再逮捕@陸上自衛隊員(26)を商業施設トイレにて面識ない10歳未満男児の下半身を撮影
の裁判続報です。
広島地裁は21日、被告人が3月、呉市の商業施設のトイレで男児(6)が13歳未満と知りながら下半身を撮影。6月にも廿日市市の商業施設のトイレで別の男児(7)の下半身を触り、その様子を撮影したことを認定し、不同意わいせつと性的姿態撮影処罰法違反(撮影)の罪に問われた元陸上自衛隊海田市駐屯地所属の男(27)に拘禁刑2年6月、保護観察付き執行猶予4年(求刑拘禁刑2年6月)を言い渡したことを地元紙が配信しています。
保護観察付き執行猶予とし、実刑にしなかったのは性犯罪の傾向を改善するために公的機関の指導監督など専門的処遇が必要と地裁は判断したうえで被害者の1人と示談が成立していることなどからだといいます。
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(中国新聞デジタル) - Yahoo!ニュース 配信
男児に不同意わいせつや下半身撮影、元自衛官の男に保護観察付き猶予判決 広島地裁
追記
(中国新聞デジタル) - Yahoo!ニュース 配信
トイレで幼い子どもの下半身を撮影、下半身を触られた子どもも 27歳自衛官が懲戒免職処分
10月20日付で懲戒免職処分となり46普通科連隊の陸士長の身分を失った翌日に地裁判決が下されたようです。
被告人の勤務先である陸上自衛隊第13旅団(広島県海田町)は翌日の有罪判決へ確証を以て懲戒免職にしたものと思われます。
追記以上
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地裁は被告が2、3年前から商業施設で同様の行為を繰り返していたとし、「常習性が認められ、再犯も懸念される」と指摘し被害男児らが受けた衝撃や苦痛は大きいとして「被害結果は重大」と非難していますが、2、3年前から商業施設で同様の行為については被害者からの告訴がないということで不問に付したのでしょうか。確かに刑事訴訟法上、告訴のない事案について司法が罰刑を言い渡すことはできません。おそらく被害者の子たちは不明にして告訴もないのでありましょう。
それならば審理案件の二名の男児への加害案件では検察側の求刑に沿い実刑に処するのが物言わぬ被害者(群でしょう)への悪事への償いとすべきではなかったでしょうか?
寛刑とも言えそうな「保護観察付き執行猶予」報道を読みながらそのように思ってしまいました。