長崎県警佐世保警察署は佐世保市天神に住む児童養護施設の元男性職員(38)を先月5日ごろ、当時、勤務していた佐世保市内の児童養護施設で入所していた10代の少年の体を2人きりになったタイミングで触るなどしたとして、不同意わいせつの疑いで逮捕したことが地元メディアに報じられています。
少年が別の職員に相談し、施設から届け出を受けた警察が捜査を進めた結果、容疑に及んだことも併せて報じられています。
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NHK 長崎県のニュース 06月11日 17時52分
佐世保 児童養護施設元職員が逮捕 入所の少年にわいせつか
略
調べに対し、元職員は容疑をおおむね認めていますが、一部の行為については否認しているということです。
警察は当時の状況やいきさつを詳しく調べています。
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否認しているという「一部の行為」とは?もしかするとその行為が立件されたら不同意わいせつ罪より量刑の多い法令抵触となる可能性がある「行為」でしょうか?
容疑者かいつから少年と向き合う職業についていたのかは記事ではわかりませんが、少なくとも警察は過去に遡っての余罪の有無などの検証も要されるのではないでしょうか?
それにしても容疑をおおむね認めているという容疑者はなぜ児童養護施設の職員になっていたのでしょうか?
追記