16歳未満の複数の男子生徒に性的な暴行をした罪などに問われている元教員の初公判@NHK三重
にて被害者とされる未成年複数は案の定、女子生徒ではなく16歳未満の男子生徒であったことを伝えるNHKの報道などをリンク・引用差し上げました。
別の地元テレビ局報道は私立学校教員にして学校寄宿舎の舎監でもあった被告人たる男性元教員(49)による性加害を受けたとされる未成年6名は16歳どころか14歳未満であったとも報じています。
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(CBCテレビ) - Yahoo!ニュース 配信
校内で生徒6人にわいせつなどの罪 49歳元教員の初公判「すべて事実無根」 検察側は学生寮の管理行う立場で犯行と指摘 三重・津地裁
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起訴状などによりますと、三重県津市に住む元教員・被告49歳は去年8月から12月にかけて、勤務していた私立学校の校内で、14歳以下の生徒6人にわいせつな行為などをした不同意わいせつと不同意性交等の罪に問われています。
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14歳未満となると高校生にもまだなっていない典型的な心身発達途中の少年たちですね。(前欄NHK報道に基づき少年たちと表記しました)多感な年齢でもありましょう。
起訴状が事実なら、こうしたいたいけない年齢の子たちへの不同意性交を含めた性加害は到底酌量の余地はないでしょう。
まして少年たちが自分を陥れるための狂言というのが、もしも違う場合は、教え子たちをウソツキ呼ばわりしたことにもなりましょう。もとより記事だけではどちら側が真実を述べているのかは定かでありませんが、14歳にも満たない少年たちが事実無根の被害親告をする明快な動機の有無が今後の真理で着目されましょう。
裁判官あるいは裁判員におかれては被告人による性加害の有無や有の場合の動機や程度を検証するだけなく、被告人の初公判での今回の釈明についても様々な角度からの検証とともに、かりに少年たちによる狂言説が信憑性に欠けるとの審理になった場合の量刑措置などについても判決文に反映していただきたいものです。
追記