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mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

当ブログはその目的を防犯および性犯罪被害への注意喚起とします。被害者・加害者両方の悲劇が事件等の教訓から少しでも減る事に寄与すれば管理者冥利につきます。

横浜市児相勤務の男(20 代)が入所男児の尻への盗撮等で書類送検

続報

横浜市役所は8月19日に神奈川県警から児相への10代の入所男児へよからぬ事を行った当該職員へ不同意わいせつと性的姿態撮影処罰法違反、児童買春・ポルノ禁止法違反の容疑で書類送検したとの連絡を受けていましたが、(2025年8月28日 18時00分朝日新聞デジタル)、10月7日付でこの職員を懲戒免職処分にしました。

以下横浜市役所HPよりコピペさしあげます。(罫線は略しております。それぞれの文段位置はグロスで貼り付けさせていただいております)
 

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                            横浜市記者発表資料

                            令和7年 10 月7日 総務局 人事課 

 

 

横浜市記者発表資料 

                            令和7年 10 月7日 総務局 人事課 職員の懲戒処分について 

 

 

本日付で、次のとおり懲戒処分を行いましたので、お知らせします。

 

 1 事件の概要 

当該職員は、令和7年6月、本市の児童相談所一時保護所において、一時保護中の10代男児(以下、「被害児童」という。)の臀部をスマートフォンで盗撮した。被害児童からの申し出により発覚し、本市児童相談所は警察に通報した。その後、当該職員は横浜地方検察庁に書類送検されている。 

なお、当該職員は就寝中の被害児童の臀部をスマートフォンで撮影したことを認めている。 

 

2 経過 

令和7年6月  警察に通報 

8月19日   警察から書類送検済みである旨の連絡

 ※本事件については、令和7年8月28日に、こども青少年局から記者発表しています。

 

 3 被処分者及び処分内容 

地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号の規定により、次のとおり、処分を行いました。

 

 所属            職名           年齢   処分内容

こども青少年局      会計年度任用職員      20 代    懲戒免職
(参考:地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号) 

職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。 

一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは 地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合 

二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 

三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

 

お問合せ先 

総務局人事課      Tel 045-671-4005 

懲戒処分周知画面

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地元紙報道のほうもリンク差し上げます。

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カナロコ by 神奈川新聞 神奈川新聞 | 2025年10月7日(火) 18:30

児相で保護中の男児にわいせつや盗撮の疑い 横浜市、職員を懲戒免職 

記事画面

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「学校」の寮に忍び込んで15~17歳の複数の男子寮生への盗撮やわいせつを繰り返していた男(31)への起訴をメディアが掌握することなく地裁判決で初めて事件の様相を知りえた事案でしょうか?警察も検察も逮捕や起訴を公表していなかった可能性もあります。

 

本日付報道によると4月17~23日(本年度と思われます)、福岡県内の「学校」の寮に11回侵し、就寝中や入浴中だった15~17歳の8人を撮影したほか、うち5人にわいせつな行為をしたとして不同意わいせつや性的姿態撮影処罰法違反などの容疑で逮捕・起訴されていた無職の被告人(31)に対し福岡地裁は24日、「性的自由やプライバシーが著しく侵害され、被害結果は重い」として、懲役2年6月(求刑懲役4年)の判決を言い渡したそうです。

 

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(共同通信) - Yahoo!ニュース 配信 引用

寮に侵入し男子生徒盗撮繰り返す わいせつ行為も、31歳男に実刑

記事画面

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弁護側は性的欲求に基づく犯行ではなく、元職場でのいじめでうつ状態に陥っていたとして執行猶予を求めていた趣意も報じられていますが、裁判長は却下したようです。

 

被害男子群は15~17歳の複数の男子寮生といいますから、普通に考えれば「学校」は高校もしくは中高一貫校とも思われますが、。記事はなぜそれを曖昧に「学校」と報じるのでしょうか?

 

それから地裁判決で初めて起訴自体をメディアが掌握したというのも違和感が出てきます。もしかすると警察および憐察は立件あるいは起訴に至るまで「マスコミには言わない」と容疑者(当時)と取引をすることで捜査を有利に持ち込んだのでしょうか?

その場合、判決の時点では捜査は終わっていますから、約束違反の論難が来てもかわすことが可能といったところでしょうか?

上述推論が当たっている場合、事案が世間に周知されないことで捜査にお応じていたのであれば、最終的に司法記者クラブ等には事件の様相は明らかになることから、官憲にいいようにされた形で供述を引き出した形になるのではないでしょうか?

 

ちなみに現時点で検索した限りではこの判決報道も共同通信社一社のみです。(同通信社が各社に同一記事文言にて配信しているものと思われます。)

 

逮捕・送検時の報道も私が検索した限りいずれの社(局)の報道も出てきません。しかるに「メディアには言わないから素直に供述を!」等の類の捜査取引があった場合、事件を世間に知らせることで性犯罪注意喚起や防犯告知ができなくなえいますので公益的にはよろしくない取引と思わざるをえません。

 

むろん、両官憲と容疑者(同)間でそうした取引があったかもしれないというのは、乏しいソースからの私の推論です。しかしそうした推論を呼び起こしてしまうような現象へはその是非への検証が官憲にも報道にも要されるのではないでしょうか?

 

参考他例

団体職員の男(30)二人の少年への自宅で性的暴行やわいせつな行為を岡山地裁初公判で認める(報道)

 

追記

学校男子寮侵入し少年たちへわいせつや盗撮を行った具体的様相が裁判で明らかに(地元局報道)

再逮捕@陸上自衛隊員(26)を商業施設トイレにて面識ない10歳未満男児の下半身を撮影

の裁判続報です。

 

広島地裁は21日、被告人が3月、呉市の商業施設のトイレで男児(6)が13歳未満と知りながら下半身を撮影。6月にも廿日市市の商業施設のトイレで別の男児(7)の下半身を触り、その様子を撮影したことを認定し、不同意わいせつと性的姿態撮影処罰法違反(撮影)の罪に問われた元陸上自衛隊海田市駐屯地所属の男(27)に拘禁刑2年6月、保護観察付き執行猶予4年(求刑拘禁刑2年6月)を言い渡したことを地元紙が配信しています。

 

保護観察付き執行猶予とし、実刑にしなかったのは性犯罪の傾向を改善するために公的機関の指導監督など専門的処遇が必要と地裁は判断したうえで被害者の1人と示談が成立していることなどからだといいます。

 

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(中国新聞デジタル) - Yahoo!ニュース 配信

男児に不同意わいせつや下半身撮影、元自衛官の男に保護観察付き猶予判決 広島地裁

記事画面

 

追記

(中国新聞デジタル) - Yahoo!ニュース 配信

トイレで幼い子どもの下半身を撮影、下半身を触られた子どもも 27歳自衛官が懲戒免職処分

記事画面

10月20日付で懲戒免職処分となり46普通科連隊の陸士長の身分を失った翌日に地裁判決が下されたようです。

被告人の勤務先である陸上自衛隊第13旅団(広島県海田町)は翌日の有罪判決へ確証を以て懲戒免職にしたものと思われます。

追記以上

 

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地裁は被告が2、3年前から商業施設で同様の行為を繰り返していたとし、「常習性が認められ、再犯も懸念される」と指摘し被害男児らが受けた衝撃や苦痛は大きいとして「被害結果は重大」と非難していますが、2、3年前から商業施設で同様の行為については被害者からの告訴がないということで不問に付したのでしょうか。確かに刑事訴訟法上、告訴のない事案について司法が罰刑を言い渡すことはできません。おそらく被害者の子たちは不明にして告訴もないのでありましょう。

 

それならば審理案件の二名の男児への加害案件では検察側の求刑に沿い実刑に処するのが物言わぬ被害者(群でしょう)への悪事への償いとすべきではなかったでしょうか?

寛刑とも言えそうな「保護観察付き執行猶予」報道を読みながらそのように思ってしまいました。

再逮捕@16歳未満の複数の男子生徒に性的な暴行をした罪などに問われている元教員

続報が地元テレビ局などにより配信されています。

 

16日、警察は別の生徒からの相談に基づき、既に起訴されていてr被告人でもある三重県の私立学校元教員(50)を去年11月中旬から12月上旬までの間、当時勤務していた私立学校の学生寮で、10代の生徒に対し不同意のわいせつな行為をしたとして再逮捕したといいます。

容疑者元教員(50)は他の複数生徒への不同意性交等の疑いなどでも逮捕されていて、官憲によると被害生徒は10人に及び今回で逮捕は9回目となるともいいます。

 

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学生寮で生徒にわいせつ行為か 元教員再逮捕 逮捕は9回目

元教員は生徒に対する性的暴行の罪などですでに起訴されていて、警察によりますと、今回の事件を含めると、被害にあったとされる生徒はあわせて10人となりました。

記事画面

 

名古屋テレビ【メ~テレ】 2025年10月16日 15:28配信 引用※容疑者名は伏せました

学生寮で生徒にわいせつ行為の疑い、元教師の男を9回目の逮捕 「ありえない」と容疑を否認 三重

一部の事件ではすでに裁判が始まっていますが、容疑者は初公判で起訴内容を否認しています。

記事画面

 

(伊勢新聞) - Yahoo!ニュース 配信

元私立校教員、9回目の逮捕 生徒にわいせつ疑い 三重県警

 

授業時間外に生徒を寮の一室に呼び出したという。昨年12月に学校から被害についての通報があり、県警が捜査していた。

記事画面

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以前、NHKは被害生徒は男子であることを報じていますが。※こちら(R)のNHK報道(07月24日付)

 

今回の再逮捕記事でも私が見た範囲内では被害者性別を報じている社や局はありません。なぜなのでしょうか?

教諭と寮の舎監を兼ねていたようですから、通常の寮の性別位置からして、10名にも及ぶという被害にあったとされる寮生は男子であったと察するのが自然ではないでしょうか?

 

被告は一部の事件ではすでに裁判が始まっている初公判で起訴内容を否認しているといいます。

不同意性交容疑はともかく不同意わいせつ容疑については、もしかすると生徒とのスキンシップ論あるいは手などがたまたま当たった等の不作為性を主張しているのでしょうか?それに対して生徒側はあくまで「わいせつ行為を受けた」との被害意識からの親告だったのでしょうか?その場合、司法がどう判断するかが注目されます。

続報を待ちましょう。

 

追記

元私立校教員、生徒への性加害容疑で10回目逮捕(三重県警)

大学3年の男(20)を夜行バスで隣り合わせた男子高校生への不同意わいせつで逮捕(大津署)

続報

 

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(京都新聞) - Yahoo!ニュース

バス車内で男子高校生の下半身触った疑いで逮捕、男子大学生を不起訴処分

(京都新聞) - Yahoo!ニュース 配信 引用

記事画面

京都新聞HPに同一記事有り

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示談でも成立したのでしょうか?

まあ、まだ二十歳になりたての前途ある学生君だろうから、事案を教訓に生涯最後の自らへの警察摘発であるよう学生としての本分を全うしてもらいたいものです。

また高校生君も被害への心的外傷がいずれの時系列でも出てこないことを願います。そして、未来ある若い生活を享受なされることを望むばかりです。

初公判@バトン指導者(41)による教え子(当時18)への性加害起訴案件(京都地裁)

 

検察側による求刑続報を本日付でメディアが報じています。

 

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朝日新聞デジタル 2025年10月15日 19時30分 引用 ※被告人名は伏せました

強制性交の罪に問われた元バトン指導者に懲役7年求刑 判決は12月 [京都府]

弁護側は、被告に当時故意はなかったとして無罪を主張した。被告は最終陳述で「申し訳ないことをしたという思いでいっぱいです」と述べた。

記事画面

 

(関西テレビ) - Yahoo!ニュース 配信 引用 ※同

【速報】バトントワリング元指導者が教え子に性的暴行か 検察は懲役7年求刑 「自身を尊敬している被害者との関係性を利用し悪質」

これまでの裁判で被告は事件当時、相手との間に同意があったと主張していて、弁護側は無罪を主張しています。

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最終陳述で謝罪の態度を示しながら、同意があったとしての無罪主張について、読んでいてあれっと思うところがあります。

無罪主張が事実ならもしかすると朝日が報じる同陳述の本意は、成人として未成年(18歳)の教え子少年に同意を迫ったかどうかを前提としての道義上での「申し訳ないことをしたという思いでいっぱいです」なのでしょうか?

 

そもそも明確な同意があったかどうかも地裁の判断になるのでありましょう。

そして、バトンの師匠である被告優越者へのいやおうなしでの忖度等から同意と受け止められうるような対応が密室の中でたとえあった場合でも、性交渉の同意というのが師弟関係で法令解釈のうえから通用するのかどうかが12月15日の地裁の判断が今後の判例としても待たれましょう。

 

追記

地元紙が報じる弁論は被告は当時高校三年生だった少年から好意を寄せられたと誤信しており、さらに暴行や脅迫を用いていないとの主張だといいます。一方、検察の論告では被告は自身への恋愛感情の有無などを少年に確認したことはなく、誤信する事情はなかったと指摘。そのうえで「事件後に少年の同意があったなどと事実と異なる誹謗(ひぼう)中傷をする人もいた」との趣意をつづった意見陳述書が代読されたそうです。

 

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(京都新聞) - Yahoo!ニュース 配信 引用

バトントワリング元コーチの男に懲役7年求刑 性的被害の男性「一生許せない」

 

被告は最終意見陳述で「(男性の)気持ちに気が付けず深く傷つけ申し訳ない」と述べた。

記事画面 京都新聞HPに元記事あり
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なるほど、弁護側の主張は「過信」ですか。

被害者少年にとってはすこぶる重苦しい「過信」の代償であったことでしょう。

 

追記

京都地裁判決は懲役6年@バトン指導者の教え子への性加害審理

道立学校教諭(35)を知人20代男性への不同意わいせつ容疑で逮捕@容疑者否認

 

地元放送局が昨日付で紋別署は教諭が2025年6月8日午後9時ごろ、自宅で知人の20代男性に対し、性的な姿態を携帯電話で撮影したとしての再逮捕を報じています。

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(STVニュース北海道) - Yahoo!ニュース 配信より引用

道立高校教諭の男を再逮捕 自宅で知人男性を盗撮した疑い 北海道紋別市

記事画面(R)

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容疑の現場としての「自宅」は被害青年の自宅か容疑者の自宅かどちらでしょうかね。

 

記事が紹介する警察談話は最初の逮捕事案の捜査過程で教諭の携帯電話の捜査や、関係者への捜査などから今回の事件が発覚したそうですが、再逮捕の知人でもあるという被害20代男性と一回目の逮捕のやはり知人たる被害20代男性は同一人物でしょうか?

ちなみに後者の方は不同意わいせつの性被害を紋別署に親告されています。被害者が同一人物の場合、もしかすると、親告の時点で盗撮に気が付かず逮捕後の押収した機器から盗撮が発覚したのでしょうか?

 

そして今回の容疑の盗撮被写体である「性的な姿態」とは?

かりに「性的な姿態」に同意なくさせたのであれば、再逮捕容疑は盗撮の罪に加えた罪科になるのではないでしょうか?

 

この件を報じるメディアはそのあたりを曖昧にせず報じてもらいたいものです。

 

追記

道立学校教諭(35)を知人20代男性への「強制わいせつ」容疑で再々逮捕(地元TV局)

東大阪市の小学校に勤務する男性教諭(26)を教え子複数への盗撮容疑で逮捕(大阪府警)

続報

 

大阪地検は6日付で容疑者を不起訴処分としたことが本日付にて報じられています。

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(ABCニュース) - Yahoo!ニュース 配信

東大阪市の小学校で男子児童の着替えを盗撮した疑いで逮捕の教師 不起訴処分 大阪地検

記事画面

 

(時事通信) - Yahoo!ニュース 配信

児童盗撮容疑の男性不起訴 大阪地検

記事画面

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男性は先月9日に逮捕され、同18日に釈放されていた趣意も報じられていますが(後者報道)、不起訴にした理由については両記事とも「捜査の結果、諸事情を考慮した」と大阪地検の曖昧な説明をそのまま伝えているだけですが、もしかしたら示談でも成立したのでしょうか?

 

だとすると教え子の男子児童3人の保護者との示談となりますが、「先生との示談」についての被害男児らの受けた思いはどうだったのでしょうか?おそらくは3人は先生を信頼していたのではないでしょうか?示談が成立したとすれば、自分たちの被害のことで保護者(父母でしょう)との示談交渉やその成立へは複雑な思いを余儀なくさせられたことが推し量られてしまいます。

むろん悪いのはこの先生のほうであり、盗撮被害とは別に男児らを余計な心境にさせてしまった可能性もあるのではないでしょうか?

 

東大阪市教委は教職員への不祥事については大阪市教委同様にHPにて個別公表しています。

この先生への懲戒処分の公表についても注目しておきましょう。

 

追記

大阪府教委、教え子男児への盗撮容疑で逮捕・送検された男性教諭(26)を懲戒免職

沖縄県は6日、南風原町(本島南部)に住む飲食店従業員の男性容疑者(28)を2025年5月7日、本島南部にある公園内の男子トイレで、面識のない小学生の男子児童に対しわいせつな行為をしたとして不同意わいせつの容疑で逮捕したことを地元メディアが本日付で配信しています。

 

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(沖縄ニュースQAB) - Yahoo!ニュース 配信 容疑者名は伏せました

公園のトイレで男子児童にわいせつな行為 20代の飲食店従業員の男逮捕 沖縄

警察は、捜査に支障があるとして男の認否を明らかにしていません。 警察は、容疑者の犯行動機を調べると共に、余罪なども視野に入れて捜査を続けています。

記事画面

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学校からの通報に基づき警察が犯人特定に動いたということは、通学途中での受難でしょうか?

警察は現場付近の防犯カメラや関係者から話を聞くなどして容疑者を突き止めた趣意も報じられていますが、もじかしたら容疑者は性加害に熱中するあまり防犯カメラや目撃者の存在を気に留めなかったのでしょうか?

 

いずれにせよ余罪の有無が気になるところです。

 

追記

その後の報道で被害にあった小学生男児は13歳未満にして犯行は同日午後4時15分ごろに当時二人しかいない公園のトイレにて行われたとの報道が出ています。逮捕した署は糸満署です。

 

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(沖縄タイムス) - Yahoo!ニュース 配信 引用

男児にトイレでわいせつ行為容疑 沖縄・糸満署、28歳男を逮捕

記事画面

 

琉球新報デジタル 

公開日時 更新日時 

公園トイレで男子小学生にわいせつ疑い、男を逮捕 糸満署 沖縄 

記事画面

 

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5月7日といえば連休明けの水曜ですね。容疑が事実とすれば、おそらくは楽しかった連休がこの男の欲望のためにつらい思い出になってしまったであろうことを考えれば性加害の責任は重大です。

被害が心象におよび後々好ましからざる影響のでないよう被害男児には被害の克服を願うばかりです。


 

 

 

 

判決は懲役6年@熊本県山鹿市の中学校教諭による元教え子への性加害審理(熊本地裁)★有追記

続報

実刑判決を受けた教諭は6日付で懲戒免職処分となったことが地元メディアに報じられています。

 

※熊本県教委は懲戒処分の個別内容を県内の熊本市、そして東京都や横浜市、大阪府、千葉市、大阪市などなどと異なりHP等で公開していません。県庁記者クラブに登録のメディアに趣意のみしているに留めています。このあたりは官庁としては守旧派の部類に入り他事もなるべく公開・公表はしないという古色蒼然を地でゆく官庁と思われます。

 

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(KAB熊本朝日放送) - Yahoo!ニュース 配信 引用

男子生徒への不同意わいせつ、女子生徒への性的メール、万引き…教職員3人を懲戒処分

 

 県教委は、菊鹿中学校の男性教諭(38)を懲戒免職処分としました。  7人の男子児童と男子生徒に対して、下半身を直接触る、その様子を撮影するなどし、不同意わいせつなどの罪で懲役6年の判決を受けています。

記事画面

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被害少年の学年内訳は、7人の男児および中学生以上の生徒が1人の計8名であることがこの記事からも類推できましょう。

男児7名はおそらくは小学生でありましょう。

もしかしたら、被処分者教諭は中学に赴任する前に小学校に勤務していて7名はその時の教え子や顔見知りの男児だったのでしょうか?

いずれにせよ計8名の被害少年の心身へのショックがあとあとまで尾を引かないことを願うばかりです。