教え子男性(当時22)への準強制わいせつ罪に問われたボイトレ指導者に猶予付き有罪判決(東京地裁)
の関連です。
その後のテレビ局の報道です。既に報じられた事に加えて新たな事がうかがえます。
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(TBS NEWS DIG Powered by JNN) - Yahoo!ニュース 配信 引用※被告人名は伏せました
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執行猶予の理由については、勤めていたボイストレーニング教室から契約を解除され、「一定の社会的制裁を受けている」ためとしました。
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男性は、被告が所属していたボイストレーニング教室に対し、必要な対策が取られなかったとして賠償を求める訴えを起こしています。
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雇用契約をおそらくはこの事で解除されたということはボイトレ教室も被告人の非を認識していたのではないでしょうか?
そして、契約解除に至るまではたぶん本人からの事情聴取などもあったのではないかとも察しますが、そのうえでの決定事項とも察するところです。解除にいたるまでの一連の経緯の中で原告側と和解できなかったことは残念なことではあります。