で悪質な行為」ホストクラブでアルバイト大学生へのわいせつ行為など撮影 男に有罪判決=静岡地裁
略
15日の判決公判で、静岡地裁の谷田部峻裁判官は「抵抗できない状態で一方的に犯行に及んでいて卑劣で悪質な行為」などとして、懲役2年2か月の求刑に対し懲役2年2か月、執行猶予4年の判決を言い渡しました。
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もしかすると冒頭リンクで示した記事はこと30歳の男については判決ではなく求刑だったのでしょうか。それならつじつまは合いそうですが・・・
いずれにせよ、被害者ご遺族が納得されるかどうかは推してしれましょう。検察側は被告両人への執行猶予判決を唯々諾々と受け入れるのでしょうか?