児相入所男児への盗撮や不同意わいせつ容疑で書類送検されていた職員を懲戒免職(横浜市役所) | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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横浜市児相勤務の男(20 代)が入所男児の尻への盗撮等で書類送検

続報

横浜市役所は8月19日に神奈川県警から児相への10代の入所男児へよからぬ事を行った当該職員へ不同意わいせつと性的姿態撮影処罰法違反、児童買春・ポルノ禁止法違反の容疑で書類送検したとの連絡を受けていましたが、(2025年8月28日 18時00分朝日新聞デジタル)、10月7日付でこの職員を懲戒免職処分にしました。

以下横浜市役所HPよりコピペさしあげます。(罫線は略しております。それぞれの文段位置はグロスで貼り付けさせていただいております)
 

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                            横浜市記者発表資料

                            令和7年 10 月7日 総務局 人事課 

 

 

横浜市記者発表資料 

                            令和7年 10 月7日 総務局 人事課 職員の懲戒処分について 

 

 

本日付で、次のとおり懲戒処分を行いましたので、お知らせします。

 

 1 事件の概要 

当該職員は、令和7年6月、本市の児童相談所一時保護所において、一時保護中の10代男児(以下、「被害児童」という。)の臀部をスマートフォンで盗撮した。被害児童からの申し出により発覚し、本市児童相談所は警察に通報した。その後、当該職員は横浜地方検察庁に書類送検されている。 

なお、当該職員は就寝中の被害児童の臀部をスマートフォンで撮影したことを認めている。 

 

2 経過 

令和7年6月  警察に通報 

8月19日   警察から書類送検済みである旨の連絡

 ※本事件については、令和7年8月28日に、こども青少年局から記者発表しています。

 

 3 被処分者及び処分内容 

地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号の規定により、次のとおり、処分を行いました。

 

 所属            職名           年齢   処分内容

こども青少年局      会計年度任用職員      20 代    懲戒免職
(参考:地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号) 

職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。 

一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは 地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合 

二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 

三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

 

お問合せ先 

総務局人事課      Tel 045-671-4005 

懲戒処分周知画面

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地元紙報道のほうもリンク差し上げます。

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カナロコ by 神奈川新聞 神奈川新聞 | 2025年10月7日(火) 18:30

児相で保護中の男児にわいせつや盗撮の疑い 横浜市、職員を懲戒免職 

記事画面

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