学校男子寮侵入し少年たちへわいせつや盗撮を行った具体的様相が裁判で明らかに(地元局報道) | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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学校男子寮に侵入し15~17歳の8人を盗撮うち5人への性加害を問われた被告(31)に実刑判決

 

 

裁判にて明らかになった侵入した男子寮での少年たちへの数々の犯行の様相が昨日付の地元テレビ局が報じています。

(各画面リンク切れ後は、これらの記事に限らずですが、Wayback Machineにて閲覧できるかもしれません。)

 

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(RKB毎日放送) - Yahoo!ニュース  配信

「性的欲求ではなくスリルを感じたかった」男子寮に侵入し就寝中の少年たちの下腹部を直接触る・動画撮影するなどした31歳男(1)【判決詳報】

記事画面 1/2ページ

 

■4月22日未明に男子寮で再び性加害→夜には別の男子寮で盗撮 (※小見出し)

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同局は同日付で関連記事も配信しております。

以下系列系列キー局の報道画面にてリンクさしあげます。

 

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TBS NEWS DIG (1ページ) 2025年11月2日(日) 21:03

「実刑をもって臨むほかない」男子寮に侵入し就寝中の少年たちの下腹部を直接触る・動画撮影するなどした31歳男②【判決詳報】

記事画面  1/4ページ

 

裁判所「不同意わいせつの被害者は5名と多く、4名に対しては、直接下腹部を触るという強度のわいせつ行為」(※小見出し)

 2/4ページ

 

男子寮の浴場の盗撮も「被害結果を軽視することは到底できない」(※同)

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「他者である各被害者の人格を著しく無視した身勝手極まりない犯行 □□被告の供述を一蹴 (※同)

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□□被告に有利な事情を考慮も「実刑をもって臨むほかない」(※同)

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被告人(31)の犯行動機供述は性的欲求ではなくスリル希求とのことで、すが、それなら特段、犯行現場は少年たちが起居する学校男子寮でなくても希求は可能でしょう。なぜ、少年たちを狙ったかという基本線でスリルよりは性的欲求が動機としては上位となるような気もしますが、そのあたりを裁判所はどう判断したのでしょうか?

いずれにせよ、検察側の求刑は懲役4年ですから、2年6か月の実刑判決は、ほぼ初犯であることや諸般の意事情も考慮されたうえでの判決と思われます。

願わくば刑務所を出所しても二度とこうしたことを繰り返さないよう単に懲罰を受けるのではなく再犯防止の自己啓発に努めていただきたいものです。

 

何の落ち度もない各被害者少年の方々におかれましては心身のショックが時系列を問わず生じた場合、毅然たる克服を願うところです。