教え子男性(当時22)への準強制わいせつ罪に問われたボイトレ指導者に猶予付き有罪判決(東京地裁) | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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初公判報道@続・ボイトレ教室での教え子への準強制わいせつ事案のそれぞれの言い分等

 

本日付で判決報道が法律家系サイトより配信されています。それによると被告人(昨年4月の書類送検時で40歳と被報道)へは実刑ではなく執行猶予4年の有罪判決が言い渡されました。

 

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弁護士ドットコム 2025年03月19日 17時48分 引用

ボーカルレッスン中にわいせつ行為、元講師に懲役2年6カ月…男性被害者「申告のきっかけはジャニーズ性加害問題でした」 

記事画面

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このような事件はよくあることですが、私がオヤッと思ったのは、生徒への性的行為への音楽指導者としての名分でした。

当時22歳だったという被害者もその名分を信じ、歌手になるという夢の実現のために耐えたのでしょうか?

 

ジャニーズの場合、性被害者の少年たちへ喜多川はこのような御託は述べることなくデビュー決定権を振りかざして行為に及んだものと思われます。それは性加害を正当化する御託は最初から破綻しているから言う意味がないことを知っていたからだと察します。

 

しかるに性加害と受けとられても仕方のない教え子への行為へのもっともらしい理論武装は裁判所第一審では受け入れられなかったといったところでしょうか。

ともあれ控訴の有無など続報を待ちましょう。

 

 

※参考

芸能界での少年への性的虐待の記事

既出各欄

 

追記

続・教え子男性(当時22)への準強制わいせつ罪に問われたボイトレ指導者に猶予付き有罪判決