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mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

当ブログはその目的を防犯および性犯罪被害への注意喚起とします。被害者・加害者両方の悲劇が事件等の教訓から少しでも減る事に寄与すれば管理者冥利につきます。

求刑は懲役9年@熊本県山鹿市の中学校教諭による元教え子への性加害審理(熊本地検)

 

本日付で判決続報が報じられています。

 

それによると2020年から去年までの4年間にわたり、自宅や温泉施設で8人の男子児童や生徒に対して、下半身を触るわいせつな行為をしたほか、その様子をスマートフォンで撮影し動画や写真、約4500点の児童ポルノを製造したとして不同意わいせつや性的姿態等撮影罪に問われていた山鹿市の中学校教諭の男性被告(38)へ1日、地裁判決が言い渡されました。

熊本地裁は、「本来は被害者らの健全な成長を支援し指導すべき立場にありながら、被害者らから信頼されていることを利用した犯行であり卑劣だ」と非難。そのうえで、「常習性が認められ、被告人の刑事責任は重大だが、性犯罪治療プログラムを受けることを含め更生に努めるとしている」などとして、検察の懲役9年の求刑に対し、懲役6年の判決を言い渡しました。

 

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NHK 熊本県のニュース 09月01日 17時59分

児童や生徒にわいせつ行為などの罪 山鹿の中学教諭に懲役6年

今回の判決について、熊本県教育委員会は「被告が面会を拒んでいたため、懲戒処分を出すことができなかったが、被告の刑が確定したら失職に向けて手続きを行いたい」としています。

記事画面

 

【熊本】(TKUテレビ熊本) - Yahoo!ニュース 配信 ※被告人の名前は伏せました

男子児童ら8人へのわいせつ行為など 教諭の男に懲役6年【熊本】

1日の判決で熊本地裁の中田 幹人裁判官は「元生徒などを自宅に宿泊させるなどしてわいせつ行為に及んでいて、被害者や保護者からの信頼を利用した犯行で卑劣」とした一方で、「被害者6人と示談が成立している」などとして被告に懲役6年の判決を言い渡しました。

記事画面

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おそらくは警察署もしくは拘置所に身柄を拘束されている被告人が県教委人事部署の面会を拒んだのは自分が行った所為への羞恥心からと思われます。

また被害少年8名のうち6名とは示談が成立しているにもかかわらず、実刑判決が下った事は、世間の一部が持つ誤解すなわち「示談が成立しさえすれば実刑は免れる」を根本から覆すものになりましょう。

たとえ8名全員が示談に応じたとしても裁判所としては教職者による業務を利用した性加害に対しては厳しい姿勢は不変だったのではないでしょうか?

刑務所内での性犯罪治療プログラム受講が本人のためになりかつ公益に適う事を望みます。加えて、この判決が熊本県の内外に限らず今後の防犯や注意喚起に寄与することがあることを願うところです。

 

追記

被告は控訴したことが地元放送局により報じられています。

 

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(RKK熊本放送) - Yahoo!ニュース 配信 引用 被告人の名前は伏せました。

教え子にわいせつ行為の教諭が控訴 一審で懲役6年の判決 熊本

 

被告は、2020年7月から去年8月まで約4年間に、9歳から15歳までの教え子など8人に、自宅で寝ている間に下半身を触るなどのわいせつな行為をした上、その様子を撮影した罪などに問われ、今月1日、熊本地裁から懲役6年の判決を言い渡されていました。

記事画面

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被害者とされる少年には当時9歳の小学生まで含まれているということは、やはり逮捕直前は中学校教諭だった被告人は小学校教諭であった期間があったということでしょうか?

参考

(KKT熊本県民テレビ) - Yahoo!ニュース 配信 引用

男子生徒のパンツ脱がせ下半身触り男子小学生の裸を撮影した罪 中学校教諭の男起訴内容を認める

記事画面(R)

 

それから熊本地裁は控訴があったことを明らかにはしたもののその理由についても明らかにすべきだったと考えるのははたして私だけでしょうか?

 

大学3年の男(20)を夜行バスで隣り合わせた男子高校生への不同意わいせつで逮捕(大津署)

 

またバスの中での若い男性への不同意わいせつが摘発されたことを地元テレビ局が報じています。

今回は青森県内です。

 

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(青森放送) - Yahoo!ニュース 配信

走行中のバス内で男性にわいせつな行為か 57歳の男を逮捕 青森県 引用 ※容疑者実名は伏せました

 

青森警察署によりますと、容疑者は8月17日の午前11時ごろ、青森県内を走行中のバスのなかで、県内に住む20代の男性の同意を得ずにわいせつな行為をした不同意わいせつの疑いが持たれています。

記事画面

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困ったものです。記事が事実なら深夜バスと異なり、午前11時運行中のバスの中での容疑ですから事は大胆にして悪質でしょう。

この件で警察がおそらく容疑者自宅に踏み込んだ8月28日午前7時半ごろ、捜索差押さえ中の警察官に対して「殺すぞ」などと脅迫した公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕されたことはさらに悪質性を高めています。

その後釈放し、不同意わいせつ事件の容疑者として通常逮捕されたということですが、性被害にあったという20代男性との示談ははたして成立するのでしょうか?

 

横浜市役所が職員による職務上知り得た10代男児のプライベートゾーンへの盗撮等を公表しています。

その内容に続けて報道の方もリンクしておきます。

昨年1月から当該児童相談所に勤務する職員は県警に不同意わいせつ、性的姿態撮影処罰法違反、児童ポルノ禁止法違反の疑いで書類送検されたとも報じられています。

 

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横浜市記者発表資料

                         令 和 7 年 8 月 2 8 日 

                         こども 青少年 局 総 務 課

児童相談所一時保護所における盗撮事案の発生について 

 

本市の児童相談所一時保護所において、こども青少年局の会計年度任用職員が一時保護中の児童(以 下、「被害児童」という。)の臀部 でんぶ を盗撮する事案が発生しました。 

 

1 対象職員

 こども青少年局 児童相談所一時保護所 会計年度任用職員※ 20 代・男性

 

 ※週に1~2日程度、夜間から翌朝にかけて入所児童の食事や着替えなどの日常生活のサポートを行う会計年度 任用職員 

 

2 本件の概要

 

 令和7年6月に、被害児童(10 代男児)本人から、当該会計年度任用職員とは別の児童相談所職 員へ相談があり、事案が発覚しました。 

警察へ通報のうえ、当該会計年度任用職員に聞き取りしたところ、同月に就寝中の被害児童の臀 部をスマートフォンで撮影したことを認めました。

 その後、警察による事情聴取などの捜査を経て、検察官送致されました。

 

 3 こども青少年局長 福嶋 ふくしま 誠也 せいや コメント 

周知画面 横浜市HP

 

産経ニュース 2025/8/28 16:16 引用

男児のズボンずらして尻を撮影 横浜市、児童相談所職員の処分検討 

 

市の聞き取りに、職員は事実関係を認め「(被害児童と)距離感が近くなって、気持ちを抑えきれずにやってしまった」と話している。

昨年秋にも2度、夜間巡回中に別の子供の顔写真を撮影したことを認めているという。

記事画面

 

朝日新聞デジタル 2025年8月28日 18時00分

児童相談所職員が就寝中の男児の尻を盗撮 1人で夜間見回り 横浜市 [神奈川県]

 

男性職員は市の聞き取りに対し、この男児を数枚~10枚ほど撮影したと認めたという。昨秋にも、就寝中の別の男児2人の顔をスマホで撮影したとも話しているという。

記事画面

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よほどこの少年が気に入っていたのでしょうか。こともあろうに入所施設の職員にひそかに盗撮されたほうとしてはなんとも後味の悪い被害でしょう。この少年を被写体としたあとの数枚~10枚もやはり本件や就寝中の別の男児2人と同じく盗撮だったのでしょうか。そうだとすれば、撮影そのものにうしろめたさがあっての秘密撮影であったのでありましょう。

 

 

 

千葉県警HPは

最新事件・事故ファイル(2025年8月27日)画面にて以下の事案を周知しています。

 

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・不同意わいせつ事件で男を逮捕(千葉中央警察署)
 令和5年9月16日頃から同月18日頃までの間、富山県内の施設で、男子児童(10歳代)の身体を触るなどのわいせつな行為をした会社員の男(36)を8月27日逮捕

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現時点で検索ヒットする、逮捕日付等から上記と思われる報道は地元紙の閲覧者を制限する以下の報道のみです。

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千葉日報オンライン 2025年8月29日 05:00  引用

少年にわいせつ疑い、会社員の男を再逮捕 被害者の母親が県警に相談

 

県警によると、容疑を否認している。被害者の母親が、県警に相談した。(本紙、千葉日報オンラインでは実名報道)

記事画面

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警察が周知する「男子児童(10歳代)」はここでは「15歳未満の少年」となっていますから、被害者は10歳から14歳の男子児童もしくは男子生徒ということになりましょう。

その他の摘発情報については有料記事につき有料登録しない限りは内容は不明と思われます。

 

再逮捕容疑についてより具体事項を知りうる手掛かりは現時点では上記千葉県警の犯罪周知画面の容疑者の職業(会社員)、年齢や遠く離れた他県での施設における10代の男児への不同意わいせつ等です。

それでいけば類似した逮捕事案として

茨城県の会社員の男(35)を兵庫県内で15歳未満への不同意わいせつ容疑で逮捕(千葉県警)記事所感( 2025-06-15 23:01:41)

が挙げられましょうが、明確な報道が出ない限りは確証はありません。

 

今後新たな情報が配信されることを期待します、そうした記事が行き届くことが防犯や注意喚起に寄与するのではないでしょうか。

 

追記

千葉日報オンライン記事についてはその後、Yahoo ニュースが配信にて全文掲載しています。

記事画面

 

案の定、記事によると再逮捕された会社員の男(36)容疑者は茨城県(神栖市)在住ですので上述の過去記事( 2025-06-15 付)で千葉県警に逮捕された事案の続報であることが伺えます。

両事案とも少年の保護者が、千葉県警に通報したことで事件が発覚しています。

滋賀県警大津署は26日、兵庫県西宮市、大学3年の男(20)を、7月21日午前0時10分ごろから午前4時30分ごろ、神奈川県から甲賀市を走行中の高速バスの車内で、座席の隣に座っていた滋賀県内の10代の男子高校生の下半身を触ったとして不同意わいせつ容疑で逮捕したことを地元紙が報じています。

 

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京都新聞デジタル 2025年8月26日 18:51 引用

走行中の夜行バス車内で男子高校生の下半身触る 不同意わいせつ容疑で20歳の男逮捕|京都新聞デジタル

大津署によると、男は「ズボンの上から何度か触った」と容疑を認めている。寝ていた男子生徒が触られているのに気付き、スマートフォンで動画を撮影し、後日に同署へ相談したという。

記事画面

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20歳と若い容疑者です。

また男子高校生も午前0時を過ぎた深夜時刻につきバスの中を騒がせることなく、犯行の証拠となる動画撮影で対処したものと思われます。

ふつうズボン越しであれ局部を触れば触られた側は目を覚まし、逮捕案件にもつながることを予期できないほど欲望に目がくらんでの犯行だったとすれば、たいへん残念なことです。

 

3月には別地方で今回の容疑者と同じ二十歳の青年がわいせつ被害者になった事案が報じられていました。

 

理容師の男(52)を夜行バスにて男性(20)への不同意わいせつ容疑で逮捕(広島県警)

 

追記

57歳の男をバスで20代の男性への不同意わいせつ等で逮捕(青森県警)

今度は北海道で外国国籍の男(31)による男子中学生への不同意わいせつ容疑での逮捕事案が地元紙により報じられています。

 

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北海道新聞デジタル 2025年8月26日 10:39(8月26日 12:16更新) 引用

男子中学生にわいせつ疑い パキスタン国籍の31歳男逮捕 北見署

記事画面

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記事閲覧に制限があります。全文読まれた方によると容疑の現場は北見市内の公園で容疑者と少年に面識はなく、故意ではないと抗弁している趣意が報じられているそうです。

今後、道新以外の報道が配信されれば、追記することにしましょう。

 

追記

他社報道です。

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(HBCニュース北海道) - Yahoo!ニュース 配信 引用

「公園で男に話しかけられ…触られた」公園で10代少年にわいせつな行為をした疑い パキスタン国籍の男(31)を逮捕 北海道北見市

警察の調べに対し、パキスタン国籍の男(31)は「間違ってあたった」と容疑を否認しています。

記事画面

 

 

北海道ニュースUHB 

パキスタン国籍の31歳男を不同意わいせつの疑いで逮捕【夕方の公園でワイセツ行為】少年の下半身を触った疑い「間違って触った」と供述<北海道北見市>

被害を受けた少年が交番を訪れて被害を申告。その後、付近を捜索していた警察官が通報の人物に似た男を発見し職務質問。警察署内で男を逮捕しました。

記事画面

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北海道ニュースUHBの報道では被害少年は「10代半ばの少年」とでていますから中三生かもしれません。

公園は北見市東三輪の公園とも。

同公園に友人たちと一緒にいた少年に話しかけ、打ち解けた後で陰部を触るなどの犯行に及んだということですが、時系列を超えた心的外傷被害のないことを願わざるをえません。

少年へわいせつ目的で話しかけ打ち解けての欲望充足は、おそらくは容疑者の宗教たるイスラム教の教えとも齟齬が発生するのではないでしょうか。同教の教えでは同意があっても同性愛は厳禁です。まして不同意わいせつであるならなおさらのことではないでしょうか。

 

ただし、間違えて当たったのであれば、それでもっての検挙は厳しすぎましょう。

容疑者が少年に対してその事を例えば警察の立ち合いで真摯に説明できるのかどうかも気になるところです。もし故意性が実際あったなら説明もなかなか困難ではないでしょうか。(話し合い云々はあくまで例えです。)

 

蛇足ながら、匿名報道の各社はもし容疑者が外国国籍でなくても実名は伏せているのでしょうか?(北海道新聞は実名報道)

この手のニュースは実名報道が多いのですが、かりに外国籍だから匿名報道にしているとすればやはり違和感は出てしまいます。

 

沖縄の学習支援施設の職員(33)が利用少年への不同意わいせつ容疑で逮捕の報道で過去を回想

の続報とも思われる再逮捕事案が地元紙により本日付にて配信されています。

最初の逮捕は既に送検・起訴されている事がこの記事から伺えます。

 

記事によると再逮捕容疑は勤務中に車で16歳未満の10代の少年を自宅まで送り届ける際に、少年の下半身に着衣の上から触れるなど不同意わいせつ行為に及んだとみられることからのものだそうです。3月下旬に少年の家族から警察に相談があったともいいます。

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琉球新報デジタル公開日時 更新日時  引用

10代少年の下半身に触れる 不同意わいせつ容疑で男を再逮捕 沖縄 

 

県警は21日、本島内で自身が運転する車内で16歳未満と知りながら、10代の少年の下半身に着衣の上から触れるなどしたとして、不同意わいせつ容疑で那覇市の会社員の容疑者(33)=同罪で起訴=を再逮捕した。捜査に支障があるとして、認否を明らかにしていない。

記事画面

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再逮捕事案の被害少年と最初の逮捕の被害少年が同一であるかどうかは記事だけでは定かではありません。

学習支援の職務にて行われたとすれば、そんなことは行わない全国の同職務の方々のことを思えばたいへん腹ただしいことです。

おぞらくは容疑者は車中でのふざけとしてコミュニケーションを図るものとして行ったことで弁解するのかもしれませんが、触られた少年の側からいえば、時系列を超えた心的外傷被害の可能性などからも到底許しがたい案件ではないでしょうか?

県警は引き続き経緯など詳しく調べているそうですが、その結果を公表することも調査の一環だと認識してもらいたいものです。

 

 

 

 

 

こんどは高知県のメディアから少年への当欄表題に記した不同意性交致傷疑惑が発信されています。

 

少年の家族からの被害親告を受けての23日付での逮捕です。

警察発表によると容疑者は8月12日午後5時ごろから午後8時ごろまでの間、河川敷や近くの公園などで13歳未満の少年に性的な行為をおこない且つ軽いケガを負わせた疑いがもたれているそうです。

 

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(RKC高知放送) - Yahoo!ニュース 配信 引用 ※容疑者実名は伏せています

13歳未満の少年に性的な行為でケガさせた疑い 高知市の無職の男逮捕 警察「裁判員裁判対象のため答えることができない」容疑の認否明らかにせず【高知】

不同意性交等致傷の疑いで逮捕されたのは、高知市神田の無職・容疑者(53歳)です。

記事画面

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友達と川遊びをしていた少年を自らの欲望充足のために一本釣りでもしたのでしょうか?

容疑が事実なら、まだ13歳にもなっていない少年は容疑者に言われるまま河川敷や近隣公園で性被害にあったものと思われます。

不同意わいせつ以上の悪質性を持つ不同意性交ですか。加えて致傷も伴うことは少年の被害の深刻さが察せられます。

 

以下は不同意性交致傷罪についてのAIの概要です。

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AIの概要

「不同意性交等致傷」(刑法第181条第2項)は、不同意性交等罪または監護者性交等罪(それぞれ刑法第177条、179条2項)を犯して被害者を死傷させた場合に成立する、より重い結果的加重犯です。被害者が怪我を負ったり、死亡したりする結果を生じさせた場合、無期または6年以上の懲役刑が科せられ、裁判員裁判の対象事件となります。

こちら(Google検索画面)

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不同意わいせつ致傷への量刑が約3年ですから、このうえ不同意性交致傷となると量刑も倍加するものと思われます。

 

加えて、余罪の有無の検討も官憲には要されてきましょう。

 

 

追記

その後の報道によると、性被害にあったのはこの少年だけではなかったそうです。

 

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(TREND NEWS CASTER)|dメニューニュース(NTTドコモ)TREND NEWS CASTER8/24(日)7:00 引用

年に3時間『性的暴行』 無職の男(53)逮捕 近くにいた友人にも「わいせつ行為」

 

また、少年と一緒に遊んでいた友人も、わいせつな行為をされたという。

 

今後、余罪も含め詳しく捜査する方針。

記事画面

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警察が、付近の防犯カメラを解析したことで容疑者が浮上した趣意も報じられていますね。容疑者はもしかすると両少年に何らかの物品を与えて口止め工作をしていたのかもしれんませんが、きょうび市街地には防犯カメラが張り巡らされている事を知らなかったのでしょうか。そして何より不同意性交等された少年たちのその後、おそらくは一生続くかもしれない心的外傷の可能性についてもなんら認識がなかったのでしょうか。

 

また川遊びの複数の少年へこのような蛮行を行ったのであれば、これまでの余罪の可能性を警察が視野に入れることは当然のことと思われます。

 

今度は宮城県で男児わいせつが摘発されたことがメディアが報じています。不同意わいせつで逮捕されたのは同県登米市に住む22歳の契約社員の男。

容疑者は今月22日午後4時半頃、登米市内で13歳未満の男子児童にわいせつな行為をした疑いが持たれているそうで男子児童の関係者から警察に届け出があり、事件が発覚したといいます。

 

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(tbc東北放送) - Yahoo!ニュース 配信

男子児童にわいせつ行為か 22歳の男逮捕 警察は認否明らかにせず 宮城・登米市

警察は被害者保護の観点から、男の認否や2人の関係性などについて明らかにしていません。

記事画面

 

※地元紙は実名を報じています。

 

TIMES ONLINE|仙北郷土タイムス 25年8月23日

不同意わいせつ事件被疑者の逮捕について(登米警察署・8月23日発表) 

記事画面

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警察は同種事件の再発防止の観点から、男の認否や2人の関係性などについて、公表することで男児が特定できない程度にて明らかにすべきではないでしょうか?

面識のない関係性ならなおさらですが、面識がある場合でもどこで知り合ったかを固有名詞抜きで公表することで被害者保護にそぐわなくなるとは思えないのですが、実際はどうなのでしょうか?

今度は千葉大学大学院の23歳の院生(男)によるオンラインゲームで知り合ったという男子中学生への性加害容疑での逮捕が在京キー局により本日付にて報じられています。

それによると容疑者は今年6月1日、千葉県内の店舗内で男子中学生に性的暴行を加えた疑いがもたれています。逮捕のきっかけは

6月12日に男子中学生の母親からの警察への届け出。店舗の利用履歴や防犯カメラから本日、容疑者の逮捕に至ったということです。

 

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(TBS NEWS DIG Powered by JNN) - Yahoo!ニュース 配信 引用抜粋 容疑者名は伏せました

千葉大学の大学院生(23)が男子中学生に性的暴行か オンラインゲームで知り合い連絡を取り合っていたか

 

不同意性交の疑いで逮捕されたのは、千葉市稲毛区に住む千葉大学の大学院生・容疑者(23)です。

容疑者は取り調べに対し「間違いありません」と容疑を認めていて、警察は余罪があるかどうかも含め、調べています。

記事画面

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犯行現場という「店舗」とは?カラオケボックスの類でしょうか?

こうした事は類似の防犯対策からも公表あるいは報道されて然るべきではないでしょうか?

 

それにしても一流大学の大学院生ともあろう容疑者は、法令を知らなかったのでしょうか?それとも知りながら高をくくっていたのでしょうか?

逮捕されて実名も画像も報じられていますから、これまでの勉学で培ったであろう教養や高度な専門知識の行方のことを察すれば、御自身の前途洋々たる未来のみならず、国や地域あるいは産学企業体にとっても損失は測りしれない、つまり公益の損失でもあることを犯行前に予測できないほど欲望により理性を失っていたのでしょうか?

 

報じられている「不同意性交」が事実ならそれ以前の問題として相手の少年のことを思いやることが最高学府での優秀な存在であるにもかかわらず人としての矜持の欠落がなかったのでしょうか?

 

参考 

以下Google検索画面より

 

AI による概要

未成年者との性行為は、同意の有無に関わらず、刑法上の犯罪となる可能性があります。特に、16歳未満の者との性行為は、たとえ相手が同意していても、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪として処罰されます。

不同意性交等罪と未成年者

  • 16歳未満の場合:

    相手が16歳未満の場合、同意の有無に関わらず、性交等の行為があれば不同意性交等罪が成立します。

  • 13歳以上16歳未満の場合:

    相手が13歳以上16歳未満の場合、行為者が5歳以上年長であれば、同意があっても不同意性交等罪が成立します。

  • 13歳未満の場合:

    相手が13歳未満の場合、同意の有無に関わらず、性交等の行為があれば不同意性交等罪が成立します。

不同意性交等罪の処罰

不同意性交等罪の法定刑は、5年以上の有期拘禁刑です。

未成年者との性行為に関する注意点

  • 年齢確認の徹底:

    SNSなどで知り合った相手との性行為は、年齢確認を徹底する必要があります。公的な証明書で年齢を確認することが望ましいです.

  • 性行為の誘引:

    未成年者に対して性行為を誘引する言動も、わいせつ誘導や児童福祉法違反となる可能性があります。

  • 弁護士への相談:

    未成年者との性行為で逮捕された場合、早期に弁護士に相談することが重要です。

まとめ

未成年者との性行為は、同意の有無に関わらず、法的に非常にリスクの高い行為です。特に16歳未満の者との性行為は、たとえ同意があっても犯罪となるため、注意が必要です。

こちら