新しい東京都教委(東京都教育庁)による教職員による不祥事への懲戒処分の周知が同庁HPにて発信されています。
そのうち公立中学校の男性教諭による同性教え子2名に行った性的不祥事と思われる案件を以下に転載さしあげ、続けてメディアの報道もリンクさしげます。
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令和7年6月11日
教育庁
教職員の服務事故について このことについて、下記のとおり発令(8件)したのでお知らせします。
記
略
Ⅳ
1 教職員に関する事項
(1) 校 種 中学校(多摩地域)
(2) 職 名 主任教諭
(3) 年 齢 43歳
(4) 性 別 男
2 処分の程度 停職3月
3 発令年月日
令和7年6月11日
4 処分理由
令和6年6月上旬の頃の日、勤務校において、同校男子生徒2名に対して、左手の親指及び人差し指で、同2名の右乳首付近を着衣の上からつまみ、同2名に不快感を与えるなどした。
「教職員の服務事故について」 都教委(都教育庁HPより)
産経ニュース 06月11日 18時35分
・・・、盗撮未遂、男子の乳首つまむ 東京都教育庁が教員8人の処分発表
略
男子生徒らのふざけ合いを制止するために行ったという。男子生徒にけがはなかった。
略
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問題となった左手の親指及び人差し指での乳首手触の突出性を鑑みると、両教え子少年の「ふざけあい」も制止・教導が要される所為ではなく、被処分教諭が彼らの若い体のプライベートゾーンを手触したいがための口実での制止との疑念も浮かんでこないでしょうか?
そして、教え子少年二人の乳首付近を着衣越しにつまんだとありますが、着衣が上着か下着(シャツ)のどちらかであるかという事も気になります。もしも下着越しなら乳首手触の故意性や悪質性は敷衍されましょう。
再発防止に鑑み教育庁はそのあたりのことも周知すべきでしょう。そして、たとえ上着越しであったとしても、女生徒の場合は許されないことと同様に、男子生徒に対するものであっても懲戒事案になることを広範な教職員の方々に知らしめる効果があることも忘れてはなりません。